○石狩市耐震改修促進計画策定委員会設置要綱
平成20年10月14日要綱第106号
石狩市耐震改修促進計画策定委員会設置要綱
(目的)
第1条 石狩市耐震改修促進計画(以下「本計画」という。)の策定及び見直しにおいて必要な事項を協議するため、石狩市耐震改修促進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
一部改正〔平成28年要綱114号〕
(組織)
第2条 委員会は、
別表中第1の項に掲げる職にある者を委員として組織する。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 副委員長は、建設部長をもって充てる。
一部改正〔平成28年要綱114号・令和6年27号〕
第3条 削除
削除〔平成28年要綱114号〕
(委員長等)
第4条 委員長は、委員会の会議において議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要の都度、委員長が召集する。
2 委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(事務局)
第6条 委員会の円滑な運営のために、石狩市耐震改修促進計画策定事務局(以下「事務局」という。)を設置する。
2 事務局長及び事務局員は、
別表中第2の項にそれぞれ掲げる職にある者をもって充てる。
一部改正〔平成28年要綱114号〕
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附 則
この要綱は、平成20年10月14日から施行する。
附 則(平成28年12月26日要綱第114号)
この要綱は、平成29年1月1日から施行する。
附 則(平成29年7月6日要綱第70号)
この要綱は、平成29年7月6日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(令和2年5月11日要綱第79号)
この要綱は、令和2年5月11日から施行する。
附 則(令和6年3月15日要綱第27号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条、第6条関係)
1 委員会 | 委員 | 副市長、総務部長、総務部危機管理監、企画政策部長、財政部長、環境市民部長、福祉部長、子育て推進部長、建設部長、教育委員会学校教育部長、教育委員会社会教育部長、厚田支所長、浜益支所長 |
2 事務局 | (1) 事務局長 | 建設部建築住宅課長 |
(2) 事務局員 | 建設部建築住宅課建築指導担当主査 |
一部改正〔平成28年要綱114号・29年70号・令和2年79号・6年27号〕