○石狩市あいろーどパーク多目的用通路管理指針
平成21年1月26日指針第1号
石狩市あいろーどパーク多目的用通路管理指針
題名改正〔令和5年指針2号〕
(趣旨)
第1条 この指針は、石狩市あいろーどパークの一部である多目的用通路(以下「通路」という。)の管理に関して必要事項を定めるものとする。
一部改正〔令和5年指針2号〕
(通路の閉鎖)
第2条 通路は、次条に定める場合を除き、常時閉鎖する。
(閉鎖の解除)
第3条 次の各号のいずれかに該当するときは、通路の閉鎖を解除する。
(1) 津波等の災害発生時の避難路として通行する場合
(2) 石狩市あいろーどパーク及び海水浴施設の維持管理のために通行する場合
(3) その他市長が必要と認めた場合
一部改正〔令和5年指針2号〕
(周知)
第4条 石狩市あいろーどパーク管理者は、標示等必要な措置をすることにより通路の状況について周知しなければならない。
一部改正〔令和5年指針2号〕
附 則
この指針は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月12日指針第2号)
この指針は、令和5年12月12日から施行する。