○石狩市学校給食事務取扱要領
平成20年3月31日教育長決定
石狩市学校給食事務取扱要領
学校給食事務取扱要領(平成8年5月1日教育長決定)の全部を改正する。
(学校給食の区分)
第1条 給食センターの行う給食は、学校給食法施行規則(昭和29年文部省令第24号)第1条第2項に規定する完全給食とし、学校給食実施基準(平成21年文部科学省告示第61号)に基づき実施する。また、毎週の実施日数を5日制(月~金)とする。
(年間最大給食数)
第2条 年間給食数の上限は次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。また、各学校で年間給食予定表を作成し、その食数に過不足を生じないようにするものとする。
(1) 小学校及び義務教育学校前期課程
1年生~6年生 195食
(2) 中学校及び義務教育学校後期課程
1年生~3年生(義務教育学校後期課程は7年生~9年生) 195食
(給食費の単価)
第3条 給食費の単価は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 小学校及び義務教育学校前期課程
区分 | 単価 |
1年生 | 253円 |
2年生 |
3年生 | 260円 |
4年生 |
5年生 | 266円 |
6年生 |
(2) 中学校及び義務教育学校後期課程
区分 | 単価 |
1年生(7年生) | 326円 |
2年生(8年生) |
3年生(9年生) |
※括弧書きは義務教育学校後期課程の学年
(給食人員の通知)
第4条 給食の供給を受けている学校の校長は、原則、毎月10日(ただし、その日が石狩市の休日に関する条例(平成2年第16号)第1条に規定する石狩市の休日(以下「市の休日」という。)の場合はその前日)までに翌月の給食予定人員を学校給食需要表(別記第1号様式)により給食センター長に通知するものとする。
(給食予定人員の変更等)
第5条 次の各号に該当し給食予定人員に変更が生じる場合、前条の学校の校長は速やかに電話及び学校給食(変更連絡用)供給需要表(別記第2号様式)により給食センター長に通知するものとする。
(1) 転入・転出・長期欠席等、次のいずれかに該当し給食予定人員に変更が生じる場合
ア 児童及び生徒が転入、転出する場合
イ 児童及び生徒が病気、事故その他の理由で、給食を受けない日が引き続き5日以上の場合
ウ 児童及び生徒が病気、事故その他の理由で、飲料(牛乳又は麦茶)以外の給食を受けない場合
(2) 不可抗力による学校行事日程の変更や事務的な不注意などの特別な事由により、学校全体又は学年やクラス単位などの大幅な給食予定人員の変更が生じる場合
2 前項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない事由により、給食予定人員に変更が生じた場合は、給食センター長が特に認める方法により取扱うものとする。
(給食費の日割特例)
第6条 前条第1項の規定に該当し給食予定人員に変更が生じた場合の給食費は、次の各号により日割計算をすることができる。
(1) 前条第1項第1号に該当する場合は、給食センター長が当該通知を受理した日の翌日から起算して4日後の日(市の休日を除く。)から給食予定人員を変更するものとする。
(2) 前条第1項第2号に該当する場合は、給食センター長が当該通知を受理した日の翌日から起算して10日後の日(市の休日を除く。)から給食予定人員を変更するものとする。
(3) 前2号の日割計算は、給食の供給を受けた日数に単価を乗じて算出するものとし、次項の規定に基づき収納するものとする。ただし、飲料の単価は、牛乳の単価と同額とし、1円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。
2 前条第2項の規定に該当し給食予定人員に変更が生じた場合の給食費は、センター長が特に認める方法により日割計算をすることができる。
(給食費の納入方法)
第7条 給食費の納入方法は、次の各号によるものとする。
(1) 給食費は、年度当初に年間給食数を基に算定し、月ごとの納入額を示し、学校を通じて保護者に通知する。
(2) 給食費の納入は、納付書(4月から3月までの間)又は口座振替(5月から3月までの間)により行うものとする。
(3) 口座振替対象金融機関は、市の指定する金融機関とし、口座は保護者の指定する口座とする。
(4) 口座振替日は、当該月の末日(12月にあっては28日。当該口座振替日が市の休日に当たるときは、その翌日を口座振替日とする。この場合において、口座振替日が金融機関の休業日に当たるときは、金融機関の翌営業日を口座振替日とする。)とし、振替不能の場合は次の口座振替日に再度振替えを行う。
(5) 前各号によりがたい場合にあっては、給食センター長が指名する現金取扱員が当該給食費の全部又は一部を徴収するものとする。
(教職員等の給食費の取扱い)
(委任)
第9条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定めるものとする。
附 則
この要領は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年7月14日教育長決定)
この要領は、平成22年8月1日から施行する。ただし、平成22年度における給食費の年額及び収納方法については教育長が別に定める。
附 則(平成26年2月27日教育長決定)
この要領は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月17日教育長決定)
この要領は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年1月22日教育長決定)
この要領は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日教育長決定)
この要領は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日教育長決定)
この要領は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月18日教育長決定)
この基準は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月21日教育長決定)
この基準は、令和4年9月21日から施行する。
附 則(令和6年2月2日教育長決定)
(施行期日)
1 この要領は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要領の規定により改正される様式に係る用紙でこの要領の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
別記第1号様式(第4条関係)
別記第2号様式(第5条関係)