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公益通報者保護法の一部を改正する法律(令和7年法律第62号)の施行の日から施行



○石狩市職員等の内部公益通報等に関する要綱
平成22年10月26日要綱第82号
石狩市職員等の内部公益通報等に関する要綱
(目的)
第1条 この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)の規定に基づく職員等による内部公益通報に関して必要な事項を定め、職員等の職務に関する法令遵守及び公務員倫理の保持並びに公益通報者等の保護を図り、もって市民に信頼される公正な職務の遂行と市政運営を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 職員等 次に掲げる者をいう。
ア 市の職員であって、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員及び同条第3項に規定する特別職に属する職員並びにこれらの職にあった者で退職した者
イ 市から事務若しくは事業の委託を受け、又は当該事務若しくは事業に従事している者及び過去において当該事務若しくは事業の委託を受け、又は当該事務若しくは事業に従事していた者
ウ 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)又は指定管理者であった者並びに当該指定管理者が管理する公の施設の管理の業務に従事し、又は従事していた者
エ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者で、同条第1号に規定する労働者派遣により市の事業に従事し、又は従事していた者
(2) 内部公益通報 不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく、本市における職務上の行為に関し、次に規定する事実(以下「通報対象事実」という。)が生じ、又はまさに生じようとしている旨を市に通報することをいう。
ア 法令、条例、規則その他の規程に違反し、又は違反するおそれのある行為の事実
イ その他市政に対する市民の信頼を損なう行為の事実
(3) 公益通報者 内部公益通報を行う職員等をいう。
一部改正〔平成24年要綱84号〕
(内部公益通報の手続)
第3条 職員等は、職務上の行為に関し、通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思慮される場合には、第6条に規定する内部公益通報を受け付ける窓口(以下「公益通報窓口」という。)に対して内部公益通報を行うことができる。
2 内部公益通報は、内部公益通報書(別記第1号様式)により行うものとする。ただし、公益通報窓口が特に認めた場合には、この限りでない。
3 職員等は、原則として実名で内部公益通報を行うものとする。ただし、客観的に事実が証明できる資料があるときは、匿名で内部公益通報を行うことができる。
一部改正〔平成22年要綱87号〕
(公益通報者の責務)
第4条 公益通報者は、ひぼう中傷、私利私欲等の不正な目的で内部公益通報を行ってはならない。
2 公益通報者は、客観的事実に基づき、誠実に内部公益通報を行わなければならない。
3 公益通報者は、内部公益通報に関する調査に協力しなければならない。
(通報管理責任者)
第5条 市長は、内部公益通報の処理その他の内部公益通報に関する事務の適正な執行のため、内部公益通報管理責任者(以下「通報管理責任者」という。)を置く。
2 通報管理責任者は、総務部長をもって充てる。
(公益通報窓口)
第6条 公益通報窓口を総務部職員課に置く。
2 公益通報窓口に、内部公益通報の受付及び相談の対応に従事する職員(以下「通報処理従事者」という。)を置く。
3 通報処理従事者は、総務部長が指名する職員をもって充てる。
一部改正〔平成26年要綱44号・令和4年64号〕
(内部公益通報の受付等)
第7条 通報処理従事者は、第3条の内部公益通報を受けたときは、通報に係る事実の内容を確認して、内部公益通報受付票兼報告書(別記第2号様式)に記入し、通報管理責任者に報告するものとする。
2 通報管理責任者は、前項の規定により通報処理従事者から報告を受けた際には、前項に規定する内部公益通報受付票兼報告書その他必要な事項について確認し、受理することとしたときは受理した旨を、受理しないときは受理しない旨及びその理由を、公益通報者に対し遅滞なく通知するとともに、次条第3項に規定する内部公益通報処理委員会委員長(以下「委員長」という。)に報告するものとする。
(内部公益通報処理委員会)
第8条 内部公益通報を処理するため、内部公益通報処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、次に掲げる委員で組織する。
(1) 副市長
(2) 総務部長
(3) 環境市民部長
(4) 教育委員会学校教育部長
(5) 第14条第1項に規定する内部公益通報外部窓口
3 委員長は副市長を、副委員長は総務部長をもって充てる。
4 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
5 委員会は、前条第2項の規定により通報管理責任者から報告を受けたとき及び必要と認めるときに委員長が招集する。
6 委員会の所掌事務は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 通報対象事実の検証
(2) 内部公益通報に係る調査の実施
(3) 通報対象事実があると認められた場合の是正措置、再発防止策その他適正な業務の推進のために必要があると認める措置(以下「是正措置等」という。)の策定
(4) 公益通報者等の保護
7 委員会の庶務は、通報処理従事者が行う。
一部改正〔平成27年要綱92号・令和6年62号〕
(調査の実施)
第9条 委員会は、必要があると認めるときは、通報処理従事者に調査を行わせることができる。
2 通報処理従事者は、通報管理責任者に対し、調査中においては調査の進捗状況について適宜報告するとともに、調査結果については遅滞なくその結果を報告するものとする。
3 通報管理責任者は、公益通報者に対して、次の各号に掲げる事項について遅滞なく通知する。ただし、公益通報者が匿名の場合及び特別な事情がある場合はこの限りでない。
(1) 調査を行う場合は、その旨及び着手の時期
(2) 調査を行わない場合は、その旨及びその理由
(3) 調査した通報対象事実の存在の有無
4 職員等は、正当な理由がある場合を除き、内部公益通報に関する調査に誠実に協力しなければならない。
(是正措置等)
第10条 委員会は、調査の結果、通報対象事実があると認めるときはその旨及び是正措置等を、通報対象事実がないと認めるときはその旨を、市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の規定による通報対象事実がある旨の報告を受けたときは、速やかに是正措置等を講じるものとする。
(秘密等の取扱)
第11条 内部公益通報の処理に従事する者は、次の各号に掲げるとおり関係者の秘密、信用、名誉、プライバシー等(以下「秘密等」という。)を適切な方法により扱わなければならない。その職を退いた後についても同様とする。
(1) 通報処理に係る記録及び関係資料に係る秘密等にあっては、適切な方法により管理すること。
(2) 調査の実施及び第17条の公表に当たっては、公益通報者が第三者に特定されないよう配慮すること。
(3) 第14条の内部公益通報外部窓口における匿名の公益通報処理にあっては、公益通報者が第三者のみならず、他の通報処理従事者、通報管理責任者、委員会等に特定されないよう配慮すること。
(除斥)
第12条 委員会の委員、通報管理責任者及び通報処理従事者は、自らが関係する内部公益通報の処理に関与してはならない。
(公益通報者の保護)
第13条 公益通報者及び内部公益通報に関する調査に協力した者は、正当な内部公益通報を行ったこと又は内部公益通報に関する調査に協力したことを理由として、いかなる不利益な取扱いも受けない。
2 正当な内部公益通報を行ったこと又は内部公益通報に関する調査に協力したことを理由として不利益な取扱いを受けた者は、その旨を公益通報窓口に通報することができる。
(内部公益通報外部窓口)
第14条 第6条の公益通報窓口のほかに、市役所外に内部公益通報外部窓口を設置する。
2 内部公益通報外部窓口は、弁護士等公益通報に係る職務を公平で中立的な立場で遂行することができるものをもって充てる。
3 内部公益通報外部窓口の業務は、職員からの内部公益通報及び前条第2項の規定による通報(次項の内部公益通報外部窓口が受理した内部公益通報に係るものに限る。)の受理並びにこれらの通報に関する相談及び連絡に係る事務とする。
4 職員等は、内部公益通報外部窓口に対して内部公益通報及び前条第2項の規定による通報を行うことができる。
5 内部公益通報外部窓口は、前項の規定による通報を受理したときは、速やかに公益通報窓口に報告するものとする。
(内部公益通報外部窓口に対する公益通報等)
第15条 第3条第2項ただし書きの規定は職員等が内部公益通報外部窓口に対して内部公益通報を行う場合に、第7条の規定は職員等から内部公益通報外部窓口に前条第4項の規定による通報があった場合に、それぞれ準用する。
2 通報管理責任者は、内部公益通報外部窓口から受けた内部公益通報に係る第9条第3項の規定による通知をするときは、内部公益通報外部窓口を通じて行わなければならない。
(文書保存期限)
第16条 この要綱の規定により行う職務に関する文書の保存期間は、5年とする。ただし、他の法令等によりこれを超える保存期間が定められているときは、この限りでない。
(公表)
第17条 市長は、通報及び是正措置等の状況について、毎年度公表しなければならない。
(委任)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成23年1月1日から施行する。
附 則(平成22年12月21日要綱第87号)
この要綱は、平成23年1月1日から施行する。
附 則(平成24年8月27日要綱第84号)
この要綱は、平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日要綱第44号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月8日要綱第92号)
この要綱は、平成27年12月8日から施行する。
附 則(令和4年4月1日要綱第64号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日要綱第62号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年8月6日要綱第82号)
(施行期日)
1 この要綱は、公益通報者保護法の一部を改正する法律(令和7年法律第62号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の第13条第3項の規定は、この要綱の施行後にされた公益通報をしない旨の合意その他の法律行為について適用し、この要綱の施行前にされた当該法律行為については、適用しない。
3 この要綱による改正後の第13条第4項の規定は、この要綱の施行前にされた第3条の規定よる公益通報にも適用する。
別記第1号様式(第3条関係)
別記第2号様式(第7条関係)



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