○石狩市教育に関する事務の職務権限の特例を定める条例
平成21年3月27日条例第9号
石狩市教育に関する事務の職務権限の特例を定める条例
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第1項の規定に基づき、市長がスポーツに関する事務(学校における体育に関することを除く。)を管理し、及び執行するものとする。
一部改正〔平成27年条例3号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(石狩市部設置条例の一部改正)
(次のよう省略)
(はまなす国体記念石狩市スポーツ広場条例の一部改正)
(次のよう省略)
(石狩市緑苑台パークゴルフ場条例の一部改正)
(次のよう省略)
(石狩市スポーツセンター条例の一部改正)
(次のよう省略)
(経過措置)
附 則(平成27年3月30日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。