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○石狩市農地等災害復旧事業補助金交付要綱
平成22年10月27日要綱第83号
石狩市農地等災害復旧事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 市の交付する石狩市農地等災害復旧事業補助金(以下「補助金」という。)は、石狩市補助金等交付規則(昭和63年規則第3号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、次に掲げるとおりとする。
(1) 農業協同組合
(2) 土地改良区
(3) その他市長が適当と認める団体
(補助金の対象事業)
第3条 補助金の対象となる事業は、降雨又は洪水(農地農業用施設災害復旧事業事務取扱要綱及びその解説(昭和40年9月10日付け40農地D第1130号農林事務次官依命通知)及びこれに基づく基準を満たすものに限る。)により被災した市内の農地又は受益戸数2戸以上の農業用施設(以下「農地等」という。)を原形に復旧することを目的とする事業(以下「農地等災害復旧事業」という。)のうち、国及び道の補助金等の交付対象とされないものとする。
2 前項の規定にかかわらず次に掲げる農地等災害復旧事業については適用しない。
(1) 維持工事とみるべきもの
(2) 明らかに設計の不備又は工事の施工の粗漏が主因となって生じたものと認められる災害に係るもの
(3) 甚だしく維持管理の義務を怠ったことが主因となって生じたものと認められる災害に係るもの
一部改正〔平成23年要綱99号〕
(補助対象外経費)
第4条 規則第6条第1項第5号に規定するものは次のとおりとする。
(1) 測量試験費
(2) 実施設計費
(3) 原形復旧の程度を超過して施工する場合における当該超過部分に相当する工事費
(補助金の額)
第5条 補助金の率は、農地等災害復旧事業費の100分の50以内とし、その額は1箇所の工事につき20万円を限度とする。
2 前項の規定により算出した額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成22年10月27日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成23年10月14日要綱第99号)
この要綱は、平成23年10月14日から施行し、平成23年8月1日から適用する。



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