○石狩市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱
平成21年3月30日要綱第33号
石狩市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱
題名改正〔平成25年要綱47号・26年102号〕
(目的)
第1条 この要綱は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に定める、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの(以下「母子家庭の母」という。)及び同条第2項に定める、配偶者のない男子で現に児童を扶養しているもの(以下「父子家庭の父」という。)が、就業に結びつきやすい資格を取得するために養成機関で受講する際に、当該資格に係る養成訓練の受講期間において、高等職業訓練促進給付金を支給するとともに、養成機関への入学時における負担を考慮し高等職業訓練修了支援給付金を修了後に支給することにより、生活の負担の軽減を図り、資格の取得を容易にすることを目的とする。
一部改正〔平成21年要綱69号・25年47号・26年102号〕
(給付金の種類)
第2条 給付金の種類は、次のとおりとする。
(1) 高等職業訓練促進給付金(以下「訓練促進給付金」という。)
(2) 高等職業訓練修了支援給付金(以下「修了支援給付金」という。)
一部改正〔平成26年要綱102号〕
(支給対象者)
第3条 職業訓練給付金の支給対象者は、養成機関において修業を開始した日(以下「修業開始日」という。)以後において、また、修了支援給付金の支給対象者は、修業開始日及び当該養成機関におけるカリキュラムを修了した日(以下「修了日」という。)において、次の要件の全てを満たす本市内に居住する母子家庭の母又は父子家庭の父であって、当該年度の4月1日においてその扶養する児童が20歳未満であるものとする。また、父子家庭の父については、平成25年4月1日以降に修業を開始したものとする。
(1) 児童扶養手当の支給を受けているか又は同等の所得水準にあること(ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。)。
(2) 養成機関において6月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる者であること。
(3) 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる者であること。
一部改正〔平成24年要綱57号・25年47号・26年102号・28年65号・令和3年52号・6年78号〕
(対象資格等)
第4条 給付金の対象となる資格は、就職の際に有利となるものであって、かつ、養成機関において6月以上のカリキュラムの修業が予定されているもの(雇用保険制度の一般教育訓練給付の指定講座を受講する場合には、情報関係の資格や講座)のうち、次に掲げるとおりとする。
(1) 看護師及び准看護師
(2) 介護福祉士
(3) 保育士
(4) 理学療法士
(5) 作業療法士
(6) 歯科衛生士
(7) 美容師
(8) 社会福祉士
(9) 製菓衛生師
(10) 調理師
(11) 臨床検査技師
(12) 臨床工学技師
(13) 言語聴覚士
(14) 歯科技工士
(15) 診療放射線技師
(16) 鍼灸師
(17) 柔道整復士
(18) 視能訓練士
(19) 義肢装具士
(20) 自動車整備士
(21) 理容師
(22) 助産師
(23) シスコシステムズ認定資格
(24) LPI認定資格
(25) その他、上記に準じ市長が地域の実情に応じて定める資格
2 求職者支援制度における職業訓練受講給付金や雇用保険法(昭和49年法律第116号)第24条に定める訓練延長給付等、高等職業訓練促進給付金等事業と趣旨を同じくする給付を受けている場合は、高等職業訓練促進給付金等事業の対象とならないこととする。
3 修業形態については、通学制を原則とするが、養成機関が遠隔地にあるため通学が困難な場合等、特にやむを得ない場合や、働きながら資格取得を目指す場合にも通信制の利用を可能とする。
一部改正〔平成24年要綱57号・26年102号・28年65号・29年47号・令和3年68号・4年72号・5年104号・6年78号〕
(支給期間等)
第5条 給付金の支給対象期間及び支給日については、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 職業訓練給付金
ア 職業訓練給付金の支給の対象となる期間は、修業する期間の全期間(上限4年)とする。
イ 職業訓練給付金は、月を単位として支給するものとし、原則として申請のあった日の属する月以降の各月において支給するものとする。
(2) 修了支援給付金
修了支援給付金は、修了日を経過した日以後に支給するものとする。
一部改正〔平成24年要綱57号・25年47号・26年102号・28年65号・令和元年37号〕
(支給額等)
第6条 給付金の支給額は、次に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれに定める額とする。
(1) 職業訓練給付金
職業訓練給付金の支給額は、次に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれに定める額とする。
ア 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者(当該対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該対象者と生計を同じくするものを含む。以下同じ。)が、職業訓練給付金の支給の請求をする月の属する年度(4月から7月までに当該職業訓練給付金の支給を請求する場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法第328条の規定によって課する退職手当等に係る所得割を除く。以下同じ。)が課されない者(条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者及び母子家庭自立支援給付金に係る所得がないものとした場合に当該市町村民税が課されないこととなる者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。以下同じ。) 月額100,000円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月(その期間が12月未満であるときは、当該期間)については月額140,000円)
イ アに掲げる者以外の者 月額70,500円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月(その期間が12月未満であるときは、当該期間)については月額110,500円)
(2) 修了支援給付金
修了支援給付金の支給額は、次に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれに定める額とする。
ア 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者が、修了日の属する月の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者 50,000円
イ アに掲げる者以外の者 25,000円
2 給付金は、原則として、同一の者には支給しないものとする。
一部改正〔平成21年要綱69号・24年57号・105号・26年102号・令和元年37号・3年68号・4年72号・5年104号・6年78号〕
(事前相談)
第7条 市長は、対象資格の受講希望者の事前把握に努めるとともに、事前相談を受けた際は、当該相談者に石狩市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業相談申込書(
別記第1号様式)を提出させるものとする。
一部改正〔平成25年要綱47号・26年102号〕
(支給の申請)
第8条 給付金の支給を受けようとする者は、石狩市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給申請書(
別記第2号様式。以下「支給申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 職業訓練給付金の支給申請は、修業開始日以後に行うことができるものとし、修了支援給付金の支給申請は、修了日を経過した日以後に行うことができるものとする。
3 支給申請書の提出に際しては、次の書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略して差し支えない。
(1) 職業訓練給付金
ア 支給申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本並びに世帯全員の住民票の写し
イ 支給申請者に係る児童扶養手当証書の写し(8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は支給申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合にあっては、前々年)の所得の額等についての証明書
ウ 第6条(1)アに掲げる者にあっては、支給申請者及び支給申請者と同一世帯に属する者の市町村民税が課されないことを証明する書類
エ 支給申請時に修業している養成機関の長が証明する在籍を証明する書類
(2) 修了支援給付金
ア 支給申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本(修業開始日及び修了日における状況を証明できるものに限る。)
イ 支給申請者に係る児童扶養手当証書の写し(8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該支給対象者の前年の所得の額等についての証明書(修業開始日の属する年の前年(修業開始日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年)及び修了日の属する年の前年(修了日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年)の状況を証明することができるものに限る。)
ウ 支給申請者の属する世帯全員の住民票の写し(修了日における状況を証明できるものに限る。)
エ 第6条(2)アに掲げる者にあっては、支給申請者及び支給申請者と同一世帯に属する者の市町村民税が課されないことを証明する書類(修了日の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度とする。)の状況を証明することができるものに限る。)
オ 修業していた養成機関の長が証明する修了を証明する書類
4 高等職業訓練促進給付金の支給対象期間が複数年度にわたる場合は、それぞれの年度毎に支給申請書を市長に提出しなければならない。この場合において、すでに高等職業訓練促進給付金の支給を受けている者であって、在籍状況、世帯状況、所得状況、課税状況に異動がない場合は、前項に規定する支給申請書に係る書類の添付を省略することができる。
5 修了支援給付金の申請は、修了日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときはこの限りでない。
一部改正〔平成24年要綱57号・25年47号・26年102号・令和3年52号〕
(支給の決定)
第9条 市長は、支給申請書の提出があったときは、支給申請者が支給要件に該当しているかを審査し、支給の可否及び支給額を決定するとともに、石狩市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給決定(却下)通知書(
別記第3号様式)により遅滞なく、その旨を支給申請者に対して通知しなければならない。
一部改正〔平成25年要綱47号・26年102号〕
(請求及び支給)
第10条 前条の規定により決定を受けた者が職業訓練給付金の支払いを受けようとするときは、支給対象月の翌月10日(3月分にあっては3月末日)までに、市長に対して石狩市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等請求書(
別記第4号様式)及び石狩市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業養成機関出席状況確認書(
別記第4号様式の2)を提出しなければならない。
2 前項の場合において、通信教育を受講していること等により、養成機関への出席が確認できない場合は、石狩市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業養成機関出席状況確認書の提出は必要としない。この場合において、市長は、定期的に単位取得証明書等を提出させることにより、履修単位の取得状況を確認するものとする。
3 市長は、第1項の規定による請求があったときは、30日以内に当該支給決定を受けた者に給付金を支給する。
4 休学等により月の初日から末日まで1日も養成機関に出席しなかった場合は、当該月について給付金は支給しないものとする。ただし、夏期休暇等年間学習カリキュラムに組み込まれているものについては、この限りでない。
5 職業訓練給付金の支給を受けて養成機関に修業している者が休学したときの取扱いは次のとおりとする。
(1) 職業訓練給付金の支給を受けて養成機関に修業している者が休学したときは、その休学を始めた日の属する月の翌月(休学を始めた日が月の初日の場合はその日の属する月)から、復学の日の属する月の前月(復学の日が月の末日である場合は、その日の属する月)までの間につき、職業訓練給付金を支給しないこととする。
(2) 休学した者が復学した場合には、受給資格等の支給要件を確認の上、職業訓練給付金の支給を再開することができる。この場合において、休学により高等職業訓練促進給付金を支給しなかった期間は、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第29条第4項(同令第31条の10第2項において準用する場合を含む。)の規定に定める「修業する期間」に含めないものとする。
一部改正〔平成21年要綱69号・25年47号・26年102号・31年83号・令和5年104号〕
(修業期間中の受給者の状況の確認等)
第11条 市長は、給付金の支給を受けている対象者(以下「受給者」という。)が養成機関に在籍していることを確認するため、当該受給者に対し、定期的に出席状況に関する報告書等の提出を求めることができる。
(支給の変更等)
第12条 受給者は、母子家庭の母又は父子家庭の父でなくなったこと、本市内に住所を有しなくなったこと、修業の取りやめ等により支給要件に該当しなくなったとき又は当該受給者若しくは当該受給者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税の課税の状況が変わったとき若しくは世帯を構成する者(当該受給者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該受給者と生計を同じくする者を含む。)に異動があったときは、当該事由の生じた日から14日以内に、石狩市母子家庭等高等職業訓練促進給付金受給資格変更(喪失)届(
別記第5号様式)により市長に届け出なければならない。
2 市長は、受給者から前項の規定による届出が提出されたとき又は受給者の支給要件に変更等があることを知り得たときは、調査及び審査を行い、支給決定の変更又は取消しを決定するものとする。
3 市長は、前項の規定による決定をしたときは、石狩市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給変更(取消)通知書(
別記第6号様式)により、当該受給者に通知するものとする。
一部改正〔平成25年要綱47号・26年102号〕
(給付金の返還)
第13条 市長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者があるときは、既に支給した給付金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
一部改正〔平成21年要綱69号〕
(経過措置)
2 この要綱の規定中、修了一時金に関する部分は、平成20年4月1日以後に養成機関において修業を開始する場合について適用する。
一部改正〔平成21年要綱69号〕
3 第6条第1項の規定は、平成20年4月1日以後に養成機関において修業を開始する場合の訓練促進費の支給額について適用し、同日前に養成機関において修業を開始した場合の訓練促進費の支給額については、同項の規定にかかわらず、月額103,000円とする。
(平成24年3月31日までに修業を開始した支給対象者に支給する高等技能訓練促進費に関する特例)
4 母子及び寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令(平成21年政令第149号)の施行の際現に養成機関に修業し、又は同令の施行の日から平成24年3月31日までに養成機関において修業を開始した母子家庭の母(以下「特例支給対象者」という。)に対して、高等技能訓練促進費を支給する場合におけるこの要綱による改正後の石狩市母子家庭高等技能訓練促進費等事業実施要綱(以下「新要綱」という。)第3条、第5条第1号、第8条及び第11条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる新要綱の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えて適用するものとする。
第3条 | 修業する期間の2分の1に相当する期間を経過した日 | 修業を開始した日 |
第5条第1号 | 修業する期間の2分の1に相当する期間を経過した日以後の残りの2分の1に相当する期間とし、18月を上限 | 修業する期間の全期間 |
第8条第2項 | 修業する期間の2分の1に相当する期間を経過した日 | 修業を開始した日 |
第8条第3項第1号 | 在籍を証明する書類及び単位取得証明書等 | 在籍を証明する書類 |
第11条 | 定期的に出席状況に関する報告書等 | 在籍証明書及び養成期間における単位取得証明書の提出又は定期的に出席状況に関する報告書 |
追加〔平成21年要綱69号〕
附 則(平成21年6月30日要綱第69号)
この要綱は、平成21年6月30日から施行し、平成21年6月5日から適用する。
附 則(平成24年3月28日要綱第57号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年8月10日要綱第105号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年8月10日から施行し、平成24年8月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成24年7月以前の請求に係る訓練促進費の額及び同月31日以前の一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(平成25年7月2日要綱第47号)
この要綱は、平成25年7月2日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成26年10月1日要綱第102号)
この要綱は、平成26年10月1日から施行し、平成26年4月1日から適用する。この場合において、施行日から適用日までの間に改正前の石狩市母子家庭等高等技能訓練促進費等事業実施要綱に基づいてなされた申請その他手続きは、この要綱の規定に基づいてなされたものとみなす。
附 則(平成27年12月28日要綱第99号)
この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月4日要綱第12号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日要綱第65号)
この要綱は、平成28年4月1日より施行する。
附 則(平成29年3月30日要綱第47号)
この要綱は、平成29年4月1日より施行する。
附 則(平成31年2月14日要綱第83号)
この要綱は、平成31年2月14日から施行する。
附 則(令和元年6月10日要綱第37号)
この要綱は、令和元年6月10日から施行し、改正後の石狩市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和3年3月31日要綱第52号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の規定により改正される様式に係る用紙でこの要綱の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(令和3年4月23日要綱第68号)
この要綱は、令和3年4月23日から施行する。
附 則(令和4年4月28日要綱第72号)
この要綱は、令和4年4月28日から施行し、改正後の石狩市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和5年7月19日要綱第104号)
この要綱は、令和5年7月19日から施行し、改正後の石狩市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和6年4月1日要綱第78号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第7条関係)
全部改正〔平成26年要綱102号〕、一部改正〔平成27年要綱99号・28年65号〕
別記第2号様式(第8条関係)(表面)
全部改正〔平成27年要綱99号〕、一部改正〔平成28年要綱65号・令和3年52号〕
別記第3号様式(第9条関係)
全部改正〔平成28年要綱12号〕、一部改正〔平成28年要綱65号〕
別記第4号様式(第10条関係)
全部改正〔平成21年要綱69号〕、一部改正〔平成25年要綱47号・26年102号・令和4年72号〕
別記第4号様式の2(第10条関係)
全部改正〔平成26年要綱102号〕
別記第5号様式(第12条関係)
全部改正〔平成26年要綱102号〕、一部改正〔平成28年要綱65号・令和3年52号〕
別記第6号様式(第12条関係)
全部改正〔平成28年要綱12号〕、一部改正〔平成28年要綱65号〕