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○石狩市障がい者相談員設置要綱
平成22年3月11日要綱第91号
石狩市障がい者相談員設置要綱
(相談員の設置及び目的)
第1条 市は、障がい者等(以下「障がい者」という。)の相談に応じ、障がい者の福祉の増進に資することを目的として、石狩市障がい者相談員(以下「相談員」という。)を設置する。
(委嘱)
第2条 市長は市内に居住する者で社会的信望があり、かつ、障がい者の更生援護に識見及び熱意を有する者のうち、適当と認められる者に対し、第4条に掲げる業務を委嘱するものとする。
(推薦)
第3条 市長は必要に応じ、関係機関及び関係団体等から相談員として適当と認められる者の推薦を受けることができる。
(相談員の業務)
第4条 相談員の業務は次に掲げるとおりとする。
(1) 障がい者の地域活動の中核となり、その活動の推進を図ること。
(2) 障がい者の更生援護に関する相談に応じ、必要な指導を行うこと。
(3) 障がい者の更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。
(4) 障がい者に対する住民の認識及び理解を深めるため、関係団体等との連携を図り、援護思想の普及に努めること。
(5) 前各号に掲げる業務に付帯する業務を行うこと。
(相談員の責務)
第5条 相談員は、その業務を行うに当たり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守り、差別的又は優先的な取扱いをすることなく、かつ、その処置は実情に即して適切に行うこと。
(2) 「石狩市障がい者相談員証」(別記第1号様式)を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示すること。
2 相談員は、その資質向上のため、年1回以上の研修を受けなければならない。
3 相談員は、その活動状況を「障がい者相談員活動状況報告書」(別記第2号様式)により、翌年度4月末日までに市長に報告しなければならない。
(関係機関との連携)
第6条 相談員は、その業務を行うにあたり、石狩市福祉部、民生委員、家庭児童相談員その他の関係機関と緊密な連携を保たなければならない。
一部改正〔令和6年要綱66号〕
(委嘱期間)
第7条 相談員の委嘱期間は、2年とする。ただし、補欠の相談員の委嘱期間は、前任者の残任期間とする。
(委嘱の解除)
第8条 市長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、委嘱期間にかかわらず、当該相談員に対する委嘱を解除することができる。
(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合
(3) 相談員にふさわしくない非行のあった場合
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日要綱第66号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第5条関係)(表面)

別記第2号様式(第5条関係)



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