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○石狩市スポーツ推進委員選任の指針
平成21年3月31日指針第2号
石狩市スポーツ推進委員選任の指針
題名改正〔平成23年指針2号〕
石狩市スポーツ推進委員の選任については、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)及び石狩市スポーツ推進委員に関する規則(平成21年規則第15号)に定めるもののほか、次に掲げる事項を指針とする。
1 市民要望の把握と反映
(1) 住民と行政の橋渡し役として機能し、要望等を的確にとらえ、行政に反映できる者であること。
(2) 公的立場を理解して、すべての地域住民のスポーツ振興に当たることのできる者であること。
2 地域性と種目
(1) 市内を、石狩本町及びヤウスバ地区、高岡及び八幡地区、中生振地区、厚田区、浜益区並びに花川北及び花川南地区に大別して選出する。
(2) 石狩本町及びヤウスバ地区、高岡及び八幡地区、中生振地区、厚田区並びに浜益区については、特に地域性を考慮して選出する。
(3) 花川北及び花川南地区のバランスに配慮して選出する。
(4) スポーツ種目のバランスに配慮して選出する。
3 年齢構成
(1) 年齢構成については、高年齢から若年層まで全体のバランスに配慮し、選出する。
4 重点任務及び活動課題
(1) スポーツ基本法に基づく重点任務
ア 運動競技
イ 運動競技以外の身体活動としての体操、遊泳、遊戯、ダンス等で競技を伴わない活動
ウ キャンプ活動その他の野外活動
エ 市のスポーツ事業の企画及び地域スポーツの振興
(2) 当面の活動課題
ア 個性的発展が求められる市のスポーツの実現
イ 市が進めるスポーツの展開に必要なプログラムの企画及び立案
ウ 地域住民への積極的なスポーツ情報の提供
エ スポーツ推進委員自らの資質向上を図る等の研修活動の促進
一部改正〔平成23年指針1号・2号〕
附 則
この指針は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年2月28日指針第1号)
この指針は、平成23年2月28日から施行する。
附 則(平成23年8月23日指針第2号)
この指針は、平成23年8月24日から施行する。



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