○石狩市農業委員会農地賃借料情報提供事務取扱要領
平成21年12月25日農業委員会要領第2号
石狩市農業委員会農地賃借料情報提供事務取扱要領
農地法(昭和27年法律第229号)第52条の規定に基づく農地の賃借等の動向に関する情報の収集、整理、分析及び提供に関する取扱については次により事務を処理する。
1 賃借料情報を提供する区分
(1) 地目(利用状況)の区分
地目等の区分については、以下を基本とする。
①田
②普通畑
③採草放牧地
④樹園地
(2) 地区の区分
地区の区分については以下を基本とするが、必要に応じ適宜地区の内訳を設けるものとする。
①石狩地区(旧石狩市)
②厚田区
③浜益区
2 賃借料のデータの収集・入力
①データは、暦年の過去1年間分(1月から12月)を収集する。
②収集の対象は、農地法第3条許可及び農用地利用集積計画の公告により効果の発生した賃貸借の一筆ごとのデータとする。(使用貸借による権利の設定は対象としない)
③賃借料情報に関するデータ(土地の所在、地目、利用状況、面積、賃借料等)は、農地台帳、農地法第3条許可申請書、農用地利用集積計画書などの資料から別に定める「賃借データ打込表」に打ち込む方法により整理する。
3 賃借料のデータの分類
収集したデータは、1の区分に従い分類する。
4 賃借料水準の計算
①賃借料水準の計算に当たっては、親類間の取引や特殊な作物(薬草など)の栽培を前提としたものなど明らかに特別の事情の下で契約が行われ、地域の平均に比べ著しく低額あるいは高額なものについては除外する。これにより除外する基準は、分類した区分ごとの全賃借料データの平均値±(平均値×70%)を超えるものとする。
②必要データ数は、情報提供しようとする区分ごとに5件以上とする。区分ごとのデータ数が5件未満となる場合は、情報提供の区分の範囲を広げるものとする。
5 情報提供
4で求めた賃借料水準(平均、最高額、最低額)は、別に定める様式により、賃借料情報として農業委員会広報誌、ホームページなどの広報媒体を活用して広く提供するものとする。
一部改正〔平成27年農委要領1号〕
附 則
この要領は、平成21年12月25日から施行する。
附 則(平成27年4月1日農委要領第1号)
この要領は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月26日農委要領第1号)
この要領は、令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和8年1月20日農委要領第1号)
この要領は、令和8年4月1日から施行する。
別記一部改正〔平成31年農委要領1号〕
様式一部改正〔平成31年農委要領1号〕