○石狩市休日保育事業実施要綱
平成20年3月27日要綱第40号
石狩市休日保育事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、保護者の就労形態の多様化による休日における保育需要に対応するため、休日保育事業を実施することにより、保護者の子育てと就労の両立を支援し、児童の健全な育成と福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施施設)
第2条 実施施設は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項及び第4項の規定により設置された保育所の中から市長が指定した保育所(以下「実施保育所」という。)とする。
(実施保育所の要件)
第3条 実施保育所は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第32条に定める設備の基準を満たすものとする。
2 事業を担当する保育士を2人以上及び対象児童数に応じて事業を実施するために必要となる職員を配置すること。
3 利用児童に対して、適宜、間食または、給食等を提供するものとする。
一部改正〔平成24年要綱12号〕
(対象児童)
第4条 事業の対象となる児童は、次の各号のいずれかに該当する児童であって、休日等においても保育を必要とする児童とする。
(1) 現に市内の認可保育所又は家庭的保育事業所等を利用している児童
(2) 市内に住所を有する生後57日目から小学校3年生までの児童で、認可保育所、家庭的保育事業所等、へき地保育所、幼稚園、児童福祉法第59条の2第1項の規定による届出を行った認可外保育施設、放課後児童会等(以下「保育所等」という。)に通所している児童
一部改正〔平成21年要綱13号・27年45号〕
(定員)
第5条 1日あたりの定員は、おおむね20人とする。
(実施日時)
第6条 事業の実施日時は、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日の午前7時30分から午後6時30分までとする。ただし、12月29日から翌年1月3日までの期間は除く。
(利用の申請及び承認)
第7条 事業を利用しようとする対象児童の保護者は、利用する日の2日前の午前中までに、休日保育利用申請書(
様式第1号)を、実施保育所の長に提出しなければならない。
2 前項に規定する利用申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 児童が保育を必要とする理由の証明書
(2) その他市長が特に必要と認める書類
3 実施保育所の長は、第1項の利用申請書の提出があったときは、この要綱等に基づき審査の上、実施の可否を決定し、休日保育利用承認(不承認)通知書(
様式第2号)により保護者に通知するものとする。
一部改正〔平成21年要綱13号・27年45号〕
(保護者の負担)
第8条 事業を利用する保護者は、休日保育利用料並びに給食及び間食の実費相当額(以下「休日保育利用料等」という。)を実施保育所に事業を利用する前に納付しなければならない。
2 保育標準時間認定又は保育短時間認定を受けている児童の保護者(休日の就労を常態としている者に限る。)で休日保育利用料等の軽減を受けようとする者は、事業を利用する前に休日勤務認定申請書(
様式第3号)に休日の就労を常態としていることを証明する書類を添付し、市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の認定申請書が提出されたときは、その内容を審査し、休日の就労を常態としていると認められるときは、休日勤務認定証(
様式第4号。以下「認定証」という。)を当該申請者に交付するものとする。
4 休日保育利用料は、次の表に定める標準利用料を基準に実施保育所が定めるものとし、実施保育所は休日保育料を定めたときは、市長にその額を届け出るものとする。
区分 | 標準利用料(日額) |
ア 保育標準時間認定を受けている児童 | 無料 |
イ 保育短時間認定を受けている児童 | 利用時間が8時間以内の場合 | 無料 |
利用時間が8時間を超える場合 | 延長保育の利用者負担額に準じた額。ただし、1月の上限は、保育標準時間と保育短時間の保育料月額の差額とする。 |
ウ その他の児童 | 3歳未満 | 2,000円 |
3歳以上 | 1,600円 |
備考
1 ア及びイは、保護者が休日の就労を常態としている場合で、実施保育所に事業を利用する前に認定証を提示し、かつ、翌週平日に1日振替日を設けた場合に限る。
2 この表における年齢の区分は、休日保育を利用する日の年齢とする。
3 保護者が休日の就労を常態としている場合で、実施保育所に事業を利用する前に認定証を提示した場合の給食及び間食の実費相当額は、無料とする。
4 実施保育所の長は、第1項に定める額を保護者から徴収するものとする。
一部改正〔平成27年要綱45号・28年92号〕
(利用の辞退及び取消し)
第9条 保護者は、事業の適用を受ける事由が消滅した場合は、速やかに休日保育利用辞退届(
様式第5号)を実施保育所の長に提出するものとする。
2 実施保育所の長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の承認を取り消すことができる。
(1) 前項の規定により休日保育利用辞退届が提出されたとき。
(2) 利用する児童が第4条の規定に該当しなくなったとき。
(3) 保護者が虚偽の利用申請又は不正な手続きにより利用承認を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、特別の事由があるとき。
一部改正〔平成27年要綱45号〕
(利用状況の報告)
第10条 実施保育所の長は、休日保育事業利用状況報告書(
様式第6号)により毎月の休日保育の利用状況を翌月の10日までに市長に報告しなければならない。
一部改正〔平成27年要綱45号〕
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は、子育て推進部長が定める。
一部改正〔令和6年要綱71号〕
附 則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月12日要綱第13号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月8日要綱第12号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日要綱第45号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年8月1日要綱第92号)
この要綱は、平成28年10月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日要綱第71号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号(第7条関係)
一部改正〔平成27年要綱45号〕
様式第2号(第7条関係)
一部改正〔平成27年要綱45号〕
様式第3号(第8条関係)
追加〔平成27年要綱45号〕
様式第4号(第8条関係)
追加〔平成27年要綱45号〕
様式第5号(第9条関係)
一部改正〔平成27年要綱45号〕
様式第6号(第10条関係)
全部改正〔平成21年要綱13号〕、一部改正〔平成27年要綱45号〕