○石狩市浜益区飲雑用水組合拠出金交付要綱
平成22年1月20日要綱第2号
石狩市浜益区飲雑用水組合拠出金交付要綱
(趣旨)
一部改正〔平成28年要綱39号〕
(用語の定義)
第1条の2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 団体 送毛自治会水道部、千代志別水道組合をいう。
(2) 施設整備費 飲雑用水施設の改修工事、修繕等に必要とする資材費、労力費等で、直接工事に要した経費をいう。
(3) 維持管理費 浄水するために直接必要な電気料及び薬品等の消耗品費(以下「浄水費」という。)並びに飲雑用水の安全確保のために必要な点検業務及び施設維持管理業務に要した経費をいう。
追加〔平成28年要綱39号〕、一部改正〔令和4年要綱5号〕
(交付対象者)
第2条 拠出金は団体の長に交付する。
(拠出金額)
第3条 拠出金の額は、次に定めるところとする。ただし、予算の範囲とする。
(1) 施設整備費 次のア及びイに該当するときに発生する団体の事業費の不足額
ア 団体が設置し維持する飲雑用水施設に、緊急を要する修繕等の費用が発生した場合
イ 市と団体が事前協議し、市長が認めた飲雑用水施設の改修を団体が実施する場合
(2) 維持管理費 団体が支出する維持管理費(ただし、浄水費を除く。)のうち、市と団体が事前協議し、市長が認めた額
一部改正〔平成28年要綱39号〕
(交付申請)
第4条 拠出金の交付を受けようとする団体は、この要綱により拠出金の交付を受けようとするときは、次の各号の書類を市長に提出しなければならない。
(1) 補助金等交付申請書
(2) 事業計画書
(3) 補助金等交付申請額算出調書
(4) 補助事業等に要する経費等の算出内訳書
(5) 経費の配分調書
(6) 事業予算書
(7) 資金収支計画書
(8) その他市長が必要となる書類
(交付決定)
第5条 市長は、前条の規定により申請書を受理したときは、その内容を審査し、拠出金を交付すべきと認めたときは、拠出金の交付の決定をするものとする。
(完了届)
第6条 施設整備費について拠出金の交付を受けようとする団体の長は、第3条の規定にある修繕又は改修の完成後、完了届けに竣工図面、領収書等の竣工関係書類の写しを添えて、速やかに市長に提出しなければならない。
一部改正〔平成25年要綱7号・28年39号〕
(実績報告)
第7条 拠出金の交付決定を受けた団体の長は、団体の事業年度終了後1月以内に次の各号の関係書類を市長に提出しなければならない。
(1) 補助事業実績報告書
(2) 事業実績書
(3) 補助金等交付申請額算出調書
(4) 補助事業等に要する経費等の算出内訳書
(5) 経費の配分調書
(6) 事業決算書
(7) その他市長が必要と認める書類
(拠出金の返還)
第8条 市長は次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付した拠出金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に違反し、又は不正の方法で拠出金の交付を受けたとき。
(2) この拠出金の交付が不適当と認められるとき。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
2 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。
一部改正〔平成25年要綱7号・28年39号・31年4号・令和4年5号・7年60号〕
附 則(平成25年3月13日要綱第7号)
この要綱は、平成25年3月31日から施行する。
附 則(平成28年3月28日要綱第39号)
この要綱は、平成28年3月31日から施行する。
附 則(平成31年2月7日要綱第4号)
この要綱は、平成31年3月31日から施行する。
附 則(令和4年1月24日要綱第5号)
この要綱は、令和4年3月31日から施行する。
附 則(令和7年3月14日要綱第60号)
この要綱は、令和7年3月31日から施行する。