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○石狩市緑苑台パークゴルフ場条例施行規則
平成21年3月31日規則第14号
石狩市緑苑台パークゴルフ場条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、石狩市緑苑台パークゴルフ場条例(平成9年条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(利用の承認等)
第2条 あらかじめ日時を定めて石狩市緑苑台パークゴルフ場(以下「パークゴルフ場」という。)を利用しようとする者は、利用しようとする日の3か月前から15日前までの間に、石狩市緑苑台パークゴルフ場利用承認申請書(別記第1号様式)を、指定管理者に提出しなければならない。
2 前項の場合において、条例第3条の2の規定による利用料金の減免を受けようとする場合又は条例第6条の規定により特別の設備を設け、若しくは特殊な物件を搬入しようとする場合は、前項の申請書に必要な事項を記入しなければならない。
3 指定管理者は、パークゴルフ場の利用の承認を決定したときは、当該利用申請者に石狩市緑苑台パークゴルフ場利用承認書(別記第2号様式)を交付する。
4 前項の利用承認書の交付を受けた者は、パークゴルフ場を利用する際に所定の利用料金を納付しなければならない。ただし、指定管理者は、特別な事由があると認めるときは、利用料金について利用後の納付を認めることができる。
5 第1項に定める以外の方法によりパークゴルフ場を利用しようとする者は、所定の利用料金を納付して交付を受けた利用券(別記第3号様式)を職員に提示し、その承認を受けなければならない。
(利用料金の減免)
第3条 条例第3条の2に規定する承認の基準については、次の各号のとおりとする。
(1) 市又は指定管理者が主催する大会等の参加者が利用する場合 免除
(2) 市立学校の児童生徒等が学校教育活動として利用する場合 免除
(3) 前2号に定めるもののほか指定管理者が特に必要と認める者が利用する場合 5割減額
一部改正〔令和2年規則4号〕
(利用料金の還付)
第4条 条例第4条の規定により、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、既納の利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(1) パークゴルフ場の利用の承認を受けた者の責に帰することのできない事由により利用不能となったとき。
(2) 条例第8条第3号の規定により利用の承認を取り消したとき。
(3) 利用日の5日前までに利用の変更又は取下げの申出があって、指定管理者がこれについて相当の事由があると認めるとき。
(遵守事項)
第5条 パークゴルフ場内においては、何人も、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可なくパークゴルフ場の備品を利用しないこと。
(2) 許可なく看板等を設置しないこと。
(3) 許可なく販売行為をしないこと。
(4) 許可なく危険物を持ち込まないこと。
(5) 騒音を発生させ、又は暴力を振るう等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(6) 指定された場所以外の場所で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(7) その他指定管理者の指示に従うこと。
(8) パークゴルフ場の管理運営に支障を及ぼす行為をしないこと。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第79号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月25日規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第2条関係)
別記第2号様式(第2条関係)(表面)

一部改正〔平成28年規則79号〕
別記第3号様式(第2条関係)




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