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○石狩市健康づくり推進協議会設置要綱
平成22年5月18日要綱第61号
石狩市健康づくり推進協議会設置要綱
(設置)
第1条 市民の生涯にわたる健康づくりの推進を目指し、地域特性に応じた健康づくり対策や環境整備の推進を図るため、石狩市健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を審議、検討する。
(1) 健康づくり計画策定、取組みの推進及び評価に関すること。
(2) 健康づくり対策に係る情報交換及び啓発に関すること。
(3) その他健康づくりのために必要と認められる事項
(組織等)
第3条 協議会は委員15人以内で組織する。
2 委員は、学識経験者、保健・医療・福祉関係団体、市民、行政機関等から市長が委嘱又は任命する。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。
2 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、協議会の会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、必要に応じて会長が招集する。
2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(専門部会)
第7条 会長は、必要に応じて専門部会を設置することができる。
2 専門部会は別に定める要領をもって運営する。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、健康推進部健康推進課において行う。
一部改正〔平成26年要綱67号・令和6年72号〕
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成22年5月18日から施行する。
附 則(平成26年3月31日要綱第67号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日要綱第72号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。



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