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○石狩市介護保険福祉用具購入費及び住宅改修費の支給に係る受領委任払に関する要綱
平成20年3月25日要綱第30号
石狩市介護保険福祉用具購入費及び住宅改修費の支給に係る受領委任払に関する要綱
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく居宅介護福祉用具購入費、居宅介護住宅改修費、居宅支援福祉用具購入費及び居宅支援住宅改修費(以下「福祉用具購入費等」という。)の支給を受ける居宅要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(以下「居宅要介護被保険者等」という。)の一時的負担を軽減するため、受領委任払いの実施に関し、必要な事項を定める。
(受領委任払いの対象者)
第2条 受領委任払いを利用できる居宅要介護被保険者等は、法第66条から第69条までの規定に基づく保険料の滞納等による支払方法変更等の記載がない者とする。
(居宅介護被保険者等の手続)
第3条 居宅介護被保険者等は、福祉用具購入費等の支給を受領委任払いにより受給しようとするときは、あらかじめ指定居宅介護支援事業者の確認を受けなければならない。
2 居宅要介護被保険者等は、福祉用具購入費等の支給に係る申請及び受領に関し、第5条に規定する特定福祉用具販売事業者又は住宅改修事業者にその権限を委任しなければならない。
(指定居宅介護支援事業者の確認)
第4条 前条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者が確認する事項は、次のとおりとする。
(1) 法第44条又は法第56条に規定する特定福祉用具又は特定介護予防福祉用具に該当すること。
(2) 法第45条又は法第57条に規定する住宅改修又は介護予防住宅改修に該当すること。
(3) 福祉用具購入費等の支給の申請内容が適正であること。
(受領委任払い契約の締結)
第5条 この要綱による福祉用具購入費等の支給に係る受領委任払いを受託する事業者(以下「事業者」という。)は、市と福祉用具購入費等の支払に関する受領委任払い契約を締結しなければならない
(受領委任払い)
第6条 市長は、前条により受領委任払い契約を締結したときは、居宅要介護被保険者等に福祉用具購入費等を支給すべき額の限度において、当該居宅要介護被保険者等に代わり、当該事業者に福祉用具購入費等の支払をすることができるものとする。
(自己負担)
第7条 福祉用具購入費等の支給を受領委任払いにより受給する居宅要介護被保険者等は、当該福祉用具購入費等に要する費用(保険給付の対象となる費用部分に限る。)の100分の10(法第49条の2第1項又は第59条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の20、法第49条の2第2項又は第59条の2第2項の規定が適用される場合にあっては100分の30)を自己負担しなければならない。この場合において自己負担額に1円未満の端数があるときは、切り上げるものとする。
一部改正〔平成27年要綱85号・30年57号〕
(申請)
第8条 事業者は、受領委任払いにより福祉用具購入費等の支給を申請するときは、石狩市介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(受領委任払用)(別記第1号様式)及び請求書(別記第2号様式)又は石狩市介護保険介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(受領委任払用)(別記第3号様式)及び請求書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。
2 事業者は、前項の規定により申請をするときは、居宅介護支援事業者の確認を受けなければならない。
3 市長は、第1項の申請書の提出を受けた場合は、内容を審査して福祉用具購入費等の支給又は不支給を決定するものとする。
4 市長は、前項の規定による決定をしたときは、介護保険給付費支給(不支給)決定通知書(別記第5号様式)により要介護被保険者等及び事業者に通知し、福祉用具購入費等を事業者に支払うものとする。
5 市長は、前項による支給する旨を通知したときは、30日以内に福祉用具購入費等を事業者に支払うものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月31日要綱第85号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の規定により改正される様式に係る用紙でこの要綱の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(平成27年12月28日要綱第100号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱により改正される様式に係る用紙でこの要綱の施行の際、現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(平成30年6月29日要綱第57号)
この要綱は、平成30年8月1日から施行する。
附 則(令和4年1月21日要綱第4号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の規定により改正される様式に係る用紙でこの要綱の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
別記第1号様式(第8条関係)
全部改正〔平成27年要綱100号〕、一部改正〔平成30年要綱57号〕
別記第2号様式(第8条関係)
全部改正〔平成27年要綱85号〕、一部改正〔平成30年要綱57号・令和4年4号〕
別記第3号様式(第8条関係)
全部改正〔平成27年要綱100号〕、一部改正〔平成30年要綱57号〕
別記第4号様式(第8条関係)
全部改正〔平成27年要綱85号〕、一部改正〔平成30年要綱57号・令和4年4号〕
別記第5号様式(第8条関係)



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