条文目次 このページを閉じる


○石狩市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則
平成21年9月15日規則第28号
石狩市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)に定めるもののほか、介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関し必要な事項を定める。
(業務管理体制の届出)
第2条 法第115条の32第2項の規定による同項第5号の区分による届出は、別記第1号様式による届出書により行うものとする。
一部改正〔平成27年規則16号・令和2年7号〕
(届出事項の変更の届出)
第3条 法第115条の32第3項の規定による届出事項の変更の届出は、別記第2号様式による届出書により行うものとする。
(区分の変更の届出)
第4条 法第115条の32第4項の規定による区分の変更の届出は、別記第1号様式による届出書により行うものとする。
(関係機関への情報提供)
第5条 市長は、前3条の届出に関し、国、北海道その他の機関に対して情報を提供することができる。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第16号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。(後略)
附 則(令和2年3月5日規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月9日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
別記第1号様式(第2条、第4条関係)
全部改正〔令和4年規則6号〕
別記第2号様式(第3条関係)
全部改正〔令和4年規則6号〕



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる