○石狩市百歳長寿祝金支給要綱
平成20年7月23日要綱第96号
石狩市百歳長寿祝金支給要綱
(目的)
第1条 この要綱は、市内に居住する百歳に到達する高齢者に対し、祝金を支給することにより、その長寿を祝福するとともに、社会貢献した労をねぎらい、あわせて市民の敬老意識の高揚を図ることを目的とする。
(支給の要件及び額)
第2条 祝金は、毎年9月1日(以下「基準日」という。)の属する年度内に百歳に到達する者(基準日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されてから引き続き6月を経過している者に限る。)に対し、50,000円を支給する。
一部改正〔平成24年要綱72号〕
(支給方法)
第3条 祝金は、毎年9月の市長が定める日に支給する。
2 祝金を受けるべき者が基準日以後から前項に定める支給の日までに死亡したときは、その遺族に祝金を支給する。
(委任)
第4条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行日)
1 この要綱は、平成20年7月23日から施行する。
(経過措置)
2 平成20年度に限り、明治40年9月2日から明治41年4月1日までに生まれた者で、平成20年9月1日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による本市の住民基本台帳に登録され、又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)の規定による本市の外国人登録原票に登録されてから引き続き6月を経過しているものに対し、祝金として50,000円を支給する。
附 則(平成24年7月6日要綱第72号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
3 この要綱の施行の日から6月を経過するまでの間において、第3条の規定による改正後の石狩市百歳長寿祝金支給要綱第2条中「経過している者」とあるのは「経過している者又は出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)第4条の規定により廃止された外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき本市の外国人登録原票に登録されていた期間と当該登録されていた期間に引き続いて本市の住民基本台帳に記録されている期間との合計期間が6か月以上となる者」と読み替えるものとする。