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○石狩市職員のハラスメント防止等に関する要綱
平成21年6月11日要綱第59号
石狩市職員のハラスメント防止等に関する要綱
(目的)
第1条 この要綱は、すべての職員がその職務に従事する際に接することとなる職員以外の者及び委託契約又は派遣契約により職場に出入りする者(以下「職員等」という。)が個人として尊重され、快適に働くことができる環境を確保するため、ハラスメントの防止、排除及びハラスメントが発生した場合の対応について、必要な事項を定めることを目的とする。
一部改正〔令和6年要綱82号〕
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。
(1) 職場 職員が職務を遂行する場所であって、出張先及び勤務時間外の会席等を含むものをいう。
(2) セクシュアル・ハラスメント 他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動並びにこれらの言動により職員の勤務環境を害する行為をいう。
(3) パワー・ハラスメント 職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相応な範囲を超える言動であって、職員に精神的苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害する行為をいう。
(4) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 職場における職員に対する妊娠、出産したこと若しくは不妊治療を受けること又は妊娠、出産、育児若しくは介護に関する制度若しくは措置の利用に関する言動により、職員の勤務環境を害することとなるような行為をいう。
(5) その他のハラスメント 言葉、態度、身振り及び文書によって、働く人の人格及び尊厳を傷つけ、又は肉体的若しくは精神的に傷を負わせて、その職員が職場を辞めざるを得ない状況に追い込み、又は職場環境を悪化させる行為(前3号に掲げる行為を除く。)をいう。
(6) ハラスメント 第2号から前号までに規定する各種ハラスメントを総称したものをいう。
一部改正〔平成24年要綱96号・令和6年82号〕
(適用範囲)
第2条の2 この要綱の規定は、職場における職員間の問題について適用する。
追加〔令和6年要綱82号〕
(所属長の責務)
第3条 所属長は、職員がその能力を十分に発揮できるような勤務環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、ハラスメントが個人の尊厳を不当に傷つけ、労働意欲の低下や職場環境を害することを自覚するとともに、他の職員等の人権を尊重し、ハラスメントを行ってはならない。
一部改正〔令和6年要綱82号〕
(ハラスメント処理相談員)
第5条 ハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)に対応するため、ハラスメント処理相談員(以下「相談員」という。)を置く。
2 相談員は、職員課長が指名する男女各4人とし、総務部長が委嘱する。
3 相談員の任期は、3年とする。
4 相談員は、任期の途中において部局異動その他の事由が生じたときは、総務部長の承認を得て相談員を辞退することができる。
5 総務部長は、相談員が休職、派遣その他の事由によりその任務に適しないと認めるときは、その任期の途中においてその相談員を解任することができる。
6 前2項の場合において、補欠相談員を指名する場合の任期は、前任者の残任期間とする。
7 相談員は、男女各1人以上のグループで苦情相談を受けるものとする。ただし、相談者から特に申出があった場合は、この限りでない。
一部改正〔平成22年要綱24号・24年41号・25年61号・26年44号・令和4年64号〕
(苦情相談の対応)
第6条 相談員は、苦情相談を受けたときは、相談整理簿(別記様式)によりその内容を記録し、速やかに職員課長に報告するものとする。
2 職員課長は、前項による報告を受けたときは、報告内容を精査し、必要に応じ関係者からの事情聴取による事実確認を行い、その結果について総務部長に報告するものとする。
3 総務部長は、前項による報告を受けたときは、苦情相談等の解決に向けた処理を行い、その結果について相談者に通知するとともに市長に報告するものとする。
4 総務部長は、前項による処理が困難と判断したときは、第8条に定めるハラスメント処理委員会を招集することができる。
一部改正〔平成22年要綱24号・24年41号・26年44号・令和4年64号〕
(不服の申出)
第7条 苦情相談を行った者は、相談員が行った苦情相談の処理内容又は相談員の対応に不服がある場合には、次条に定めるハラスメント処理委員会に不服の申出を行うことができる。
(ハラスメント処理委員会の設置)
第8条 苦情相談について、公平かつ公正な処理を行うため、ハラスメント処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は次の職にある者をもって組織する。
(1) 総務部長
(2) 福祉部長
(3) 教育委員会学校教育部長
(4) 相談員4人
3 委員長は、総務部長の職にある者をもって充てる。
4 委員会の庶務は、総務部職員課において処理する。
一部改正〔平成22年要綱24号・25年61号・26年44号・令和4年64号・6年82号〕
(委員会の開催)
第9条 委員会は、公平かつ公正な調査活動及び検討を行い、苦情相談の案件に係る処理対応策について審議するものとする。この場合において、必要があると認めたときは、関係者に対して事情聴取を行うものとする。
2 委員長は、前項による審議結果について相談者に通知するとともに、市長に報告するものとする。
(除斥)
第9条の2 委員は、自己又はその3親等以内の親族及び配偶者に関する事項の審議には参与することができない。
追加〔令和6年要綱82号〕
(是正措置等)
第10条 市長は、第9条第2項による報告を受けたときは、内容に応じ懲戒処分等必要な措置を講ずるものとする。
一部改正〔令和6年要綱82号〕
(プライバシーの保護等)
第11条 相談員、所属長、事実関係確認のため調査を受けた職員等及び委員会の委員は、プライバシーの保護及び秘密の保護に万全を期すものとするほか、特に相談者等が苦情相談を行ったことによる不利益が生ずることのないよう、十分配慮しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年7月1日から施行する。
(石狩市セクシュアル・ハラスメントに関する処理要綱の廃止)
2 石狩市セクシュアル・ハラスメントに関する処理要綱(平成11年要綱第44号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この要綱の施行の際、現に前項の規定による廃止前の石狩市セクシュアル・ハラスメントに関する処理要綱第3条第2項の規定により相談員として任命されている者は、この要綱の施行の日に、第5条第2項の規定により、相談員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、第5条第3項の規定にかかわらず、同日における従前の相談員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
附 則(平成22年3月29日要綱第24号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日要綱第41号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年10月15日要綱第96号)
この要綱は、平成24年10月15日から施行する。
附 則(平成25年4月11日要綱第61号)
この要綱は、平成25年4月11日から施行する。
附 則(平成26年3月31日要綱第44号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日要綱第64号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月17日要綱第82号)
(施行期日)
この要綱は、令和6年4月17日から施行する。
別記様式(第6条関係)



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