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○石狩市協働事業提案制度実施要綱
平成20年8月6日要綱第77号
石狩市協働事業提案制度実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、市民が市に協働事業を提案し、その具現化を図る仕組みである協働事業提案制度の実施について必要な事項を定めることにより、市民と市がともに地域を考え、ともにまちづくりを進める機運の醸成を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「協働事業」とは、提案者及び市の役割及び責任の分担を明らかにしたうえで両者が連携・協力し、市内の地域課題の解決を図るために実施する事業をいう。ただし、次の各号のいずれかに該当するものを除く。
(1) 既に提案者が実施しており、市との協働による新たな効果が見込めないもの
(2) 主に市外で実施されるもの
(3) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とするもの
(4) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とするもの
(5) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするもの
(事業分野の指定)
第3条 市は、総合計画、市政執行方針等で定める施策の方向性や重点分野を踏まえ、協働事業の提案を求める事業分野を指定することができる。この場合においては、地域の課題解決や市民ニーズに対応した新たな公共的サービスの提供が図られると認められる分野を指定するものとする。
(募集)
第4条 協働事業の提案の募集は、原則として毎年度1回、市の広報紙及びホームページへの掲載その他市長が適当と認める方法により行うものとする。
2 前項の募集に当たっては、市民が十分な検討の期間を確保できるよう配慮するものとする。
(提案者の要件)
第5条 協働事業を提案することができる者は、石狩市内に事務所又は活動場所を有する団体で、次の要件を満たすものとする。
(1) 市と協働して事業を遂行できると認められること。
(2) 組織の運営に関する規則等を備え、又はその見込みがあると認められること。
(3) 公費の支出を伴う協働事業にあっては、予算・決算を的確に行い、又はその見込みがあると認められること。
(提案の方法)
第6条 協働事業を提案しようとする団体(以下「提案団体」という。)は、協働事業提案書(様式第1号)を、別に指定された期日までに市長に提出するものとする。
(提案事業の審査)
第7条 提案された協働事業(以下「提案事業」という。)の審査は、次のとおり行う。
(1) 事業検討 広聴・市民生活課及び提案事業の所管課は、提案団体のヒアリングにより、次項の基準に基づいて実施の可能性を検討する。この場合においては、提案団体と協議し、事業目標の設定及び必要に応じた事業計画に修正を行うものとする。
(2) 最終審査 環境市民部長、財政部長及び選考事業の所管部長で構成する協働事業提案制度調整会議(以下「調整会議」という。)において、意見を取りまとめ、市長が実施事業を決定する。
(3) 検討結果及び最終結果の公表 第1号の検討終了後及び第2号の最終審査後は、その結果を市民に公表するものとする。
2 提案事業の審査基準は、次のとおりとする。
(1) 公共公益性(市民や地域に幅広く貢献する。)
(2) 事業必要性(地域課題や市民ニーズを反映している。)
(3) 事業効果性(協働で実施することにより事業効果が高まる。)
(4) 実効性(役割分担が明確で提案団体の実施が可能である。)
(5) 協働波及性(他の市民や地域への広がりが期待できる。)
一部改正〔平成24年要綱74号・26年41号・28年53号・令和4年13号〕
(事業の実施手法)
第8条 事業の実施手法は、次のいずれか又はその組み合わせによることを原則とする。
(1) 事業協力 提案団体が主体的に行う事業に対し、市が講師派遣、会場提供、広告宣伝などの側面的な協力を行うもの
(2) 共催 提案団体と市が共に事業主体となり、企画から実施まで、それぞれの役割と責任を分担して行うもの
(3) 補助 提案者が主体的に行う事業に対し、市が財政的な支援を行うもの(原材料支給などの支援も含む。)
(4) 委託 市が実施責任を持つ事業について、コスト、効率、効果などを高めるため、その一部の実施を提案団体に委ねるもの
(事業の実施)
第9条 実施が決定された協働事業は、所管課において提案団体と協定書を締結したうえで、原則として募集年度の翌年度に実施するものとする。ただし、必要な手続が整い、募集年度に実施することが可能な場合は、速やかに実施するものとする。
(事業の評価と次年度以降の取扱い)
第10条 提案団体と所管課は、当該年度に実施した協働事業について、その実施状況に基づく効果や手法などについて意見交換を行い、協働事業自主評価調書(様式第2号)を作成のうえ、10月31日までに広聴・市民生活課に提出する。
2 調整会議は、協働事業自主評価調書の内容を審査し、必要に応じて事業の所管課長の意見を聞き取り、当該事業の評価と次年度の取り扱いについて方針を決定する。
3 事業の継続期間は最長3年とする。
4 事業の継続期間が満了する年度に、提案団体と所管課は、当該期間の成果について協議の上、協働事業総合評価シート(様式第3号)を作成し、広聴・市民生活課へ提出する。
5 事業の4年目以降の実施については、その妥当性を、前項の成果と社会情勢などを勘案し、提案者と所管課との間で総合的に判断し決定する。
6 前項の決定により事業を継続する場合においては、その後の協働事業の運営等は、この要綱の定めによらず、提案団体と所管課との間で行うものとする。
一部改正〔平成23年要綱100号・26年41号・令和4年13号〕
(庶務)
第11条 本制度に関する事務手続は、環境市民部広聴・市民生活課において行う。
一部改正〔平成26年要綱41号・令和4年13号〕
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、本制度の実施について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成20年8月6日から施行する。
附 則(平成22年5月28日要綱第65号)
この要綱は、平成22年6月1日から施行する。
附 則(平成23年10月25日要綱第100号)
この要綱は、平成23年11月1日から施行する。
附 則(平成24年7月10日要綱第74号)
この要綱は、平成24年8月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日要綱第41号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日要綱第53号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日要綱第56号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月15日要綱第13号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)



全部改正〔平成31年要綱56号〕
様式第2号(第10条関係)
全部改正〔平成22年要綱65号〕、一部改正〔平成23年要綱100号〕
様式第3号(第10条関係)
追加〔平成23年要綱100号〕



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