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○公益財団法人石狩市スポーツ協会拠出金交付要綱
平成21年3月31日要綱第43号
公益財団法人石狩市スポーツ協会拠出金交付要綱
題名改正〔平成25年要綱9号・令和6年12号〕
(趣旨)
第1条 この要綱は、市民の健康及び体力の増進とスポーツの振興を図るため、石狩市におけるスポーツの普及振興のための事業を行う公益財団法人石狩市スポーツ協会(以下「協会」という。)が実施する各種スポーツ大会開催、指導者の養成、加盟競技団体の育成強化等の経費に対し、公益財団法人石狩市スポーツ協会拠出金(以下「拠出金」という。)を交付することについて、石狩市補助金等交付規則(昭和63年規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成25年要綱9号・令和6年12号〕
(対象者)
第2条 拠出金の交付対象者は、協会の長とする。
(交付対象事業及び拠出金額)
第3条 拠出金の交付対象事業及び拠出金額は、別表に定めるところによる。ただし予算の範囲内の額とする。
(交付申請)
第4条 協会の長は、拠出金交付の申請を行うときは、規則に定めるもののほか、市長が必要と認める書類を市長に提出しなければならない。
(交付決定)
第5条 市長は、前条の規定により提出された申請書を審査の上、これを適当と認めるときは、拠出金の交付決定を行い、速やかに交付決定内容の通知を行うものとする。
(実績報告)
第6条 協会の長は、当該年度の末日までに、規則に定めるもののほか市長が必要と認める書類を市長に提出しなければならない。
一部改正〔平成31年要綱23号〕
(拠出金の返還)
第7条 市長は、協会の長が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付した拠出金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に違反し、又は不正の方法によって拠出金の交付を受けたとき。
(2) その他拠出金の交付が不適当と認められるとき。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
一部改正〔平成26年要綱22号〕
附 則(平成22年3月5日要綱第6号)
この要綱は、決定の日から施行する。
附 則(平成22年3月31日要綱第45号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年2月25日要綱第23号)
この要綱は、平成23年2月25日から施行する。
附 則(平成25年3月21日要綱第9号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月6日要綱第22号)
この要綱は、平成26年3月31日から施行する。
附 則(平成31年2月14日要綱第23号)
この要綱は、平成31年2月14日から施行する。
附 則(令和6年2月22日要綱第12号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
交付対象事業及び拠出金額

事業名

経費区分

拠出金額

1 管理費及び特定預金支出

事務局職員(市から派遣された者を除く。)の人件費で次に掲げる経費

給料、諸手当(扶養手当、時間外勤務手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、通勤手当及び住居手当)及び法定福利費(健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料、児童手当拠出金、雇用保険料、労災保険料等)の全額

人件費を除く管理費

雑費を除く経費の全額

特定預金支出

経費の全額

2 スポーツ普及・振興のための教室や大会等の開催、表彰等

体験教室等開催事業

経費の2分の1以内

健康体力づくり推進事業

経費の全額

市民大会開催事業

経費の2分の1以内

市民スポーツまつり開催事業

交際費及び食糧費を除く経費の2分の1以内

スポーツ功労者表彰事業

経費の2分の1以内

スポーツ情報提供・広報事業

経費の2分の1以内

3 スポーツ振興を図るための指導者の養成や組織強化

スポーツ交流事業

経費の全額

スポーツ指導者養成事業

経費の全額

競技力向上助成事業

経費の全額

組織強化助成事業(加盟団体・スポーツ少年団の育成に要する経費)

経費の全額

4 生涯スポーツの振興のための各種教室の開催

施設の特性を活かしたスポーツ教室の開催に要する経費

経費の2分の1以内

5 その他事業

市長が特に必要と認めた事業に要する経費

経費の2分の1以内

一部改正〔平成22年要綱6号・45号・25年9号〕



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