○石狩市地域自立支援協議会設置要綱
平成20年10月10日要綱第98号
石狩市地域自立支援協議会設置要綱
(目的)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第1号に規定する事業をはじめとする地域の障害福祉事業を実施するためのシステムづくりを推進し、事業の整備と円滑な運営をするため石狩市地域自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
一部改正〔平成25年要綱75号〕
(協議事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 個別支援及び相談支援体制のネットワークの構築に関すること。
(2) 就労支援体制の整備に関すること。
(3) 療育、教育等の関係機関との一貫したサポート体制の整備に関すること。
(4) その他必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、次に掲げる者(以下「構成員」という。)で組織する。
(1) 指定相談支援事業者
(2) 指定障害福祉サービス事業者
(3) 保健又は医療関係者
(4) 教育又は雇用関係機関
(5) 障害者関係団体
(6) 学識経験者
(7) 市の関係部局
(8) その他市長が必要と認める者
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、構成員の互選によりこれを定める。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 会長及び副会長の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(会議)
第5条 協議会の会議は、必要に応じ、会長が招集する。
2 会長は、必要があると認めるときは、会議に構成員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(全体会)
第6条 第2条に規定する協議事項の取扱いを調整するため、協議会に全体会を置く。
2 全体会は会長が招集する。
3 全体会は、会長、副会長、各部会の代表者及び学識経験者で構成する。
4 全体会は、協議会全体の運営に関する議論を行い、出席者の総意又は出席者の過半数により意志の決定をする。
全部改正〔平成25年要綱75号〕
(専門部会等)
第7条 会長は、第2条に規定する協議事項のうち特定事項を協議するため必要があると認めるときは、協議会に専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。
2 部会は、部会長及び部会員をもって組織する。
3 部会員は、構成員のうち、特定事項に必要な者とする。
4 部会長は、部会員の互選によりこれを定める。
5 部会長は、部会を招集し、部会の会議を主宰する。
6 部会長は、部会における協議の結果を会長に報告しなければならない。
7 個別課題を検討するために必要があるときは、協議会にワーキンググループ又はプロジェクトチーム(以下「ワーキンググループ等」という。)を置くことができる。ワーキンググループ等の構成、運営に関しては、全体会によりこれを定める。
一部改正〔平成25年要綱75号〕
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、福祉部障がい福祉課において処理する。ただし、社会福祉法人等に委託して実施することができるものとする。
一部改正〔平成29年要綱39号・令和6年66号〕
(秘密の保持)
第9条 協議会に携わる者は、協議会において知り得た秘密を漏らしてはならない。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附 則
この要綱は、平成20年10月10日から施行する。
附 則(平成25年4月1日要綱第75号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月16日要綱第39号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日要綱第66号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。