○石狩市子ども健全育成事業交付金交付要綱
平成21年3月12日要綱第15号
石狩市子ども健全育成事業交付金交付要綱
(趣旨)
一部改正〔令和3年要綱9号・6年60号〕
(交付対象事業)
第2条 交付対象事業は子ども会活性化を通じた健全育成事業とする。ただし、市子連が主催又は共催する活動以外の活動については、交付金の対象としない。
一部改正〔令和6年要綱60号〕
(交付金額等)
第3条 市長は、子ども会の育成活動に対し、1団体につき350,000円以内を基準額として交付金の額を算定し、予算の範囲内で定める。
一部改正〔令和6年要綱60号〕
(交付申請)
第4条 市子連は、交付金の交付を受けようとするときは、石狩市子ども健全育成事業交付金交付申請書(
別記第1号様式)のほか、
規則に定める書類を添えて市長に提出しなければならない。
一部改正〔令和3年要綱9号・6年60号〕
(交付決定)
第5条 市長は、前条の規定により提出された申請書を審査の上、これを適当と認めるときは、交付金の交付決定を行い、石狩市子ども健全育成事業交付金交付決定通知書(
別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。
一部改正〔令和3年要綱9号・6年60号〕
(交付金の請求)
第6条 交付金の交付決定を受けた市子連は、前条に規定する交付決定通知書を受領した後、速やかに請求書(
別記第3号様式)を市長に提出するものとする。
一部改正〔平成30年要綱24号・令和3年9号・6年60号〕
(実績報告)
第7条 市子連は、交付金の交付を受けた年度の3月31日までに石狩市子ども健全育成事業交付金使途実績報告書(
別記第4号様式)のほか、
規則に定める書類を添えて市長に提出するものとする。
一部改正〔平成31年要綱24号・令和3年9号・6年60号〕
(交付金の返還)
第8条 市長は、市子連が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付した交付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に違反し、又は不正の方法によって交付金の交付を受けたとき。
(2) その他交付金の交付が不適当と認められるとき。
一部改正〔令和6年要綱60号〕
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔令和6年要綱60号〕
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
一部改正〔令和6年要綱60号〕
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
一部改正〔平成24年要綱7号・27年4号・30年24号・令和3年9号・6年60号〕
附 則(平成24年2月23日要綱第7号)
この要綱は、平成24年3月31日から施行する。
附 則(平成27年2月25日要綱第4号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正は、平成27年3月31日から施行する。
附 則(平成30年3月19日要綱第24号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正は、平成30年3月31日から施行する。
附 則(平成31年2月14日要綱第24号)
この要綱は、平成31年2月14日から施行する。
附 則(令和3年2月8日要綱第9号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正は令和3年3月31日から施行する。
附 則(令和6年3月28日要綱第60号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正は令和6年3月31日から施行する。
別記第1号様式(第4条関係)
一部改正〔令和6年要綱60号〕
別記第2号様式(第5条関係)
全部改正〔平成30年要綱24号〕、一部改正〔令和3年要綱9号・6年60号〕
別記第3号様式(第6条関係)
一部改正〔令和3年要綱9号・6年60号〕
別記第4号様式(第7条関係)
一部改正〔令和3年要綱9号・6年60号〕