○石狩市職員等駐車場使用要綱
平成20年4月23日要綱第104号
石狩市職員等駐車場使用要綱
(目的)
(職員等に含まれない者)
一部改正〔令和7年要綱16号〕
(使用許可申請)
第3条 職員等が駐車場を使用しようとする時は、あらかじめ駐車場使用許可申請書(
別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(使用許可)
第4条 市長(教育財産にあっては、教育委員会。以下同じ。)は、前条の申請について適当と認められたときは、駐車場使用許可証(
別記第2号様式)又は駐車場使用回数券(
別記第3号様式)を交付するものとする。
2 前項の許可については、使用許可の期間は1年以内とし、使用開始日後に最初に到来する3月31日を越えることができない。
(使用の変更)
第5条 職員等は、申請した内容に変更が生じた場合(使用の取下げの場合を含む。)は、速やかに駐車場使用変更届(
別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定により使用の中止を届ける者は、駐車場使用許可証又は駐車場使用回数券を返還しなければならない。
(使用料の還付)
第6条 市長は、使用の中止の届けを受領した場合における既納の使用料について還付するものとする。
2 駐車場使用回数券の交付を受けた者以外の還付の額の算定にあっては、届出をした翌月から当初許可の満了する月までの月数に1,000円を乗じるものとする。
(遵守事項)
第7条 職員等は、駐車場の使用について次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 駐車場使用許可証を駐車する自動車の外部から見やすい位置に添付すること。
(2) 市長の定める範囲内に他の車両の駐車を妨げないよう駐車すること。
(3) 駐車場の周囲の環境に考慮し、騒音、ごみなど周囲に影響を及ぼさないよう留意すること。
(4) 駐車場内での事故が発生しないよう安全確認をすること。
(許可の取消し等)
第8条 市長は、許可を受けた職員等が前条各号の規定を遵守しないとき及び駐車場の管理運営上必要と認めるときは、駐車上の使用を制限し、又は使用の許可を取り消すことができる。
(損害の責任)
第9条 駐車場内での盗難による損害、自動車相互の接触又は衝突による損害及び天災その他の不可抗力による損害等については、市はその責を負わない。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、平成20年5月1日から施行する。
2 当分の間、第2条の規定の適用については、同条中「及び1週間当たりの勤務時間が石狩市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年規則第6号)第2条1項に定める勤務時間の4分の3に満たない勤務時間を持って任用された者(市の再任用職員及び会計年度任用職員を除く。)」とあるのは、「、1週間当たりの勤務時間が石狩市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年規則第6号)第2条第1項に定める勤務時間の4分の3に満たない勤務時間を持って任用された者(市の再任用職員及び会計年度任用職員を除く。)並びに本庁、総合保健福祉センター、公民館、市民図書館本館、厚田支所及び浜益支所以外の施設を勤務場所とする者」とする。
一部改正〔平成20年要綱105号・令和7年16号〕
附 則(平成20年7月23日要綱第105号)
この要綱は、平成20年8月1日から施行する。
附 則(令和3年5月31日要綱第81号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の規定により改正される様式に係る用紙でこの要綱の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(令和7年3月4日要綱第16号)
この要綱は、令和7年3月4日から施行する。
別記第1号様式(第3条関係)
別記第2号様式(第4条、第5条関係)(表面)
別記第3号様式(第4条、第5条関係)(表面)
別記第4号様式(第5条関係)
全部改正〔令和3年要綱81号〕