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○石狩市教育委員会職員の発令及び辞令書の取扱いに関する規程
平成21年3月23日教育委員会訓令第1号
石狩市教育委員会職員の発令及び辞令書の取扱いに関する規程
(趣旨)
第1条 職員の発令及び辞令書の取扱いについては、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(発令)
第2条 職員の発令は、石狩市教育委員会(以下「委員会」という。)が石狩市教育委員会印を押印した辞令書の交付により行うものとする。ただし、部に配属された職員については、部長が当該職員の担当配置発令を行うことができる。
2 前項に規定する発令のうち昇給の発令に限り、昇給通知書をもって辞令書に替えることができる。この場合において、石狩市教育委員会印は省略するものとする。
一部改正〔平成22年教委訓令1号〕
(辞令書)
第3条 前条第1項の辞令書の発令形式は、別表のとおりとする。
(内示)
第4条 昇任、降任、勤務、出向及び兼務の発令を行う場合は、必要に応じ、発令を行う予定の日前に発令する内容を記載した内示書に基づき、当該発令の対象となる職員に対し書面又は口頭により内示を行うものとする。
(辞令書の交付の省略)
第5条 次に掲げる場合は、第2条第1項の規定にかかわらず、辞令書の交付を省略することができる。
(1) 前条の規定により内示を行った場合
(2) 組織の変更、職名の改正等に伴う勤務等の発令を行う場合
(3) 勤務、任命換及び兼務の発令を行う場合(前2号に該当する場合を除く。)
(4) 前3号に掲げる場合のほか、辞令書を交付することができない事情があるとき。
2 前項第1号の規定により辞令書の交付を省略した場合は、発令を行う予定の日に、内示書に記載された発令内容のとおり発令されたものとみなす。
3 第1項第2号の規定により辞令書の交付を省略する場合は、当該組織の変更及び職名の改正等に係る条例、規則、訓令等の改正により発令されたものとみなす。
4 第1項第3号又は第4号の規定により辞令書の交付を省略する場合は、口頭その他の方法により発令するものとする。
(石狩市職員の発令及び辞令書の取扱いに関する規程の準用)
第6条 この訓令に定めるもののほか、発令及び辞令書の取扱いに関し必要な事項については、石狩市職員の発令及び辞令書の取扱いに関する規程(平成21年石狩市訓令第1号)の規定を準用する。
附 則
この訓令は、平成21年3月23日から施行する。
附 則(平成22年3月30日教委訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)

発令区分

発令形式

1 採用

(1) 役付職員の場合

氏名


石狩市教育委員会事務職員(技術職員、指導主事)に任命する


(所属)(補職名)を命ずる


級に決定する


号俸を給する( 円)

(2) 役付職員以外の職員の場合

氏名


石狩市教育委員会事務(技術)職員に任命する


(補職名)を命ずる


級に決定する


号俸を給する( 円)


(所属)勤務を命ずる

(3) 石狩市教育委員会職員職名規則(平成3年教育委員会規則第3号)(以下「職員職名規則」という。)第3条各号に規定する職名を併せて用いる場合

氏名 (職名)

(職員職名規則第3条各号に規定する職名)に補する

2 昇任及び降任

氏名 (職名)

(所属)(補職名)を命ずる

級に決定する

号俸を給する( 円)

3 昇給

氏名 (職名)

級 号俸を給する( 円)

4 勤務

(1) 役付職員の場合

氏名 (職名)


(所属)(補職名)を命ずる

(2) 役付職員以外の職員の場合

氏名 (職名)


(所属)勤務を命ずる

5 出向

氏名 (職名)

石狩市に出向を命ずる

6 任命換

氏名 (職名)

(補職名)を命ずる

7 兼務

(1) 下位の職を兼ねる場合

氏名 (職名)


(所属)(補職名)事務取扱を命ずる

(2) 同位の職(役付職員)を兼ねる場合

氏名 (職名)

兼ねて(所属)(補職名)を命ずる

(3) 同位の職(役付職員以外)を兼ねる場合

氏名 (職名)

兼ねて(所属)勤務を命ずる

(4) 上位の職を兼ねる場合

氏名 (職名)


(所属)(補職名)心得を命ずる

(5) 兼務を解く(役付職員)場合

氏名 (職名)


(所属)(補職名)事務取扱(兼務、心得)を解く

(6) 兼務を解く(役付職員以外)場合

氏名 (職名)

(所属)兼務を解く

8 休職

(1) 心身の故障による場合

氏名 (職名)


地方公務員法第28条第2項第1号の規定により 年 月 日まで休職を命ずる

(2) 刑事事件による場合

氏名 (職名)


地方公務員法第28条第2項第2号の規定により休職を命ずる

9 復職

(1) 休職事由の消滅により復職する場合又は委員会が必要と認め復職させる場合

氏名 (職名)

(補職名)に復職させる

級 号俸を給する( 円)


(復職時調整)

(2) 休職期間満了により復職する場合

氏名 (職名)

(補職名)に復職した


級 号俸を給する( 円)


(復職時調整)

10 戒告

氏名 (職名)

地方公務員法第29条第1項第 号の規定により戒告する

11 減給

氏名 (職名)

地方公務員法第29条第1項第 号の規定により 年 月 日から 年 月 日まで何月間給料の月額の何分の1を減ずる

12 停職

氏名 (職名)

地方公務員法第29条第1項第 号の規定により 年 月 日から 年 月 日まで何月(日)間停職する

13 免職

氏名 (職名)

地方公務員法第28条(第29条)第1項第 号の規定により免職する

14 その他

(1) 選任の場合

氏名 (職名)


何々に選任する


選任期間 自 年 月 日


至 年 月 日

(2) 委嘱の場合

氏名 (職名)


何々に委嘱します


委嘱期間 自 年 月 日


至 年 月 日

(3) 前2号以外の場合

氏名 (職名)


何々に任命する


氏名 (職名)


何々を命ずる


氏名 (職名)


何々を解く

備考
1 辞令書の末文は石狩市教育委員会とし、年月日は発令の日とする。
2 「(所属)」は石狩市教育委員会行政組織に関する規則(平成13年教育委員会規則第3号)の規定に、「(職名)」及び「(補職名)」は職員職名規則の規定によるものとする。
3 この表に掲げる発令形式により難い場合における辞令書の発令形式は、教育委員会が別に定める。



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