○石狩市スポーツ大会参加費補助金交付要綱
平成21年3月31日要綱第44号
石狩市スポーツ大会参加費補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市に在住する者が、全道大会、全国大会及び国際大会として開催されるスポーツ大会(以下「スポーツ大会」という。)に参加するときの必要経費の一部を補助することについて必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成22年要綱18号〕
(定義)
第2条 この要綱において「スポーツ」とは、心身の健全な発達、健康及び体力の保持増進、精神的な充足感の獲得、自律心その他の精神の涵養等のために個人又は集団で行われる運動競技その他の身体活動をいう。
一部改正〔平成23年要綱94号〕
(補助対象)
第3条 補助の対象となる大会は、次の各号のいずれかの団体が主催又は共催する全道大会又は全国大会及び国際大会(これらの大会のうち、地区の予選大会又は選手選考会を経たこと、標準記録に達したこと等の理由により選抜されて出場する大会に限る。)として開催されるものとする。
(1) 国、北海道、日本スポーツ協会及びその加盟団体並びに北海道スポーツ協会及びその加盟団体
(2) 全国高等学校体育連盟及びその加盟団体並びに日本高等学校野球連盟及びその加盟団体
(3) その他、市長が特に認めた団体
2 同一年度内に開催される大会(3月31日までに終了しない大会においては、大会初日が属する年度に開催されたものとみなす。)に参加する同一人に対しての補助は、当該年度内において一回までとする。
3 補助の対象となる者は、次に掲げる事項すべてにあてはまる者とする。
(1) 石狩市に在住していること
(2) スポーツを職業にしていないこと
(3) 当該スポーツ大会において競技者と認められたこと
(4) 現に市税を滞納していないこと
一部改正〔平成22年要綱18号・30年58号・令和6年13号〕
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、毎年度予算の範囲内で、次に掲げる限度額内とする。
大会区分 | 補助金 |
小・中学生 | 一般・高校生 |
全道大会(北海道で開催される全国大会及び国際大会を含む。) | 1人にあたり必要経費の2分の1以内とする。なお、支給限度額は5,000円とする。 | 支給しない。 |
全国大会(北海道で開催される大会を除き、北海道以外の国内で開催される国際大会を含む。) | 1人にあたり必要経費の2分の1以内とする。なお、支給限度額は15,000円とする。 | 1人にあたり必要経費の2分の1以内とする。なお、支給限度額は5,000円とする。 |
国際大会(国内で開催される国際大会を除く。) | 1人にあたり必要経費の2分の1以内とする。なお、支給限度額は20,000円とする。 | 1人にあたり必要経費の2分の1以内とする。なお、支給限度額は10,000円とする。 |
備考 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
2 前項の表中の必要経費とは、旅費、宿泊費及び参加料等の大会等を主催するものに支払う義務的な経費の合計金額からこの要綱に基づく補助金以外の補助金等を受けた額を控除した額をいう。ただし、旅費において学生割引が該当する場合は、その額とする。なお、旅費及び宿泊料の計算にあたっては、それぞれの費目において
石狩市職員等の旅費に関する条例(昭和51年条例第35号)により算出される額と比較し、いずれか低い額を必要経費とする。
一部改正〔平成22年要綱18号・27年103号・29年87号〕
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月15日要綱第18号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年8月23日要綱第94号)
この要綱は、平成23年8月24日から施行する。
附 則(平成27年12月25日要綱第103号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月1日要綱第87号)
この要綱は、平成29年12月1日から施行する。
附 則(平成30年7月9日要綱第58号)
この要綱は、平成30年7月9日から施行する。
附 則(令和6年2月22日要綱第13号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。