○石狩市療育支援連絡会設置要綱
平成21年9月25日要綱第81号
石狩市療育支援連絡会設置要綱
(設置)
第1条 発育発達上支援が必要なこどもが適切な処遇を受けられるよう、早期発見、早期療育の対応及びその家族を支援することを目的に、関係機関との連携及び調整を図るため、石狩市療育支援連絡会(以下「連絡会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 連絡会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 処遇困難なケースに関すること。
(2) 発達の理解や支援に関する学習会の計画実施に関すること。
(3) その他目的達成に必要と認められる事項に関すること。
(構成)
第3条 連絡会の委員は、次の各号に掲げる機関の者をもって構成する。
(1) 石狩市内の認定こども園・幼稚園
(2) 石狩市内の小中学校
(3) 石狩市教育委員会関係課
(4) 石狩市子育て推進部関係課等
(5) その他市長が必要と認めた機関
一部改正〔令和2年要綱85号・6年85号〕
(連絡会の運営)
第4条 連絡会に会長及び副会長各1名を置き、会長は委員の互選、副会長は会長の指名により定める。
2 会長は、連絡会の会議の議長となり、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
4 会長及び副会長の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(会議)
第5条 連絡会の会議は、会長が招集する。
2 連絡会は、必要と認めるときは委員以外の者に対して連絡会への出席を求めることができる。
(運営委員会)
第6条 第2条に規定している所掌事項の取扱いを調整するため、連絡会に運営委員会を置く。
2 運営委員会は、構成員の内から会長が指名する者で構成する。
3 運営委員会に委員長を置き、会長がこれを指名する。
4 委員長は、運営委員会を招集し、運営委員会を主宰する。
(庶務)
第7条 連絡会の庶務は、子育て推進部子ども発達支援センターにおいて処理する。
一部改正〔平成31年要綱49号・令和6年85号〕
(守秘義務)
第8条 構成員は、会議で知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、連絡会の運営に関し必要な事項は、会長が連絡会に諮って定める。
附 則
この要綱は、平成21年9月25日から施行する。
附 則(平成31年3月25日要綱第49号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年5月27日要綱第85号)
この要綱は、令和2年6月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日要綱第85号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。