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○石狩市養育支援訪問事業実施要綱
平成21年3月30日要綱第31号
石狩市養育支援訪問事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、児童の養育について支援が必要でありながら、積極的に自ら支援を求めることが困難な状況にある家庭に対して訪問による支援を実施することにより、当該家庭において適切な養育の実施を確保すること等を目的とする。
(対象家庭)
第2条 この事業の対象家庭は、本市に居住し、次の各号のいずれかに該当する家庭とする。
(1) 妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭
(2) 子育てに対して強い不安、孤立感等を抱える家庭
(3) 虐待のおそれやそのリスクを抱える家庭
(4) 児童養護施設等の退所又は里親の委託の終了により、児童が復帰した後の家庭
(5) 前各号に掲げるもののほか、養育支援が必要と認められる家庭
(支援内容)
第3条 この事業において、養育支援を行う者(以下「訪問支援者」という。)が提供する支援は、次に掲げるとおりとする。
(1) 安定した妊娠、出産、又は育児を迎えるための相談支援
(2) 育児不安の解消や養育技術の提供等のための相談支援
(3) 養育環境の維持又は改善や児童の発達保障等のための相談支援
(4) 児童養護施設等の退所又は里親の委託の終了により、児童が復帰した後の家庭等に対して家庭復帰が適切に行われるための相談支援
(5) 第1号から前号までに掲げる相談支援と併せて行われる育児又は家事の援助
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる支援
(訪問支援者)
第4条 複雑な問題を背景に抱えている家庭に対する専門的視点からの相談支援については、保健師、家庭児童相談員等が行うものとする。
2 前項の相談支援の実施と併せた育児又は家事の援助については、第8条の規定により委託した事業者のスタッフが行うものとする。
(対象家庭の決定等)
第5条 この事業の中核となる機関(以下「中核機関」という。)は、石狩市こども見守りネットワーク協議会(要保護児童対策地域協議会)の調整機関である子育て推進部子ども相談センターとする。
2 中核機関は、ケース対応会議、関係機関からの情報提供等により、本事業による訪問支援の対象家庭を決定する。
3 中核機関は、関係機関と協議の上、前項に規定する訪問支援の対象家庭の状況に応じた具体的な支援の目標、支援の内容、期間、方法、訪問支援者等について支援計画を策定する。
一部改正〔平成30年要綱28号・令和6年70号〕
(支援経過の把握及び支援の終結)
第6条 中核機関は、支援経過について訪問支援者等からの報告を受け、支援の実施や家庭の状況について把握する等、支援の進行管理を行う。
2 中核機関は、訪問支援の対象家庭の支援後の評価を行い、支援目標が達成されたことなどにより、訪問支援の終結の決定をする場合は、ケース対応会議に諮る等関係機関と協議するものとする。
(費用負担)
第7条 この事業により支援を受ける者の費用負担は、無料とする。ただし、支援を行うにあたって交通費等の実費負担が必要となる場合は、支援を受ける者の負担とする。
(事業の委託)
第8条 この事業の実施にあたって、当該事業を適切に実施できると認められる事業者にこの事業の一部を委託することができる。
(守秘義務)
第9条 この事業の訪問支援者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後においても同様とする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施について必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日要綱第28号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日要綱第70号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。



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