条文目次 このページを閉じる


○石狩市木造住宅耐震診断費補助金交付要領
平成21年4月1日要領第6号
石狩市木造住宅耐震診断費補助金交付要領
第1 趣旨
この要領は、石狩市木造住宅耐震診断費補助金交付要綱(平成21年4月1日市長決定。以下「要綱」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
第2 交付申請
石狩市木造住宅耐震診断費補助金(以下「補助金」という。)の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、耐震診断を実施する前に、耐震診断費補助金交付申請書(以下「申請書」という。)(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 申請者の住民票
(2) 耐震診断費用の見積書の写し
(3) 建物所有者を明らかにする書類で、次のいずれかの書類の写し
ア 登記事項証明書
イ その他建物所有者を明らかにできる証明書等
(4) 建築年次を明らかにする書類で、次のいずれかの書類の写し
ア 建築確認済証
イ その他建築年次を明らかにできる証明書等
(5) 案内図、配置図、平面図等で現況の状況が確認できるもの
(6) その他市長が必要と認める書類
2 申請期間は、原則として各年度の9月30日(当該期日が休日等に当たるときは、その直前の休日等でない日)までとする。ただし、申込みが当該年度の予算の枠に達したときは、申請期間内であっても締め切ることができる。
第3 交付決定
市長は、第2の規定により提出された申請書を審査し、これを適当と認めるときは補助金の交付の決定を行い、耐震診断費補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。
第4 完了報告
補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、耐震診断が完了したときは、耐震診断完了報告書(別記第3号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 耐震診断報告書の写し
(2) 領収書の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
2 完了報告書は、補助金交付決定日から60日以内に提出しなければならない。ただし、市長が認める場合はこの限りではない。
第5 額の確定
市長は、第4の規定により提出された耐震診断完了報告書を審査し、交付すべき補助金の額の確定を行い、耐震診断費補助金交付額確定通知書(別記第4号様式)により補助事業者に通知するものとする。
第6 請求
補助事業者は、第5の規定による補助金の額の確定通知があったときは、市長が定める請求書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。
第7 その他
この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
一部改正〔平成23年要領5号・24年10号・30年15号・令和3年10号・5年9号〕
附 則
この要領は、平成21年4月1日から施行する。
一部改正〔令和2年要領5号・6年7号〕
附 則(平成23年3月29日要領第5号)
この要領は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月11日要領第10号)
この要領は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成29年3月31日要領第8号)
この要領は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年2月27日要領第3号)
この要領は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日要領第15号)
この要領は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月20日要領第5号)
この要領は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日要領第10号)
この要領は、令和3年3月31日から施行する。
附 則(令和4年3月7日要領第6号)
この要領は、令和4年3月31日から施行する。
附 則(令和4年3月22日要領第9号)
この要領は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月8日要領第2号)
この要領は、令和5年3月31日から施行する。
附 則(令和5年3月30日要領第9号)
この要領は、令和5年3月30日から施行する。
附 則(令和6年3月15日要領第7号)
この要領は、令和6年3月31日から施行する。
別記第1号様式(第2関係)
一部改正〔平成30年要領3号・令和4年9号〕
別記第2号様式(第3関係)
一部改正〔平成29年要領8号〕
別記第3号様式(第4関係)
一部改正〔平成29年要領8号・令和4年9号〕
別記第4号様式(第5関係)
一部改正〔平成29年要領8号〕
別記第5号様式(第6関係)
全部改正〔令和6年要領7号〕



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる