○石狩市木造住宅耐震改修費等補助金交付要領
平成21年7月6日要領第14号
石狩市木造住宅耐震改修費等補助金交付要領
第1 趣旨
第2 交付申請
石狩市木造住宅耐震改修費等補助金(以下「補助金」という。)の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、耐震改修等を実施する前に、石狩市木造住宅耐震改修費等補助金交付申請書(
別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。ただし、市長が必要ないと認める関係書類については提出を省略することができる。
(1) 住民票(申請者本人のもの)
(2) 耐震改修等費用の見積書の写し
(3) 建物所有者を明らかにする書類で、次のいずれかの書類の写し
ア 登記事項証明書
イ その他建物所有者を明らかにできる証明書等
(4) 建築年次を明らかにする書類で、次のいずれかの書類の写し
ア 建築確認済証
イ その他建築年次を明らかにできる証明書等
(5) 耐震診断報告書の写し
(6) 耐震改修等計画書
(7) 建築確認申請が必要な工事の場合は、確認済証の写し
(8) 案内図、配置図、平面図等で耐震改修等の内容が確認できるもの
(9) 耐震改修工事を行う者については、耐震改修後の想定耐震診断報告書の写し
(11) その他市長が必要と認めるもの
2 申請期間は、原則として各年度の9月30日(当該期日が休日等に当たるときは、その直前の休日等でない日)までとする。ただし、申込みが当該年度の予算の枠に達したときは、申請期間内であっても締め切ることができる。
第3 交付決定
市長は、第2に規定する申請があったときは、その内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、その決定の内容及び必要な条件を石狩市木造住宅耐震改修費等補助金交付(不交付)決定通知書(
別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。
第4 計画の変更
補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、第2に規定する書類の記載内容に変更があったときは、石狩市木造住宅耐震改修等計画変更申請書(
別記第3号様式)に関係書類を添えて速やかに市長に申請するものとする。
第5 変更の承認
市長は、第4に規定する申請があったときは、その内容を審査の上、石狩市木造住宅耐震改修等計画変更承認(不承認)通知書(
別記第4号様式)を補助事業者に通知するものとする。
第6 計画の中止
補助事業者は、耐震改修等を中止したときは、石狩市木造住宅耐震改修等計画中止届(
別記第5号様式)を速やかに提出するものとする。
第7 完了報告
補助事業者は、耐震改修等が完了したときは、石狩市木造住宅耐震改修等完了報告書(
別記第6号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。ただし、市長が必要ないと認める関係書類については提出を省略することができる。
(1) 工事請負契約書の写し
(2) 領収書の写し
(3) 工事の写真
(4) 耐震改修工事を行う者については、建築士等の証明書
(5) 耐震改修工事を行う者については、耐震改修後の耐震診断報告書の写し
(6) 完了検査申請が必要な工事の場合は、検査済証の写し
(7) 除却工事を行う者については、建物滅失証明書
(8) 除却工事を行う者については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第12条の3第1項に規定する産業廃棄物管理票A票の写し
(9) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定による報告書は完了の日から30日以内、又は補助交付決定日の属する年度の1月31日(当該期日が休日等に当たるときは、その直前の休日等でない日)のいずれか早い日までに提出しなければならない。ただし、市長が認める場合はこの限りではない。
第8 額の確定
市長は、第7に規定する完了報告書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件等に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、石狩市木造住宅耐震改修費等補助金交付額確定通知書(
別記第7号様式)により補助事業者に通知するものとする。
第9 請求
補助事業者は、第8の規定による補助金の額の確定通知があったときは、額の確定日から30日以内に市長が定める請求書(
別記第8号様式)を市長に提出しなければならない。
第10 補助金の交付
市長は、第10に規定する請求を受けたときは、補助事業者に対し、補助金を交付するものとする。
第11 補助金の返還
市長は、補助事業者が補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件に違反し、又は虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けた場合は、補助決定を取り消し、補助金の返還を命じることができる。
第12 その他
この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
一部改正〔平成23年要領6号・24年11号・26年15号・30年14号・令和3年9号・5年10号・7年9号〕
附 則
この要領は、平成21年7月6日から施行する。
一部改正〔令和6年要領8号〕
附 則(平成22年4月1日要領第13号)
この要領は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月29日要領第6号)
この要領は、平成23年3月31日から施行する。
附 則(平成24年3月29日要領第5号)
この要領は、平成24年3月31日から施行する。
附 則(平成24年6月12日要領第11号)
この要領は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成25年3月27日要領第4号)
この要領は、平成25年3月31日から施行する。
附 則(平成26年3月24日要領第3号)
この要領は、平成26年3月31日から施行する。
附 則(平成26年5月22日要領第15号)
この要領は、平成26年6月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日要領第9号)
この要領は、平成27年3月31日から施行する。
附 則(平成28年3月30日要領第8号)
この要領は、平成28年3月31日から施行する。
附 則(平成29年3月31日要領第6号)
この要領は、平成29年3月31日から施行する。
附 則(平成30年2月27日要領第4号)
この要領は、平成30年3月31日から施行する。
附 則(平成30年3月27日要領第14号)
この要領は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年1月22日要領第7号)
この要領は、平成31年3月31日から施行する。
附 則(令和2年2月20日要領第6号)
この要領は、令和2年3月31日から施行する。
附 則(令和3年3月29日要領第9号)
この要領は、令和3年3月31日から施行する。
附 則(令和4年3月7日要領第5号)
この要領は、令和4年3月31日から施行する。
附 則(令和4年3月22日要領第8号)
この要領は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月8日要領第3号)
この要領は、令和5年3月31日から施行する。
附 則(令和5年3月30日要領第10号)
この要領は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月15日要領第8号)
この要領は、令和6年3月31日から施行する。
附 則(令和7年3月18日要領第9号)
この要領は、令和7年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第2関係)
一部改正〔平成26年要領15号・令和4年8号・5年10号〕
別記第1号の2様式(第2関係)
追加〔平成26年要領15号〕、一部改正〔令和4年要領8号〕
別記第2号様式(第3関係)
一部改正〔平成26年要領15号・29年6号〕
別記第3号様式(第4関係)
一部改正〔平成26年要領15号・29年6号・令和4年8号〕
別記第4号様式(第5関係)
一部改正〔平成26年要領15号・29年6号〕
別記第5号様式(第6関係)
一部改正〔平成26年要領15号・29年6号・令和4年8号〕
別記第6号様式(第7関係)
一部改正〔平成26年要領15号・29年6号・令和4年8号〕
別記第7号様式(第8関係)
一部改正〔平成26年要領15号・29年6号〕
別記第8号様式(第9関係)
全部改正〔令和6年要領8号〕