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○石狩市国民健康保険特定健康診査の実施に関する要綱
平成20年3月25日要綱第99号
石狩市国民健康保険特定健康診査の実施に関する要綱
(目的)
第1条 この要綱は、石狩市国民健康保険が高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第20条の規定により行う特定健康診査の実施に関し必要な事項を定め、もって石狩市国民健康保険被保険者(以下「国保被保険者」という。)の健康の保持と生活習慣病の予防を図ることを目的とする。
一部改正〔令和3年要綱69号〕
(特定健康診査の対象者)
第2条 特定健康診査の対象者は、国保被保険者で実施年度中に40歳から74歳となる者とする。ただし、次に掲げる者は除く。
(1) 妊産婦
(2) 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている者
(3) 国内に住所を有しない者
(4) 病院又は診療所に継続して6月以上入院している者
(5) 法第55条第1項第2号から第5号までに規定する施設に入所又は入居している者
一部改正〔令和3年要綱69号〕
(特定健康診査実施内容)
第3条 特定健康診査の実施に関し必要な事項は、法及び特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成19年厚生労働省令第157号)の定めるところによる。
(費用の負担)
第4条 特定健康診査を受けようとする者(以下「受診者」という。)は、受診に要する費用の一部を負担しなければならない。
2 前項の規定により受診者が負担する費用額は、次に掲げるところによる。
(1) 受診者が属する世帯の世帯主及び当該世帯内のすべての国保被保険者(以下「国保世帯」という。)が、市町村民税非課税である場合 0円
(2) 前号に該当しない場合 600円
3 前項の負担する費用は、特定健康診査を受診する際に納付しなければならない。
4 受診者が負担する費用額の算定基礎となる市町村民税非課税の判定は、次の各号に定めるところにより、取り扱うものとする。
(1) 実施年度の4月1日(以下「基準日」という。)時点において資格を有する受診者は、基準日における国保世帯に係る前年度の課税状況により判定する。
(2) 基準日後に資格の取得又は適用開始の届出があった受診者は、届出があった日の属する月の翌月初日(ただし、届出が各月の初日に行われたときは、当該日)の国保世帯の課税状況に応じて判定する。この場合において、7月1日までの届出については実施年度の前年度の課税状況を、7月2日からの届出については実施年度の課税状況により判定するものとする。
(3) 所得未申告その他の事情により課税情報が確認できない場合は、市町村民税非課税とみなさないものとする。
一部改正〔平成25年要綱74号・28年25号・令和3年69号〕
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔平成28年要綱25号・令和3年69号〕
附 則
この要綱は、平成20年4月1日から実施する。
附 則(平成25年3月29日要綱第74号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月22日要綱第25号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年5月10日要綱第69号)
この要綱は、令和3年5月10日から施行する。



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