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○石狩市水道事業文書取扱規程
平成20年4月15日水道事業管理規程第12号
石狩市水道事業文書取扱規程
石狩市水道事業における文書の取扱いについては、別に定めるもののほか、
石狩市公用文規程(昭和50年訓令第2号)
、
石狩市事務取扱規程(平成4年訓令第5号)
、
石狩市通信機器の利用に係る文書管理の特例に関する規程(平成15年訓令第7号)
及び
石狩市文書編集保存規程(平成4年訓令第7号)
の規定を準用する。
一部改正〔平成22年水管規程3号・24年3号〕
附 則
この規程は、平成20年4月15日から施行する。
附 則
(平成22年3月31日水管規程第3号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
(平成24年3月12日水管規程第3号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
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