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令和8年4月1日から施行



○石狩市木造住宅耐震改修費等補助金交付要綱
平成21年7月6日要綱第101号
石狩市木造住宅耐震改修費等補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、耐震に対する市民意識の向上を図るとともに木造住宅の耐震化を促進し、地震に強い安全・安心のまちづくりの推進に寄与するため、市内の木造住宅の耐震改修等を行う者に対して、石狩市木造住宅耐震改修費等補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、石狩市補助金等交付規則(昭和63年規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 木造住宅 次に掲げる本市の区域内に存するものをいう。
ア 木造の1戸建住宅(2世帯住宅を含む。)
イ 木造の店舗等併用住宅(店舗等の用途に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のものに限る。)
(2) 耐震診断 木造住宅の地震に対する安全性について、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)別添の建築物の耐震診断の指針と同等以上の効力を有すると認められた方法により実施するものをいう。
(3) 耐震診断技術者 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士で北海道が作成している木造建築物の耐震診断・耐震改修技術者名簿に登録されている者をいう。
(4) 耐震改修等 耐震改修工事及び除却工事をいう。
(5) 耐震改修工事 耐震診断技術者が行った耐震診断で上部構造評点が1.0未満で倒壊の危険性があると判断された木造住宅を改修し、上部構造評点が1.0以上となる工事をいう。
(6) 除却工事 耐震診断技術者が行った耐震診断で上部構造評点が1.0未満で倒壊の危険性があると判断された木造住宅の全部を除却する工事をいう。
一部改正〔令和5年要綱58号〕
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1) 次のいずれにも該当する木造住宅の耐震改修等を行う者
ア 昭和56年5月31日以前に建築又は着工されたもので、原則として、昭和56年6月1日以降に増築をしていないもの
イ 在来軸組工法のもの
ウ 地上階数が2以下で地階を有しないもの
エ 耐震診断技術者が行った耐震診断で上部構造評点が1.0未満と診断されたもの
オ いずれかの外壁の中心線から隣地境界又は道路境界までの水平距離が7メートル以内のもの
カ 建築基準法その他関係法令に、明らかな違反がないもの
(2) 当該木造住宅を所有する者
(3) 当該木造住宅に住所を有し、かつ、居住する個人
2 前項の規定にかかわらず、当該本人が単身赴任その他特別な理由により当該住宅に居住できない場合において、当該本人と生計を同一する配偶者又は子が当該住宅に居住するときは、同項第3号に掲げる要件に該当したものとみなす。
3 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者については、補助対象者としない。
(1) 賃貸又は売却を目的として木造住宅の耐震改修等を行おうとする者
(2) 市税の滞納のある者
(3) この要綱に基づく補助金の交付をすでに受けた者
一部改正〔平成22年要綱89号・23年50号・令和5年58号〕
(補助対象経費、工事施工者、補助金の額)
第4条 補助対象経費、工事施工者及び補助金の額は、耐震改修工事にあっては別表1のとおり、除却工事にあっては別表2のとおりとする。
2 耐震改修等の補助申請は、予算枠に達した場合、受付を締め切る。
一部改正〔令和5年要綱58号〕
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
一部改正〔令和6年要綱32号〕
附 則
この要綱は、平成21年7月6日から施行する。
一部改正〔令和6年要綱32号〕
附 則(平成22年4月1日要綱第89号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月29日要綱第50号)
この要綱は、平成23年3月31日から施行する。
附 則(平成24年3月29日要綱第39号)
この要綱は、平成24年3月31日から施行する。
附 則(平成25年3月27日要綱第17号)
この要綱は、平成25年3月31日から施行する。
附 則(平成26年3月24日要綱第28号)
この要綱は、平成26年3月31日から施行する。
附 則(平成26年5月22日要綱第81号)
この要綱は、平成26年6月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日要綱第55号)
この要綱は、平成27年3月31日から施行する。
附 則(平成28年3月30日要綱第44号)
この要綱は、平成28年3月31日から施行する。
附 則(平成29年3月31日要綱第48号)
この要綱は、平成29年3月31日から施行する。
附 則(平成30年2月27日要綱第15号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月22日要綱第45号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正は、平成31年3月31日から施行する。
附 則(令和2年2月20日要綱第30号)
この要綱は、令和2年3月31日から施行する。
附 則(令和3年3月29日要綱第41号)
この要綱は、令和3年3月31日から施行する。
附 則(令和4年3月7日要綱第21号)
この要綱は、令和4年3月31日から施行する。
附 則(令和5年2月8日要綱第9号)
この要綱は、令和5年3月31日から施行する。
附 則(令和5年3月30日要綱第58号)
この要綱は、令和5年3月30日から施行する。
附 則(令和6年3月15日要綱第32号)
この要綱は、令和6年3月31日から施行する。
附 則(令和8年1月22日要綱第24号)
(施行期日)
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
別表1(第4条関係)

区分

要件等

備考

対象経費

次の項目の合計金額とする。ただし、他の事業による補助金等の交付を受ける工事費に係る経費を除く。

(1) 耐震改修工事に係る経費

(2) 原状復旧等に伴う附帯工事(解体工事並びに外装、断熱材、内装等の復旧工事及び更新工事を含む。)のうち耐震改修工事に係る経費


工事施工者

次の項目のすべてに該当する者とする。

(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項に基づく国土交通大臣又は北海道知事の許可を受けていること。

(2) 耐震診断技術者が所属していること。


補助額

対象経費の23%以内の額とする。ただし、1住宅につき50万円を限度とする。

補助金の額に千円未満の端数があるときは、端数は切り捨てるものとする。

一部改正〔平成26年要綱81号・31年45号・令和5年58号〕
別表2(第4条関係)

区分

要件等

備考

対象経費

木造住宅の除却工事に係る経費。ただし、他の事業による補助金等の交付を受ける工事費に係る経費を除く。


工事施工者

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項に基づき北海道知事の解体工事者登録を受けた者又は建設業法(昭和24年法律第100号)別表第一の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業若しくは解体工事業に係る同法第3条第1項の許可を受けていること。


補助額

対象経費の23%以内の額とする。ただし、1住宅につき50万円を限度とする。

補助金の額に千円未満の端数があるときは、端数は切り捨てるものとする。

一部改正〔平成22年要綱89号・31年45号・令和5年58号〕



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