○石狩市少年少女芸術文化大会・コンクール出場補助金交付要綱
平成21年2月18日教育長決定
石狩市少年少女芸術文化大会・コンクール出場補助金交付要綱
(目的)
第1条 この要綱は、全国規模で開催される各種芸術文化大会・コンクール等(以下「大会等」という。)に北海道を代表して出場する小学生から高校生まで(以下「児童生徒」という。)の経費の一部を補助することについて必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象)
第2条 補助金の交付対象は、次項に定める大会に参加する本市に在住する個人又は本市に主たる活動の場を有し、かつ、その構成員の8割以上が本市在住の児童生徒により組織される団体とする。
2 補助金の交付対象となる大会等は、国、地方公共団体が主催、共催または後援し、石狩市教育委員会が認める大会等とする。ただし、次の各号に定める大会等は除く。
(1) 市内で開催される大会及び予選を伴わない大会等
(2) 中学校、義務教育学校後期課程及び高等学校における部活動、学校行事等、学校教育の一環として行われる課外活動の大会等
一部改正〔令和2年3月31日教育長決定〕
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、大会等に出場する経費のうち、次に掲げるものをいう。
(1) 次に掲げる児童生徒の経費
ア 旅費(学生割引及び団体割引が該当する場合は、当該額)
イ 宿泊料
ウ 参加料
(2) 小中学生の児童生徒については、その引率者1人(現に市税を滞納していない者)の次に掲げる経費
ア 旅費(学生割引及び団体割引が該当する場合は、当該額)
イ 宿泊料
(補助金額)
第4条 補助金の交付額は、補助対象経費の2分の1以内とし、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を限度とする。
(1) 個人 2万円
(2) 団体 出場者数に2万円を乗じた額(総額50万円を限度とする。)
(3) 第3条第1項第2号の引率者 2万円
2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金交付の制限)
第5条 補助金は、予算の範囲内で支給するものとし、同一人又は同一団体に対しては、当該年度内において一回までとする。
(交付の申請等)
附 則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日教育長決定)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。