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○石狩市特別保育事業等交付金交付要綱
平成20年3月27日要綱第42号
石狩市特別保育事業等交付金交付要綱
題名改正〔平成27年要綱82号〕
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定による認可を受けた保育所(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第3項の規定に適合している旨の北海道知事の認定を受けている施設を含む。)、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第58条の2の規定により施設等利用費の支給に係る施設又は事業として市長の確認を受けた子ども・子育て支援施設等及び市長が設置認可した家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行う事業所(以下「保育所等」という。)を設置した者が実施する特別保育事業並びに保育所等のうち認定こども園又は家庭的保育事業等を行う事業所を設置した者が実施する保育料の減免(以下「特別保育事業等」という。)に要する経費に対する交付金の交付について、石狩市補助金等交付規則(昭和63年規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成22年要綱39号・24年14号・27年82号・令和7年75号〕
(交付金交付の範囲)
第2条 特別保育事業等交付金(以下「交付金」という。)は、特別保育事業等に要する経費のうち別表に掲げるものを対象とする。
一部改正〔平成27年要綱82号〕
(交付金額)
第3条 交付金は、別表に掲げる経費に対し、予算の範囲で交付する。
2 保育所等ごとの経費の合算額が予算の額を超えるときは、次の式により算出した額とする。この場合において、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
当該保育所等の経費×予算の額÷保育所等ごとの経費の合算額
一部改正〔平成22年要綱39号・27年82号〕
(交付金交付の申請等)
第4条 この要綱により交付金の交付を受けようとするときは、次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 補助金等交付申請書
(2) 事業計画書(別記第1号様式
(3) 事業予算書
(4) 経費の配分調書
(5) その他市長が必要と認める書類
全部改正〔平成21年要綱38号〕
(交付決定)
第5条 市長は、前条各号に掲げる書類を受理したときは、その内容を審査し、交付金の交付の適否を決定した後、速やかに交付決定内容の通知を行うものとする。
2 交付金は、毎年6月・9月・12月・3月の4回に分割して交付するものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、交付時期及び交付回数を変更し、交付金を交付することができる。
追加〔平成21年要綱38号〕
(交付金の請求)
第6条 交付金の交付決定を受けた保育所等の長は、前条に規定する交付金の交付時期の前までに請求書を市長に提出しなければならない。
追加〔平成21年要綱38号〕、一部改正〔平成22年要綱39号・令和2年67号〕
(変更等の届出)
第7条 交付金の交付の決定を受けた者が申請内容を変更し、又は中止しようとするときは、あらかじめ市長に届出をしなければならない。
2 市長は、前項の届出を受けた場合において必要があると認めるときは、交付金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件を変更し、又はその決定の全部若しくは一部を取り消すことができる。
追加〔平成21年要綱38号〕、一部改正〔平成26年要綱2号〕
(実績報告)
第8条 交付金の交付決定を受けた保育所等の長は、交付金の交付を受けた年度の3月31日までに次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 補助事業等実績報告書
(2) 事業実績書(別記第1号様式
(3) 事業決算書
(4) 経費の配分調書
(5) その他市長が必要と認める書類
追加〔平成21年要綱38号〕、一部改正〔平成22年要綱39号・27年82号・31年76号〕
(交付金の返還)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付した交付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に違反し、又は不正の方法によって交付金の交付を受けたとき。
(2) その他交付金の交付が不適当と認められるとき。
追加〔平成21年要綱38号〕
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
追加〔平成21年要綱38号〕
附 則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日要綱第38号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日要綱第39号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月8日要綱第14号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月27日要綱第15号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年1月24日要綱第2号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日要綱第82号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月11日要綱第90号)
この要綱は、平成27年9月11日から施行し、改正後の石狩市特別保育事業等交付金交付要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月31日要綱第86号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年1月25日要綱第36号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年2月20日要綱第11号)
この要綱は、平成30年2月20日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成31年2月14日要綱第76号)
この要綱は、平成31年2月14日から施行する。
附 則(令和2年3月24日要綱第67号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和7年5月20日要綱第75号)
この要綱は、令和7年6月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)

交付の種類

交付の対象

交付基準額

(1) 一時預かりに対する経費

「子ども・子育て支援交付金の交付について」(平成28年7月20日府子本第474号内閣総理大臣通知)」の交付の対象となる経費

「子ども・子育て支援交付金の交付について」(平成28年7月20日府子本第474号内閣総理大臣通知)」の別紙「子ども・子育て支援交付金交付要綱」の別紙に定める基準額

(2) 時間延長保育に対する経費

(3) 病児保育に対する経費

(4) 病後児保育に対する経費

年額 3,200,000円

(5) 乳児等通園支援事業に対する経費

乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)実施要綱(令和7年4月1日)に定める事業に要する経費

乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)実施要綱(令和7年4月1日)に定める単価及び加算等

(6) 市長が免除の適用を認定した場合に必要となる経費

保育所等のうち認定こども園又は家庭的保育事業等を行う事業所を設置した者が保護者から保育料の徴収を免除をした場合で、市長が免除の適用を認定した場合に必要となる経費

石狩市教育・保育の実施に関する事務取扱要綱(平成27年要綱第41号)別表第4の減免基準表に基づき減免した保育料相当額

全部改正〔平成27年要綱90号〕、一部改正〔平成28年要綱86号・29年36号・30年11号・令和2年67号・7年75号〕
別記第1号様式(第4条、第8条関係)
追加〔平成21年要綱38号〕、一部改正〔平成27年要綱82号〕



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