○石狩市民生委員・児童委員身分証明書交付要綱
平成21年11月30日要綱第91号
石狩市民生委員・児童委員身分証明書交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、民生委員法(昭和23年法律第198号)第3条及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第16条の規定により、石狩市の区域におかれた民生委員・児童委員が携帯する身分証明書(以下「身分証明書」という。)に関し、必要な事項を定める。
一部改正〔平成25年要綱68号〕
(交付)
第2条 新たに民生委員・児童委員に委嘱され、又は民生委員・児童委員の再任の委嘱を受けた者に対し、身分証明書(
様式第1号)を交付する。
(有効期間)
第3条 身分証明書の有効期間は、交付の日から民生委員・児童委員の任期満了の日までとする。
(記載事項の変更)
第4条 民生委員・児童委員は、氏名その他記載事項に変更があった場合は、民生委員・児童委員身分証明書再交付等申請書(
様式第2号)により市長に届け出て、身分証明書の引替交付を受けなければならない。
一部改正〔平成25年要綱68号〕
(交付台帳)
第5条 市長は、民生委員・児童委員身分証明書交付台帳を整備し、身分証明書の交付及び返納の事実を記録するものとする。
(携帯提示義務)
第6条 民生委員・児童委員は、その職務の執行に際しては、常に身分証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(貸与等の禁止)
第7条 身分証明書は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
(紛失等)
第8条 身分証明書を失い、又は損じたときは、直ちにその旨を市長に届け出て再交付を受けなければならない。
2 第4条の規定は、前項の再交付について準用する。この場合において、同条中「氏名その他記載事項に変更があった場合」とあるのは「身分証明書を失い、又は損じたとき」と、「引替交付」とあるのは「再交付」と読み替える。
(返納義務)
第9条 民生委員・児童委員は次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに身分証明書を返納しなければならない。
(1) 民生委員・児童委員を解嘱されたとき。
(2) 身分証明書の有効期間が満了したとき。
2 前条の規定により再交付を受けた後、紛失した身分証明書を発見したときは、直ちにその発見した身分証明書を返納しなければならない。
附 則
この要綱は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成25年12月27日要綱第68号)
この要綱は、平成26年1月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第4条関係)