○石狩市教育委員会外部評価委員会設置要綱
平成21年5月29日教育長決定
石狩市教育委員会外部評価委員会設置要綱
(目的)
第1条 この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条第2項に基づき、石狩市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する、事務・事業の管理及び執行の状況についての点検及び評価を行うにあたり、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るために設置する外部評価委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
一部改正〔平成27年4月1日教育長決定〕
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 教育委員会が実施する事務、事業の点検・評価。
(2) その他、委員会が必要を認める事項。
(組織)
第3条 委員会は、委員3人以内で組織する。
2 委員は、教育に関し学識経験を有する者の内から教育長が委嘱する。この場合において、教育長が必要と認めるときは、公募による者を含むことができる。
3 委員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。
4 委員に欠員が生じた場合における補欠欠員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選によりこれを定める。
3 副委員長は、委員の内から委員長が指名する者をもって充てる。
4 委員長は、委員会を代表し会務を総理する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会は、必要があると認めるときは、会議の委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聞くことができる。
5 委員会の会議は原則公開できるものとする。ただし、公開することが相当でないと委員会が認めるときはこの限りでない。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において行う。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この要綱は、平成21年5月29日から施行する。
附 則(平成27年4月1日教育長決定)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。