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○石狩市職員採用資格試験結果の開示に関する要綱
平成22年7月20日要綱第73号
石狩市職員採用資格試験結果の開示に関する要綱
(目的)
第1条 この要綱は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の趣旨に鑑み、石狩市職員採用資格試験の結果を受験者本人に開示することに関し必要な事項を定めることを目的とする。
一部改正〔令和5年要綱36号〕
(開示請求の対象となる試験)
第2条 開示請求の対象となる試験は、石狩市職員の任用に関する規則(平成8年規則第18号。以下「規則」という。)第3条の規定に基づき実施する競争試験であって、規則第4条第2項第1号及び同項第2号に規定する試験を併せて行う試験(以下「任用資格試験」という。)とする。
(開示内容)
第3条 開示する内容は、受験者本人に係る規則第4条第2項第1号に規定する次の各号に掲げる筆記試験の各得点(第4号及び第5号を除く。)及び順位とする。
(1) 教養試験
(2) 専門試験
(3) 事務適性検査
(4) 作文試験
(5) 論文試験
一部改正〔平成23年要綱70号〕
(開示請求者)
第4条 開示請求をできる者は、任用資格試験を受験した者であって、前条に規定する筆記試験の不合格者とする。
(開示請求期間)
第5条 開示請求をできる期間は、受験者に対し筆記試験の合否の結果を通知した日から1ヶ月間とする。
(開示手続)
第6条 試験結果の開示手続は、石狩市職員採用資格試験結果開示請求書(別記第1号様式)により、受験票の原本(紛失した場合にあっては、運転免許証、旅券等の写し)を添えて、郵送により行うものとする。
(開示方法)
第7条 試験結果の開示の方法は、石狩市職員採用資格試験結果通知書(別記第2号様式)により本人に開示する。
(開示手数料)
第8条 試験結果の開示手数料は、無料とする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成22年7月20日から施行する。
附 則(平成23年5月24日要綱第70号)
この要綱は、平成23年5月24日から施行する。
附 則(令和3年5月31日要綱第81号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の規定により改正される様式に係る用紙でこの要綱の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(令和5年3月10日要綱第36号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第6条関係)
一部改正〔令和3年要綱81号〕
別記第2号様式(第7条関係)
一部改正〔平成23年要綱70号〕



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