○石狩市地域活動支援センター運営費補助金交付要綱
平成21年3月25日要綱第74号
石狩市地域活動支援センター運営費補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の福祉の向上を図ることを目的に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第27項に規定する地域活動支援センター(以下「センター」という。)の運営に要する経費に対し補助金を交付することについて、
石狩市補助金等交付規則(昭和63年規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成23年要綱105号・24年9号・令和元年8号〕
(補助対象者)
第2条 この要綱による補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者のうち、この要綱による補助金を交付することが適当であると市長が認めるものとする。
(1) 法人であること。
(2) 本市においてセンターを運営していること。
(3) センターの事業の形態が、
別表1に定める類型のいずれかに該当していること。
(4) センターの設備及び運営が、北海道地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年北海道条例第106号)に定める基準に適合していること。ただし、センターの事業の形態が
別表1に定める類型のうち地域活動支援センターⅣ型である者の場合にあっては、同条例に定める基準に準ずるセンターの設備及び運営であること。
(5) 原則として、センターを毎日(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)開所していること。
(6) 障がい者の日中における活動の場としてのセンターの活動実績の期間が、1年以上あると認められること。
一部改正〔令和3年要綱99号〕
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 基礎的事業 次に掲げる事業
ア 創作的活動事業(スポーツ、レクリエーション、手芸工作、絵画等及び 地域活動等の技術援助又は作業を行う事業をいう。)
イ 生産活動事業(地域の実状及び製品の需給状況を考慮し、できるだけ多数の作業種目により障がい者の特性及び能力に応じた作業指導又は職業訓練の場の提供を行う事業をいう。)
ウ 地域活動等事業(社会生活の適応性を高めるための日常生活動作等の訓練、生活マナー等の講習、利用者の自主的な活動の支援、地域との交流等を図るための場又は機会の提供等、地域生活の支援及び地域活動の促進を目的とした事業をいう。)
(2) 機能強化事業 前条第3号に定める類型のうち地域活動支援センターⅠ型、地域活動支援センターⅡ型及び地域活動支援センターⅢ型において前号の基礎的事業に加えて実施する事業
一部改正〔令和3年要綱99号〕
(補助対象経費)
第4条 この要綱による補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、基礎的事業及び強化事業の運営に要する経費のうち
別表2に掲げる経費とする。
一部改正〔令和3年要綱99号〕
(補助金の交付額)
第5条 補助金の交付額は、補助対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額とする。ただし、その額が、次の各号に掲げるセンターの事業の形態の区分に応じ、当該各号に掲げる額(以下「補助基準額」という。)を超えるときは、当該補助基準額とする。
(1) Ⅰ型 1,200万円
(2) Ⅱ型 900万円
(3) Ⅲ型 750万円
(4) Ⅳ型 600万円
2 補助対象者が年度の途中において補助対象事業を開始し、又は廃止し、若しくは中止したときは、前項ただし書の規定にかかわらず、同項各号に掲げる額を12で除して得た額に、補助対象事業を開始した場合にあっては当該開始した日の属する月から3月までの月数、補助対象事業を廃止し、又は中止した場合にあっては
規則第7条の規定による補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を受けた日の属する月から当該廃止し、又は中止した日の属する月までの月数を乗じて得た額を同項の補助基準額とする。
3 前2項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第6条 補助対象者は、この要綱により補助金の交付を受けようとするときは、次の各号の関係書類を市長に提出しなければならない。
(1) 補助金等交付申請書
(2) 事業計画書
(3) 補助金等交付申請額算出調書
(4) 経費の配分調書
(5) 事業予算書
(6) 資金収支計画書
(7) その他市長が必要と認める書類
(交付決定)
第7条 市長は、前条の規定により申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金交付の適否を決定した後、速やかに交付決定内容の通知を行うものとする。
(補助金の請求)
第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、交付の請求をしようとするときは、補助金等交付請求書を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 交付決定者は、当該年度の末日までに次の各号の関係書類を市長に提出しなければならない。
(1) 補助事業等実績報告書
(2) 事業実績書
(3) 補助金等交付申請額算出調書
(4) 経費の配分調書
(5) 事業決算書
(6) 補助金等精算書
(7) 事業精算書
(8) その他市長が必要と認める書類
一部改正〔平成31年要綱19号〕
(補助金の確定通知)
第10条 規則第18条の規定による補助金の確定の通知は、補助金等交付額確定通知書により行うものとする。
(補助金の概算払)
第11条 交付決定者が、
規則第20条ただし書の規定に基づき概算払を受けようとするときは、当該交付決定後、補助金等概算払申請書を市長に提出しなければならない。
(事業計画の変更)
第12条 交付決定者が、補助金の交付決定の後に補助対象事業の事業計画を著しく変更しようとするときは、市長が指定する関係書類を提出してその承認を受けなければならない。
(補助金の交付決定の取消)
第13条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、
規則第22条第1項の規定に基づき補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。
(2) 不正行為があったとき。
(3) その他市長が補助金を交付することが不適当と認めたとき。
(帳簿等の整備)
第14条 規則第26条第1項の規定により交付決定者が備える帳簿及び書類は、次に掲げるものとする。
(1) 利用者台帳
(2) 利用者出席簿
(3) 業務日誌
(4) 金銭出納簿及びこれに係る証拠書類
(5) 設備備品台帳
(6) 寄付台帳
(7) 賃金及び授産工賃支給台帳
(調査等)
第15条 市長は、必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項及び
規則第13条の規定に基づき随時交付決定者の状況の調査を行い、又は必要な事項について交付決定者に報告を求めるものとする。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
附 則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年9月27日要綱第105号)
この要綱は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成24年2月27日要綱第9号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月14日要綱第19号)
この要綱は、平成31年2月14日から施行する。
附 則(令和元年7月19日要綱第8号)
この要綱は、令和元年7月22日から施行する。
附 則(令和3年7月30日要綱第99号)
この要綱は、令和3年8月1日から施行する。
別表1(第2条関係)
類型 | 実施事業 | 通所者数 | 職員配置基準 |
地域活動支援センターⅠ型 | 基礎的事業に加え、精神保健福祉士等の専門職員を配置し、医療・福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整、地域住民ボランティア育成、障がいに対する理解促進を図るための普及啓発等を実施する事業 | おおむね20人以上 | (1) 基礎的事業は、2人以上の職員を配置し、うち1人は専任者を置くこと。 (2) 基礎的事業以外の事業部分については、(1)による職員のほか1人以上を配置し、うち2人以上を常勤とすること。 |
地域活動支援センターⅡ型 | 基礎的事業に加え、地域において雇用・就労が困難な在宅の障がい者に対し、機能訓練、社会適応訓練等のサービスを実施する事業 | おおむね15人以上 | (1) 基礎的事業は、2人以上の職員を配置し、うち1人は専任者を置くこと。 (2) 基礎的事業以外の事業部分については、(1)による職員のほか1人以上を配置し、うち1人以上を常勤とすること。 |
地域活動支援センターⅢ型 | 基礎的事業と併せ、就労等が困難な在宅の障がい者に対し、通所により生活訓練・作業訓練等を実施する事業 | おおむね10人以上 | (1) 基礎的事業は、2人以上の職員を配置し、うち2人は専任者を置くこと。 (2) 基礎的事業以外の事業部分については、(1)による職員のうち1人以上を常勤とすること。 |
地域活動支援センターⅣ型 | 在宅の障がい者に対し、創作的活動、生産活動事業、地域活動等事業を実施する事業 | おおむね5人以上 | 2人以上の職員を配置し、うち1人は専任者を置くこと。 |
備考 この表において「通所者数」とは、次に掲げる人数のうちいずれか少ないものをいう。
(1) 当該年度の通所計画の人数
(2) 当該年度の4月におけるセンターの延べ利用人員を開所日数で除して得た数
追加〔令和3年要綱99号〕
別表2(第4条関係)
大区分 | 中区分 | 小区分 |
人件費 | 職員給与 | 常勤職員、非常勤職員給与 |
職員手当等 | 期末勤勉手当、住宅手当、扶養手当その他の手当 |
共済費 | 社会保険料、法定福利費 |
賃金 | 臨時職員給料 |
事務事業費 | 報償費 | 講師等謝礼 |
旅費 | 交通費 |
需用費 | 消耗品費、印刷製本費、光熱水費 |
役務費 | 通信費(郵便料、電話料等)、手数料 |
使用料及び賃借料 | 家賃等 |
委託料及び負担金 | |
扶助費 | |
一部改正〔令和3年要綱99号〕