○(旧)石狩市グリーンエナジーデータセンター立地促進条例
平成21年12月15日条例第34号
石狩市グリーンエナジーデータセンター立地促進条例
(目的)
第1条 この条例は、新港地域においてグリーンエナジーデータセンターの新設又は増設を行うデータセンター事業者に対し、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定による固定資産税及び都市計画税の課税免除(以下「特例措置」という。)及びその他必要な措置を定めることを目的とする。
一部改正〔平成24年条例17号〕
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) グリーンエナジーデータセンター インターネット接続に必要な回線、サーバ等の装置を設置し、及び保守運用する事業の用に供し、かつ、太陽光、風力、雪氷冷熱その他再生可能エネルギーを利用する施設をいう。
(2) データセンター事業 グリーンエナジーデータセンターにおいて、インターネット接続に必要な回線、サーバ等の装置を設置し、保守運用する事業をいう。
(3) データセンター事業者 データセンター事業を行う事業者をいう。
(4) データセンター事業者等 データセンター事業者及びデータセンター事業者に対して当該データセンター事業の用に供する事業所等を賃貸する事業を行う者をいう。
(5) 事業所等 石狩市企業立地促進条例(平成17年条例第8号)第2条第1号に規定する事業所等をいう。
(6) 新港地域 石狩市企業立地促進条例第2条第2号に規定する新港地域をいう。
(7) 新設 石狩市企業立地促進条例第2条第5号に規定する新設をいう。
(8) 増設 石狩市企業立地促進条例第2条第6号に規定する増設をいう。
(9) 投資額 石狩市企業立地促進条例第2条第7号に規定する投資額をいう。
(10) 固定資産税 石狩市企業立地促進条例第2条第8号に規定する固定資産税をいう。
(11) 都市計画税 石狩市企業立地促進条例第2条第9号に規定する都市計画税をいう。
一部改正〔平成24年条例17号〕
(新設に係る特例措置の対象者)
第3条 新港地域においてデータセンター事業に係る新設(家屋の取得を伴うものに限る。)を行ったデータセンター事業者等のうち、次の各号に掲げる要件のすべてに該当するものは、次条に定める特例措置を受けることができる。
(1) 当該新設に係る事業所等が事業の用に供されていること。
(2) 当該新設に係る投資額が10億円以上であること。
(3) 市税等を滞納していないこと。
(4) その他規則で定める基準を満たすこと。
全部改正〔平成24年条例17号〕
(新設に係る特例措置の内容)
第4条 市長は、前条に該当するデータセンター事業者等として第11条の規定により指定を受けたものに対し、当該新設に係る固定資産(事業所等に係るものに限る。)に賦課する固定資産税及び都市計画税の賦課については、当該事業所等が事業の用に供することとなった日の属する年の翌年の1月1日(当該事業所等が事業の用に供することとなった日が1月1日である場合は、その日の属する年の1月1日。第7条及び第9条において同じ。)を賦課期日とする年度から5か年度分(償却資産については、3か年度分)の固定資産税及び都市計画税に限り、課税を免除する。
全部改正〔平成24年条例17号〕
(新設に係る助成)
第5条 市長は、第3条に該当するデータセンター事業者等として第11条の規定により指定を受けたものに対し、規則で定めるところにより助成金を交付することができる。
2 前項の助成は、1データセンター事業者等につき1回限りとする。
追加〔平成24年条例17号〕
(増設に係る特例措置の対象者)
第6条 新港地域においてデータセンター事業に係る増設(家屋の拡充又は更新を伴うものに限る。)を行ったデータセンター事業者等のうち、次の各号に掲げる要件のすべてに該当するものは、次条に定める特例措置を受けることができる。
(1) 当該増設に係る事業所等が事業の用に供されていること。
(2) 当該増設に係る投資額が6億円以上であること。
(3) 市税等を滞納していないこと。
(4) その他規則で定める基準を満たすこと。
追加〔平成24年条例17号〕
(増設に係る特例措置の内容)
第7条 市長は、前条各号の要件に該当するデータセンター事業者等として第11条の規定により指定を受けたものに対し、当該増設に係る固定資産(事業所等(土地を除く。)に係るものに限る。)に賦課する固定資産税及び都市計画税の賦課については、当該事業所等が事業の用に供することとなった日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度から3か年度分の固定資産税及び都市計画税に限り、課税を免除する。
追加〔平成24年条例17号〕
(家屋を取得せずにデータセンター事業を行うデータセンター事業者の新設及び増設に係る特例措置の対象者)
第8条 新港地域において家屋以外の新設又は増設を行ったデータセンター事業者のうち、次に掲げる要件のすべてに該当するもの(第4条及び前条の規定により特例措置を受けたものを除く。)は、次条に定める特例措置を受けることができる。
(1) 当該新設又は増設に係る事業所等が事業の用に供されていること。
(2) 当該新設又は増設に係る投資額が3億円以上であること。
(3) 市税等を滞納していないこと。
(4) 次条の特例措置を受けたデータセンター事業者においては、当該特例措置を受けた家屋における増設でないこと。
(5) その他規則で定める基準を満たすこと。
追加〔平成24年条例17号〕
(家屋を取得せずにデータセンター事業を行うデータセンター事業者の新設及び増設に係る特例措置の内容)
第9条 市長は、前条の要件に該当するデータセンター事業者として第11条の規定により指定を受けたものに対し、新設及び増設に係る固定資産(事業所等(土地を除く。)に係るものに限る。)に賦課する固定資産税及び都市計画税の賦課については、当該事業所等が事業の用に供することとなった日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度から3か年度分の固定資産税及び都市計画税に限り、課税額の半額を免除する。
追加〔平成24年条例17号〕
(適用除外)
第10条 第4条、第7条及び前条の規定は、過去に条例の適用を受けた固定資産については、適用しない。
追加〔平成24年条例17号〕
(特例措置及び助成の申請)
第11条 特例措置及び助成を受けようとする事業者は、規則で定めるところにより、指定を受け、申請をしなければならない。
追加〔平成24年条例17号〕
(地位の承継)
第12条 相続(法人にあっては、合併又は分割)又は事業の譲渡により、前条の指定を受けたデータセンター事業者等(以下「指定事業者」という。)の事業を承継したデータセンター事業者等は、市長の承認を受けて、指定事業者の地位を承継することができる。
追加〔平成24年条例17号〕
(報告及び調査)
第13条 市長は、指定事業者(前条の承継者を含む。次条において同じ。)に対して事業、雇用状況等について報告を求め、又は実地に調査することができる。
追加〔平成24年条例17号〕
(特例措置の取消し等)
第14条 市長は、指定事業者が、次のいずれかに該当すると認めるときは、その指定を取り消し、若しくは特例措置を取り消し、若しくは停止し、又は既に特例措置により課税免除した額の全部若しくは一部に相当する額を納付させることができる。
(1) 第3条、第6条又は第8条に掲げる要件を欠くに至ったとき。
(2) 虚偽の申請その他不正行為によって指定を受け、又は特例措置を受けたとき。
(3) 事業の休止若しくは廃止をしたとき、又はこれらの状況にあると市長が認めるとき。
(4) 前条の報告を怠り、又は調査を拒んだとき。
(5) その他この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく市長の処分に違反したとき。
追加〔平成24年条例17号〕
(委任)
第15条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔平成24年条例17号〕
附 則
この条例は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成24年6月29日条例第17号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月1日から施行する。(後略)
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の石狩市企業立地促進条例の規定及び第3条の規定による改正後の石狩市グリーンエナジーデータセンター立地促進条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後において事業の用に供される新設又は増設に係る事業所等について適用し、施行日前において事業の用に供される新設又は増設に係る事業所等については、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月28日条例第11号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(石狩市企業立地促進条例及び石狩市グリーンエナジーデータセンター立地促進条例の廃止に伴う経過措置)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、石狩市企業立地促進条例及び石狩市グリーンエナジーデータセンター立地促進条例の規定による指定を受けた企業等に係る特例措置については、なお従前の例による。
4 石狩市工場等立地促進条例(昭和59年条例第13号)並びに石狩市企業立地促進条例及び石狩市グリーンエナジーデータセンター立地促進条例の規定により奨励金又は特例措置の対象となった工場等又は事業所等については、第10条に規定する過去にこの条例の適用を受けた固定資産とみなす。
(適用区分)
5 施行日前に、この条例による廃止前の石狩市企業立地促進条例及び石狩市グリーンエナジーデータセンター立地促進条例の規定に基づき指定の申請のあった特例措置等については、なお従前の例による。
(旧企業立地計画に基づく新設又は増設に係る規定の適用の特例)
6 施行日から平成31年3月31日までの間にあっては、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第47号)による改正前の企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(平成19年法律第40号)により承認を受けた企業立地計画に基づく新設又は増設に係る石狩市企業立地促進条例の指定の申請及び特例措置に関する規定は、なおその効力を有する。