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○石狩市長期優良住宅建築等計画等の認定等に関する要綱
平成21年5月7日要綱第47号
石狩市長期優良住宅建築等計画等の認定等に関する要綱
題名改正〔令和4年要綱96号〕
(趣旨)
第1条 この要綱は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下「法」という。)に基づき、石狩市長(以下「市長」という。)が行う長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画(以下「計画等」という。)の認定、変更の認定、地位の承継(以下「認定等」という。)に関して必要な事項を定める。
一部改正〔令和4年要綱96号〕
(認定基準)
第2条 計画等は、法第6条第1項第1号から第8号までに規定する認定基準に適合するものとする。
2 法施行規則第4条に適合し、法施行規則第4条第1号に定める一戸建ての住宅の床面積の合計は75㎡とし、法施行規則第4条第2号に定める共同住宅等の一戸の床面積の合計は40㎡とする。(法第6条第1項第2号関係 住宅の規模)
3 良好な景観の形成その他地域における居住環境の維持及び向上に配慮する事項は、次のとおりとする。(法第6条第1項第3号関係 居住環境の維持及び向上に配慮する事項)
(1) 認定を受けようとする住宅に係る地域に、次の各号に掲げる計画が定められている場合は、その計画に適合するものであること。
ア 都市計画法(昭和43年法律第100号)第12条の4第1項第1号に規定する地区計画
イ 景観法(平成16年法律第110号)第8条第1項に規定する景観計画
(2) 次の各号に掲げる土地の区域内に住宅を建築されるものでないこと。ただし市長が長期に渡って存続できると認めた場合はこの限りではない。
ア 都市計画法第4条第4項に規定する促進区域
イ 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
ウ 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域
エ 都市計画法第4条第8項に規定する市街地開発事業等予定区域
オ 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第8条第1項の告示があった日後における同法第2条第3項に規定する改良地区
4 自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮する事項は、次のとおりとする(法第6条第1項第4号関係自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮する事項)。
(1) 認定を受けようとする長期優良住宅が、次の各号に掲げる区域内にないこと。ただし、区域の指定解除がされることが決定している場合若しくは当該指定解除が確実と見込まれる場合又は長期にわたり良好な状態で使用するために必要な措置が講じられていると市長が認める場合にあっては、この限りではない。
ア 建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条第1項に規定する災害危険区域
イ 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項に規定する地すべり防止区域
ウ 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域
エ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域
オ 津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号)第72条第1項に規定する津波災害特別警戒区域
一部改正〔令和4年要綱7号・96号〕
(事前審査)
第3条 申請者は、市長に申請書を提出する前に、住宅の品質確保の促進に関する法律(平成11年法律第81号。以下「品確法」という。)第6条の2第3項に規定する確認書又は、同条第4項に規定する住宅性能評価書(以下「住宅性能評価書」という。)の交付を受けるものとする。
一部改正〔平成27年要綱72号・令和4年7号〕
(事前届出等)
第4条 申請者は、市長に申請書を提出する前に、第2条第3項に定める基準に規定されている地区計画、景観計画、その他条例、要綱に定められている届出等の手続きを完了しているものとする。
(認定申請)
第5条 申請者は、法第5条第1項から第7項に規定する認定の申請をするときは、法施行規則第2条に規定する認定申請書を市長に提出しなければならない。
2 法第5条第1項から第5項に規定する認定の申請に併せて法第6条第2項の申出を行おうとする場合には、申請者は前項の認定に必要な図書に建築基準法第6条第1項の規定による確認の申請書を添えて、市長に提出しなければならない。
3 前項の申出に、建築基準法第6条の3第1項に規定する構造計算適合性判定を要する計画である場合には、法第6条第4項において準用する建築基準法第18条第3項の期間の末日の3日前までに、同法第6条の3第7項の適合判定通知書の写しを市長に提出するものとする。
一部改正〔平成27年要綱72号・令和3年40号・4年7号・96号〕
(認定申請に必要な図書)
第6条 申請者は、法施行規則第2条に定める図書のほか、次の各号に定める図書を提出するものとする。
(1) 第3条に規定する確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写し
(2) 第2条第3項に定める良好な景観の形成その他地域における居住環境の維持及び向上に配慮する基準に適合することを確認するために必要な第4条の通知書等の写し又は届出書等(受付印等のあるもの)の写し
(3) 住宅型式性能認定書(品確法第31条に規定するもの)の写し
(住宅型式性能認定を受けた型式に適合する住宅又は住宅型式性能認定を受けた型式に適合する住宅の部分を含む住宅に限る。)(住宅型式性能認定書において、住宅性能評価(品確法第5条の規定するもの)の申請において明示することを要しないとして指定されたものを省略することができる。)
(4) 型式住宅部分等製造者認証書(品確法第33条に規定するもの)の写し
(住宅である認証型式住宅部分等(品確法第40条に規定するもの。以下同じ。)又は住宅の部分である認証型式住宅部分等を含む住宅に限る。)(型式住宅部分等製造者認証書の写しを提出した場合にあっては、型式住宅部分等製造者認証書において、住宅性能評価の申請において明示することを要しない事項として指定されたものを省略することができる。)
(5) 特別評価方法(品確法第58条に規定するもの)による証明書の写し
(長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準を定める件(平成21年国土交通省告示第209号)第3に定める長期使用構造等とするための措置と同等以上の措置が講じられていることの審査を要する場合に限る。)
一部改正〔平成27年要綱72号・令和4年7号・96号〕
(認定の通知)
第7条 市長は、計画等の認定をするときは、法第7条の規定により申請者へ認定通知書を交付する。
一部改正〔令和4年要綱96号〕
(計画等の変更申請)
第8条 申請者は、法第8条に規定する変更の認定の申請をするときは、法施行規則第8条に規定する変更認定申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定は、前条までの規定を準用する。
3 申請者は、法第9条第1項に規定する譲受人を決定した場合における変更の認定の申請をするときは、法施行規則第11条に規定する変更認定申請書を市長に提出しなければならない。
4 申請者は、法第9条第3項に規定する区分所有住宅の管理者等が選任された場合における変更の認定の申請をするときは、法施行規則第13条に規定する変更認定申請書を市長に提出しなければならない。
一部改正〔令和4年要綱7号・96号〕
(変更認定の通知)
第9条 市長は、法第9条第1項に規定する譲受人及び同条第3項に規定する管理者等を決定した場合における変更の認定をするときは、法第7条の規定により申請者へ変更認定通知書を交付する。
一部改正〔令和4年要綱7号〕
(地位の承継)
第10条 法第10条第1項第1号及び第2号に規定する承認を受けようとする者は、法施行規則第14条に規定する承認申請書を市長に提出しなければならない。
一部改正〔令和4年要綱7号〕
(地位の承継の承認)
第11条 市長は、地位の承継の承認をするときは、法施行規則第15条の規定により申請者へ承認通知書を交付する。
一部改正〔令和4年要綱7号〕
(取り下げ届)
第12条 申請者は、認定を受ける前に申請を取り下げるときは、取り下げ届(別記第1号様式)1部を市長に提出しなければならない。
一部改正〔令和4年要綱7号〕
(取りやめ届)
第13条 認定計画実施者(計画等の認定を受けた者)は、認定長期優良住宅建築等計画の建築若しくは維持保全又は長期優良住宅維持保全計画の維持保全を取りやめるときは、取りやめ届(別記第2号様式)1部に認定通知書を添えて市長に提出しなければならない。
一部改正〔令和4年要綱7号・96号〕
(完了の報告等)
第14条 法第5条第1項から第5項に規定に基づく認定計画実施者は、認定を受けた計画の住宅の建築工事が完了したときは、認定長期優良住宅建築等計画に従って建築工事が行われた旨を建築士が確認し、速やかに、工事完了報告書(別記第3号様式)1部に建築士法(昭和25年法律第202号)第20条第3項による工事監理報告書、軽微な変更があった場合にはその変更に係る図面を添付し、市長に提出しなければならない。
2 法第12条により市長から報告を求められた認定計画実施者は、認定長期優良住宅状況報告書(別記第4号様式)1部を市長に提出しなければならない。
一部改正〔平成23年要綱77号・令和4年7号・96号〕
(認定しない旨の通知)
第15条 市長は、認定、変更の認定の申請に係る計画等の認定をしない場合は、認定しない旨の通知書(別記第5号様式)を申請者に送付するものとする。
一部改正〔令和4年要綱7号・96号〕
(承認しない旨の通知)
第16条 市長は、地位の承継の承認の申請を承認しない場合は、承認しない旨の通知書(別記第6号様式)を申請者に送付するものとする。
一部改正〔令和4年要綱7号〕
(改善命令)
第17条 市長は、法第13条第1項及び第2項の改善命令は、市長が必要と認めるときに、改善命令書(別記第7号様式)により行うものとする。
一部改正〔令和4年要綱7号〕
(認定の取り消し)
第18条 市長は、法第14条第1項第1号の規定による認定の取り消しは、市長が必要と認めるときに、認定取消通知書(別記第8―1号様式)により行うものとする。
2 市長は、法第14条第1項第2号の規定による認定の取り消しは、認定取消通知書(別記第8―2号様式)により行うものとする。
3 市長は、法第14条第1項第3号の規定による認定の取り消しは、認定取消通知書(別記第8―3号様式)により行うものとする。
一部改正〔令和4年要綱7号〕
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成21年6月4日から施行する。
附 則(平成23年6月1日要綱第77号)
この要綱は、平成23年6月1日から施行する。
附 則(平成27年6月29日要綱第72号)
この要綱は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成28年3月29日要綱第41号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日要綱第40号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月7日要綱第7号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の規定により改正される様式に係る用紙でこの要綱施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(令和4年9月26日要綱第96号)
この要綱は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和7年2月3日要綱第4号)
(施行期日)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第12条関係)
一部改正〔令和3年要綱40号・4年7号・96号〕
別記第2号様式(第13条関係)
一部改正〔令和3年要綱40号・4年7号・96号〕
別記第3号様式(第14条関係)
一部改正〔平成23年要綱77号・令和3年40号・4年7号・96号〕
別記第4号様式(第14条関係)

全部改正〔令和3年要綱40号〕、一部改正〔令和4年要綱7号・96号〕
別記第5号様式(第15条関係)
一部改正〔平成28年要綱41号・令和4年7号・7年4号〕
別記第6号様式(第16条関係)
一部改正〔平成28年要綱41号・令和4年7号・7年4号〕
別記第7号様式(第17条関係)
一部改正〔平成28年要綱41号・令和4年7号・96号・7年4号〕
別記第8―1号様式(第18条関係)
一部改正〔平成28年要綱41号・令和4年7号・96号・7年4号〕
別記第8―2号様式(第18条関係)
一部改正〔令和4年要綱7号・96号・7年4号〕
別記第8―3号様式(第18条関係)
追加〔令和4年要綱7号〕、一部改正〔令和7年要綱4号〕



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