○石狩市福祉有償運送運営協議会設置要綱
平成20年5月29日要綱第72号
石狩市福祉有償運送運営協議会設置要綱
石狩市福祉有償運送等運営協議会設置要綱(平成17年要綱第131号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 石狩市福祉有償運送運営協議会(以下「協議会」という。)は、道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)の規定に基づき、有償運送の適正な運営の確保を通じ、石狩市の住民の福祉の向上及び公共の福祉の増進を図るため、道路運送法施行規則(昭和26年省令第75号)第49条第2号に規定する福祉有償運送の必要性、これを行う場合における旅客から収受する対価、その他福祉有償運送の適正な運営の確保のために必要となる事項を協議するため設置する。
一部改正〔令和6年要綱90号〕
(協議事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 法第79条の規定に基づく自家用有償旅客運送のうち、福祉有償運送の登録(法第79条の6第1項の規定に基づく有効期間の更新の登録及び法第79条の7第1項の規定に基づく変更登録を含む。)を申請する場合における運送の必要性、旅客から収受する対価並びに輸送の安全の確保及び利用者利便の確保措置に関する事項
(2) 法第79条の12第1項第4号の規定に関する事項
(3) 協議会の運営方法、福祉有償運送のサービス内容その他福祉有償運送に関し協議会が必要と認める事項
一部改正〔令和2年要綱116号〕
(組織)
第3条 協議会は、委員11人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 石狩市長が指名する職員
(2) 一般旅客自動車運送事業者又はその組織する団体が推薦する者
(3) 地域住民
(4) 福祉有償運送の利用が想定される者又はその関係者
(5) 札幌運輸支局長が指名する職員
(6) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体が推薦する者
(7) 福祉有償運送事業の運送主体が推薦する者
(8) その他市長が必要と認める者
一部改正〔平成30年要綱48号〕
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(協議会の運営)
第5条 協議会に会長をおき、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故がある場合には、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。
4 協議会は会長が招集し、その議長となる。
5 協議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
6 協議会の議事は、出席委員の総意で決定することとする。ただし、協議が調わない場合には、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
7 会長は、必要に応じて、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
8 協議会は原則として公開とする。ただし、個人情報の取扱いについては十分配慮し、必要に応じ非公開とする等の適切な措置を講じるものとする。
一部改正〔平成30年要綱48号〕
(事務局)
第6条 この協議会の事務局を福祉部に置き、福祉有償運送事業に関する事務を所管する課又は参事(以下「担当課」という。)が庶務を処理するものとする。
2 福祉有償運送に関する相談、苦情等に対応するための窓口を担当課に置くものとする。
一部改正〔平成22年要綱28号・令和6年55号〕
(守秘義務)
第7条 協議会の委員は、個人情報その他業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(協議結果の取扱い)
第8条 協議会において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
2 協議会において協議が調った場合には、申請者は速やかに関係運輸支局へ申請を行うものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が運営協議会に諮り定める。
附 則
この要綱は、平成20年6月1日から施行する。
附 則(平成22年3月29日要綱第28号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成30年5月26日要綱第48号)
この要綱は、平成30年6月1日から施行する。
附 則(令和2年9月1日要綱第116号)
この要綱は、令和2年9月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日要綱第55号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月28日要綱第90号)
(施行期日)
この要綱は、令和6年5月28日から施行する。