○石狩市養育支援訪問事業実施要綱
平成21年3月30日要綱第31号
石狩市養育支援訪問事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、乳児家庭全戸訪問事業等により把握した保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童もしくは保護者に監護させることが不適当であると認められる児童及びその保護者または出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦に対し、その養育が適切に行われるよう、当該居宅において、養育に関する相談、指導、助言その他必要な支援を行うことを目的とする。
一部改正〔令和8年要綱58号〕
(対象家庭)
第2条 この事業の対象家庭は、本市に居住し、次の各号のいずれかに該当する家庭とする。
(1) 妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭
(2) 子育てに対して強い不安、孤立感等を抱える家庭
(3) 虐待のおそれやそのリスクを抱える家庭
(4) 児童養護施設等の退所又は里親の委託の終了により、児童が復帰した後の家庭
(5) 前各号に掲げるもののほか、養育支援が必要と認められる家庭
(支援内容)
第3条 この事業は、養育支援を行う者(以下「訪問支援者」という。)が前条に規定する家庭を訪問し、次に掲げる専門的相談支援を実施するものとする。
(1) 妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭等に対する安定した妊娠、出産及び育児を迎えるための相談支援
(2) 出産後間もない時期(おおむね1年程度)の養育者に対する育児不安の解消や養育技術の提供等のための相談支援
(3) 虐待のおそれ及びそのリスクを抱える家庭その他の不適切な養育状態にある家庭に対する養育環境の維持、改善、児童の発達保障等のための相談支援
(4) 児童養護施設等の退所又は里親の委託の終了により、児童が復帰した後の家庭等に対して家庭復帰が適切に行われるための相談支援
一部改正〔令和8年要綱58号〕
(訪問支援者)
第4条 前条による専門的相談支援については、保健師、家庭児童相談員等が行うものとする。
一部改正〔令和8年要綱58号〕
(対象家庭の決定等)
第5条 この事業の中核となる機関(以下「中核機関」という。)は、石狩市こども見守りネットワーク協議会(要保護児童対策地域協議会)の調整機関である子育て推進部こども家庭センターとする。
2 中核機関は、ケース対応会議、関係機関からの情報提供等により、本事業による訪問支援の対象家庭を決定する。
3 中核機関は、関係機関と協議の上、前項に規定する訪問支援の対象家庭の状況に応じた具体的な支援の目標、支援の内容、期間、方法、訪問支援者等について支援計画を策定する。
一部改正〔平成30年要綱28号・令和6年70号・8年58号〕
(支援経過の把握及び支援の終結)
第6条 中核機関は、支援経過について訪問支援者等からの報告を受け、支援の実施や家庭の状況について把握する等、支援の進行管理を行う。
2 中核機関は、訪問支援の対象家庭の支援後の評価を行い、支援目標が達成されたことなどにより、訪問支援の終結の決定をする場合は、ケース対応会議に諮る等関係機関と協議するものとする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施について必要な事項は市長が別に定める。
一部改正〔令和8年要綱58号〕
附 則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日要綱第28号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日要綱第70号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和8年3月18日要綱第58号)
(施行期日)
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。