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○石狩市営住宅等迷惑行為措置要綱
平成21年7月16日要綱第71号
石狩市営住宅等迷惑行為措置要綱
(目的)
第1条 この要綱は、石狩市営住宅条例(平成9年条例第33号。以下「条例」という。)第22条第1項の周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為(以下「迷惑行為」という。)が発生したときの措置に関し、必要な事項を定める。
(迷惑行為の定義)
第2条 迷惑行為とは、市営住宅内、共同施設又は市営住宅敷地における次に掲げる行為をいう。
(1) 楽器又はカラオケの演奏、大音量でのテレビ又は音楽等の視聴、大声、床又は壁等を叩く又は蹴ることなどにより、連続して又は断続的に騒音又は振動を起こして、近隣入居者に対し安眠を妨害し、又は日常会話等の生活に支障を生じさせる行為
(2) 生ごみ等を放置することにより、悪臭又はハエ、ネズミ等を発生又は呼び寄せて、生活衛生上、近隣入居者に迷惑を及ぼす行為
(3) 生活用品等私物を共用部分又は住宅敷地内に設置又は放置する行為
(4) 建物等を損壊し、又は火災、水漏れを引き起こし、近隣入居者に対して損害を与え、又は損害発生の不安を与える行為
(5) 高声、恫喝等の粗暴な言動により、近隣入居者や職員に対して、精神的苦痛又は恐怖感を与える行為
(6) 近隣入居者や職員に対して、危害を加える行為又は恐怖感を与える行為
(7) その他共同生活の維持を阻害する行為
(事実調査等)
第3条 迷惑行為発生の連絡を受けたときは、申立者、原因者、近隣入居者等に事実調査を行う。
2 前項に規定する調査において、迷惑行為の有無を明らかにするため、前項に掲げた者のメモ、写真、音声テープ又はビデオテープ等による記録及び証拠を収集する。
(条例第64条に規定する市営住宅の管理のため特に必要があると認めるとき)
第4条 条例第64条に規定する市営住宅の管理のため特に必要があると認めるときとは、第2条第5号又は第6号の行為があったときとする。
(指導等)
第5条 第3条第1項の事実調査により、第2条各号に該当する行為の事実を確認したときは、直ちに原因者に対し、迷惑行為を止めるよう各種注意文書の発送、電話、臨戸訪問及び呼出し等により指導するとともに、今後当該行為を行わない旨の誓約書を提出させる。ただし、当該迷惑行為が重大又は緊急性を有する場合には、ただちに入居許可を取消し、条例第40条第1項第5号の規定により住宅の明渡しの請求をするものとする。
2 前項の指導に従わない場合は、原因者に対し迷惑行為是正指示書(別記様式)を配達証明付内容証明郵便で通知する。
(明渡請求)
第6条 原因者が前条第1項の指導後においても迷惑行為を行う場合は、入居許可を取消し、条例第40条第1項第5号の規定により住宅の明渡しを請求することができる。
(配慮義務)
第7条 原因者が認知症、精神障害等により迷惑行為を行い自立生活が困難である場合には、前3条の規定にかかわらず、親族、福祉担当機関等に連絡し、当該原因者の受入先等について配慮しなければならない。
(準用)
第8条 前各条の規定は、石狩市単身者住宅において迷惑行為が発生したときの措置について準用する。
附 則
この要綱は、平成21年8月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日要綱第43号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の規定により改正される様式に係る用紙でこの要綱の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
別記様式(第5条関係)
一部改正〔令和3年要綱43号〕



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