○石狩市木造住宅耐震診断費補助金交付要綱
平成21年4月1日要綱第46号
石狩市木造住宅耐震診断費補助金交付要綱
(目的)
第1条 この要綱は、市内の木造住宅の耐震診断に要する費用について補助金を交付することにより、耐震に対する市民意識の向上を図るとともに木造住宅の耐震化を促進し、地震に強い安全・安心のまちづくりの推進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 木造住宅 次に掲げるものをいう。
ア 木造の1戸建住宅(2世帯住宅を含む。)
イ 木造の店舗等併用住宅(店舗等の用途に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のものに限る。)
(2) 耐震診断 木造住宅の地震に対する安全性について、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)別添の建築物の耐震診断の指針と同等以上の効力を有すると認められた方法により実施するものをいう。
(3) 耐震診断技術者 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士で北海道が作成している木造建築物の耐震診断・耐震改修技術者名簿に登録されているものをいう。
一部改正〔平成22年要綱48号〕
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす者とする。この場合において、第2号及び第3号に掲げる要件は、補助金の完了報告書の提出までに満たさなければならない。
(1) 次のいずれにも該当する木造住宅の耐震診断を行う者
ア 昭和56年5月31日以前に建築又は着工されたもので、原則として、昭和56年6月1日以降に増築をしていないもの
イ 在来軸組工法のもの
ウ 地上階数が2以下で地階を有しないもの
(2) 当該木造住宅を所有する者
(3) 当該木造住宅に住所を有し、かつ、居住する個人
(4) 石狩市税の滞納がない者
(5) この交付金を受けたことのない者
2 前項の規定にかかわらず、当該本人が単身赴任その他特別な理由により当該住宅に居住できない場合において、当該本人と生計を同一する配偶者又は子が当該住宅に居住するときは、同項第3号に掲げる要件に該当したものとみなす。
一部改正〔平成22年要綱48号・23年49号・30年13号〕
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、耐震診断技術者が行った耐震診断に要する経費(床面積1平方メートル当たり1千円を限度とする。)の3分の2以内の額とする。ただし、1住宅につき8万9千円を限度とする。
一部改正〔平成31年要綱44号〕
(補助金の交付)
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
一部改正〔令和6年要綱28号〕
附 則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
一部改正〔令和2年要綱29号・6年28号〕
附 則(平成22年4月1日要綱第48号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月29日要綱第49号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成30年2月27日要綱第13号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月22日要綱第44号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月20日要綱第29号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日要綱第42号)
この要綱は、令和3年3月31日から施行する。
附 則(令和4年3月7日要綱第22号)
この要綱は、令和4年3月31日から施行する。
附 則(令和5年2月8日要綱第8号)
この要綱は、令和5年3月31日から施行する。
附 則(令和6年3月15日要綱第28号)
この要綱は、令和6年3月31日から施行する。