○石狩市後期高齢者医療被保険者に係る脳ドック検査及び人間ドック検査費用助成事業実施要綱
平成22年3月31日要綱第43号
石狩市後期高齢者医療被保険者に係る脳ドック検査及び人間ドック検査費用助成事業実施要綱
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 脳ドック検査費用の助成(第2条―第5条)
第3章 人間ドック検査費用の助成(第6条―第9条)
第4章 雑則(第10条―第15条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 北海道後期高齢者医療広域連合の被保険者(以下「被保険者」という。)が受診する脳ドック検査及び人間ドック検査の費用の一部を助成することによって、脳ドック検査及び人間ドック検査の機会の拡大を図り、もって疾病の早期発見、早期治療に資することを目的とする。
一部改正〔令和7年要綱58号〕
第2章 脳ドック検査費用の助成
(脳ドック検査費用助成の対象者)
第2条 この要綱による脳ドック検査費用助成対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 当該年度の4月1日現在、被保険者である石狩市民とする。
(2) 前年度の後期高齢者医療保険料を完納している者。ただし、当該年度に新たに被保険者となり前年度保険料が発生していない被保険者はこの限りでない。
(3) 申請日現在、脳疾患で治療中でない者
(4) 前年度に当該制度の助成を受け脳ドック検査を受診していない者
(5) 当該年度において、後期高齢者医療健康診査を受診していない者
(6) 当該年度において、人間ドック検査費用助成を受けていない者
一部改正〔令和2年要綱83号〕
(脳ドック検査費用助成事業実施期間)
第3条 脳ドック検査費用助成事業の実施期間は、毎年4月1日から翌年3月末日までとする。
一部改正〔平成26年要綱58号〕
(脳ドック検査費用助成額)
第4条 脳ドック検査費用助成額は、市長の指定する検査の費用総額のうち受診者の自己負担3,000円を差し引いた後の額とする。
一部改正〔令和2年要綱83号〕
(脳ドック検査項目)
第5条 脳ドック検査項目は、次のとおりとする。
(1) 問診
(2) 身体診察
(3) 身長測定、体重測定、BMI、血圧測定
(4) 血液検査による肝機能検査、血糖検査、血中脂質検査、貧血検査、腎機能検査
(5) 尿検査
(6) 心電図
(7) MRI検査
(8) MRA検査
一部改正〔平成31年要綱43号・令和5年28号〕
第3章 人間ドック検査費用の助成
(人間ドック検査費用助成の対象者)
第6条 この要綱による人間ドック検査費用助成対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 当該年度の4月1日現在、被保険者である石狩市民とする。
(2) 前年度の後期高齢者医療保険料を完納している者。ただし、当該年度に新たに被保険者となり前年度保険料が発生していない被保険者はこの限りでない。
(3) 前年度に当該制度の助成を受け人間ドック検査を受診していない者
(4) 当該年度において、後期高齢者医療健康診査を受診していない者
(5) 当該年度において、脳ドック検査費用助成を受けていない者
一部改正〔令和2年要綱83号〕
(人間ドック検査費用助成事業実施期間)
第7条 人間ドック検査費用助成事業の実施期間は、毎年4月1日から翌年3月末日までとする。
一部改正〔平成25年要綱37号・26年58号〕
(人間ドック検査費用助成額)
第8条 人間ドック検査費用助成額は、市長の指定する検査の費用総額のうち受診者の自己負担3,000円を差し引いた後の額とする。
一部改正〔令和2年要綱83号〕
(人間ドック検査項目)
第9条 人間ドック検査項目は、次のとおりとする。
(1) 問診
(2) 身体診察
(3) 身長測定、体重測定、BMI、血圧測定
(4) 血液検査による肝機能検査、血糖検査、血中脂質検査、貧血検査、腎機能検査、膵機能検査等
(5) 尿検査
(6) 心電図
(7) 胸部エックス線写真
(8) 胃バリウム検査
(9) 便潜血検査
(10) 腹部超音波検査(胆のう、肝臓、膵臓、腎臓、脾臓、腹部大動脈)
一部改正〔平成24年要綱55号・31年43号・令和5年28号〕
第4章 雑則
(実施医療機関)
第10条 当該各事業は、市長が指定する医療機関で実施する。
(申請の手続)
第11条 脳ドック検査費用又は人間ドック検査費用の助成を受けようとするときは、実施期間中に、石狩市脳ドック検査費用助成申請書兼石狩市人間ドック検査費用助成申請書(
別記第1号様式)を市長に提出し、又はインターネットを利用して申請フォームに必要事項を入力して、送信するものとする。
一部改正〔令和3年要綱33号・7年58号〕
(助成の決定)
第12条 市長は、申請内容を審査の上、予算の範囲内において助成の可否を決定し、その結果を申請者に通知する。
2 前項の規定により助成を受けることができるものと決定した申請者への通知は、「後期高齢者医療」石狩市ドック検査受診券(
別記第2号様式)の交付をもってこれに代えることができる。
一部改正〔令和2年要綱83号・3年33号〕
(受診の方法)
第13条 前条第2項の規定により「後期高齢者医療」石狩市ドック検査受診券の交付を受けた者は、希望する医療機関を選定し、受診日を医療機関と協議の上、受診する。
2 脳ドック又は人間ドック検査の受診者の自己負担額は、受診の際、受診者が直接医療機関に支払うものとする。
一部改正〔令和2年要綱83号・3年33号〕
(検査結果の通知及び保存)
第14条 脳ドック又は人間ドック検査を行った医療機関は、検査結果を、受診者及び市長に通知するとともに、検査記録を5年間保存するものとする。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月27日要綱第55号)
この要綱は、平成24年6月1日から施行する。
附 則(平成25年4月23日要綱第37号)
この要綱は、平成25年6月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日要綱第58号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月20日要綱第43号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年5月18日要綱第83号)
この要綱は、令和2年5月20日から施行する。
附 則(令和3年3月26日要綱第33号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月2日要綱第28号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日要綱第58号)
(施行期日)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第11条関係)
全部改正〔令和7年要綱58号〕
別記第2号様式(第12条関係)(その1)
全部改正〔令和3年要綱33号〕