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○石狩市教育に関する事務の職務権限の特例を定める条例
平成21年3月27日条例第9号
石狩市教育に関する事務の職務権限の特例を定める条例
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第1項の規定に基づき、市長がスポーツに関する事務(学校における体育に関することを除く。)を管理し、及び執行するものとする。
一部改正〔平成27年条例3号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(石狩市部設置条例の一部改正)
2 石狩市部設置条例(平成8年条例第3号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(はまなす国体記念石狩市スポーツ広場条例の一部改正)
(次のよう省略)
(石狩市緑苑台パークゴルフ場条例の一部改正)
(次のよう省略)
(石狩市スポーツセンター条例の一部改正)
5 石狩市スポーツセンター条例(平成15年条例第20号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(経過措置)
6 この条例の施行の際現に附則第3項から前項までの規定による改正前のはまなす国体記念石狩市スポーツ広場条例、石狩市緑苑台パークゴルフ場条例又は石狩市スポーツセンター条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、それぞれ附則第3項から前項までの規定による改正後のはまなす国体記念石狩市スポーツ広場条例、石狩市緑苑台パークゴルフ場条例又は石狩市スポーツセンター条例の相当規定によりされたものとみなす。
附 則(平成27年3月30日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。



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