条文目次 このページを閉じる


○はまなす国体記念石狩市スポーツ広場条例施行規則
平成21年3月31日規則第13号
はまなす国体記念石狩市スポーツ広場条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、はまなす国体記念石狩市スポーツ広場条例(昭和62年条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(利用の承認等)
第2条 条例第5条第1項の規定によりはまなす国体記念石狩市スポーツ広場(以下「スポーツ広場」という。)の利用の承認を受けようとする者は、はまなす国体記念石狩市スポーツ広場利用承認申請書(別記第1号様式)を指定管理者に提出しなければならない。
2 前項の場合において、条例第6条の2の規定による利用料金の減免を受けようとする場合又は条例第9条の規定により特別の設備を設け、若しくは特殊な物件を搬入する場合は、前項の申請書に必要な事項を記入しなければならない。
3 指定管理者は、スポーツ広場の利用の承認を決定したときは、当該申請者にはまなす国体記念石狩市スポーツ広場利用承認書(別記第2号様式)を交付する。
(利用料金の減免)
第3条 条例第6条の2に規定する承認の基準は、石狩市公の施設の使用料等減免規則(令和7年規則第8号)の定めるところによる。
一部改正〔令和7年規則8号〕
(利用料金の還付)
第4条 条例第7条の規定により、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、既納の利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(1) スポーツ広場の利用の承認を受けた者の責に帰することのできない事由により利用不能となったとき。
(2) 条例第11条第3号の規定により利用の承認を取り消したとき。
(3) 利用日の5日前までに利用者から利用の変更又は取下げの申出があって、指定管理者がこれについて相当の事由があると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、還付することが適当と指定管理者が特に認めるとき。
(遵守事項)
第5条 スポーツ広場においては、何人も、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可なくスポーツ広場の備品を利用しないこと。
(2) 許可なく看板等を設置しないこと。
(3) 許可なく販売行為をしないこと。
(4) 許可なく危険物を持ち込まないこと。
(5) 騒音を発生させ、又は暴力を振るう等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(6) 指定された場所以外の場所で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(7) その他指定管理者の指示に従うこと。
(8) スポーツ広場の管理運営に支障を及ぼす行為をしないこと。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第78号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年6月29日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月17日規則第8号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。(後略)
別記第1号様式(第2条関係)
全部改正〔令和7年規則8号〕
別記第2号様式(第2条関係)(表面)

一部改正〔平成28年規則78号・令和7年8号〕



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる