○石狩市高年齢者就業機会確保事業費等拠出金(シルバー人材センター事業分)及び石狩市雇用開発支援事業費等拠出金(シルバー人材センター事業分)交付要綱
平成21年4月1日要綱第53号
石狩市高年齢者就業機会確保事業費等拠出金(シルバー人材センター事業分)及び石狩市雇用開発支援事業費等拠出金(シルバー人材センター事業分)交付要綱
題名改正〔平成27年要綱106号〕
(趣旨)
一部改正〔平成24年要綱50号〕
(交付対象者)
第2条 拠出金は、公益社団法人石狩市シルバー人材センターの理事長(以下「理事長」という。)に交付する。
一部改正〔平成24年要綱50号〕
(交付対象事業及び拠出金額)
第3条 拠出金の交付対象科目経費及び拠出金額は、
別表に定めるところによる。
(交付申請)
第4条 理事長は、この要綱により拠出金の交付を受けようとするときは、次の各号の関係書類を市長に提出しなければならない。
(1) 補助金等交付申請書
(2) 事業計画書
(3) 補助金等交付申請額算出調書
(4) 補助事業等に要する経費等の算出内訳書
(5) 経費の配分調書
(6) 事業予算書
(7) 資金収支計画書
(8) 経費明細、当該年度事業計画、当該年度収支予算書、その他市長が必要と認める書類
(交付決定)
第5条 市長は、前条の規定により申請書を受理したときは、その内容を審査し、拠出金交付の適否を決定した後、速やかに交付決定内容の通知を行うものとする。
(実績報告)
第6条 理事長は、当該年度3月31日までに次の各号の関係書類を市長に提出しなければならない。
(1) 補助事業等実績報告書
(2) 補助金等精算書
(3) 事業精算書
(4) 事業実績書
(5) 補助金等交付申請額算出調書
(6) 補助事業等に要する経費等の算出内訳書
(7) 経費の配分調書
(8) 事業決算書
(9) 経費明細、当該年度事業計画、当該年度収支予算書、その他市長が必要と認める書類
一部改正〔平成31年要綱6号〕
(拠出金の返還)
第7条 市長は、理事長が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付した拠出金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に違反し、又は不正の方法によって拠出金の交付を受けたとき。
(2) その他拠出金の交付が不適当と認められるとき。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日要綱第44号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月26日要綱第50号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日要綱第106号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月13日要綱第6号)
この要綱は、平成31年2月14日から施行する。
附 則(令和6年3月29日要綱第73号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
拠出金の交付対象科目経費及び拠出金額
科目区分 | 経費区分 | 拠出金額 |
運営費 | 運営費のうち、高年齢者就業機会確保事業費等補助金(シルバー人材センター事業分)交付要綱及び雇用開発支援事業費等補助金(シルバー人材センター事業分)交付要綱(平成13年11月1日付厚生労働省発職高第170号厚生労働事務次官通知の別紙)別表第4欄に定める対象経費(以下「高年齢者就業機会確保事業費等補助金及び雇用開発支援事業費等補助金の対象経費」という。) | 経費の全額。ただし、予算の範囲内の額とする。 |
事業費 | 事業費のうち、高年齢者就業機会確保事業費等補助金及び雇用開発支援事業費等補助金の対象経費 | 経費の全額。ただし、予算の範囲内の額とする。 |
事業費のうち、市長が特に必要と認めた事業に要する経費 | 経費の全額。ただし、予算の範囲内の額とする。 |
一部改正〔平成22年要綱44号・27年106号・令和6年73号〕