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令和8年3月31日から施行



○石狩市保護司会交付金交付要綱
平成20年4月1日要綱第52号
石狩市保護司会交付金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、更生保護活動への地域社会の理解と犯罪防止を目指し、保護司の行なう「更生保護」「社会を明るくする運動」等の活動を援助し推進するため、石狩市保護司会(以下「保護司会」という。)に対し、交付金を交付することについて、石狩市補助金等交付規則(昭和63年規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 交付金は、保護司会の長に交付する。
(交付金額等)
第3条 交付金の額は、予算の範囲内で次の各号により算定される額の合計とする。
(1) 委員活動推進費 委員1名につき8,000円
(2) 啓発関係需用費及び石狩地区保護司会負担金等 委員1名につき7,000円
2 前項の算定基準となる保護司会の会員数は、毎年4月1日現在のものによる。
一部改正〔平成26年要綱20号〕
(交付申請)
第4条 保護司会の長は、この要綱により交付金の交付を受けようとするときは、次の各号の関係書類を市長に提出しなければならない。
(1) 交付申請書
(2) 経費の配分調書
(3) 事業予算書
(4) その他市長が必要と認める書類
(交付決定)
第5条 市長は、前条の規定により申請書を受理したときは、その内容を審査し、交付金交付の適否を決定した後、速やかに交付決定通知書により交付決定内容の通知を行うものとする。
一部改正〔平成26年要綱20号〕
(交付金の請求)
第6条 交付金の交付決定を受けた保護司会の長は、前条に規定する交付決定通知書を受領した日から起算して10日を経過した日までに、交付請求書を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 保護司会の長は、交付金の交付を受けた年度の3月31日までに次の各号の関係書類を市長に提出しなければならない。
(1) 実績報告書
(2) 経費の配分調書
(3) 事業決算書
(4) その他市長が必要と認める書類
一部改正〔平成31年要綱13号〕
(交付金の返還)
第8条 市長は、保護司会の長が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付した交付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に違反し、又は不正の方法によって交付金の交付を受けたとき。
(2) その他交付金の交付が不適当と認められるとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
一部改正〔令和5年要綱4号〕
附 則(平成23年1月27日要綱第6号)
この要綱は、平成23年3月31日から施行する。
附 則(平成26年3月5日要綱第20号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。ただし、附則の改正は、平成26年3月31日から施行する。
附 則(平成29年2月24日要綱第28号)
この要綱は、平成29年3月31日から施行する。
附 則(平成31年2月14日要綱第13号)
この要綱は、平成31年2月14日から施行する。
附 則(令和2年2月21日要綱第18号)
この要綱は、令和2年3月31日から施行する。
附 則(令和5年2月3日要綱第4号)
この要綱は、令和5年2月3日から施行する。
附 則(令和8年1月13日要綱第17号)
この要綱は、令和8年3月31日から施行する。



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