○石狩市福祉利用券交付要綱
平成20年3月16日要綱第14号
石狩市福祉利用券交付要綱
題名改正〔令和7年要綱24号〕
(目的)
第1条 この要綱は、石狩市に居住する高齢者及び重度障害者に対し、福祉利用券・タクシーチケット(以下「利用券」という。)を交付することにより、日常生活における利便と社会参加の促進を図り、もって健康増進と福祉の向上に寄与することを目的とする。
一部改正〔令和7年要綱24号〕
(対象者)
第2条 この要綱により、利用券の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、交付を受ける年度の前年度の1月1日現在において本市に住民登録を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 満75歳以上の者(交付を受ける年度中において満75歳に達する者を含む。)
(2) 身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が1級又は2級である者
(3) 療育手帳の交付を受け、その障害の程度がA判定である者
(4) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、その障害の等級が1級又は2級である者
一部改正〔平成21年要綱24号・24年72号・29年21号・令和7年24号〕
(利用券の交付)
第3条 市長は、対象者に対し、年1回、500円の利用券を10枚交付するものとする。
2 利用券の様式については、その都度別に定めるものとする。
一部改正〔令和7年要綱24号〕
(利用券の利用施設)
第4条 利用券については、
別表第1に掲げる交通機関及び施設において、使用することができる。
2 利用券の交付を受けた者(以下「使用者」という。)のうち、身体的理由等により一人で入浴することが困難な者が番屋の湯及び浜益保養センター(以下「温泉施設」という。)において利用券を使用するときは、介助者の利用料金から、使用者が使用する利用券の枚数に相当する金額を控除するものとする。ただし、市長が別に定める場合については、この限りでない。
一部改正〔平成21年要綱24号・22年21号・23年45号・27年18号・令和7年24号〕
(再交付の禁止)
第5条 利用券については、破損、紛失等があった場合についても再交付はしない。
一部改正〔平成24年要綱17号・令和6年131号・7年24号〕
(譲渡及び貸与の禁止等)
第6条 使用者は、他人に利用券を譲渡し、又は貸与してはならない。
2 市長は、偽りその他不正な手段により、利用券の交付を受けた場合及び使用した場合には、その者に対し、当該利用券の返還を命じ、又は使用した利用券の金額に相当する金額の納付を命じることができる。
一部改正〔平成24年要綱17号・令和7年24号〕
(利用券の返還)
第7条 使用者が次の各号のいずれかに該当したときは、使用していない利用券を返還しなければならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 第2条に定める要件に該当しなくなったとき。
(3) 市外へ転出したとき。
一部改正〔平成24年要綱17号・令和7年24号〕
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
一部改正〔平成24年要綱17号・令和7年24号〕
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
(石狩市高齢者バスカード等助成要綱の廃止)
2 石狩市高齢者バスカード等助成要綱(平成12年要綱第17号)は、廃止する。
(石狩市高齢者等入浴利用券交付要綱の廃止)
3 石狩市高齢者等入浴利用券交付要綱(平成7年要綱第19号)は、廃止する。
附 則(平成21年3月24日要綱第24号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月23日要綱第21号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月25日要綱第45号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月15日要綱第17号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年7月6日要綱第72号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日から6月を経過するまでの間において、第2条の規定による改正後の石狩市福祉利用割引券交付要綱第2条中「記録されている者」とあるのは「記録されている者又は出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)第4条の規定により廃止された外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき本市の外国人登録原票に登録されていた期間と当該登録されていた期間に引き続いて本市の住民基本台帳に記録されている期間との合計期間が6か月以上となる者」と読み替えるものとする。
附 則(平成26年9月25日要綱第96号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1の規定は、この要綱の施行の日以後の使用に係る福祉利用割引券について適用し、同日前の使用に係る福祉利用割引券については、なお従前の例による。
附 則(平成27年3月19日要綱第18号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1の規定は、この要綱の施行の日以後の使用に係る福祉利用割引券について適用し、同日前の使用に係る福祉利用割引券については、なお従前の例による。
附 則(平成28年3月16日要綱第19号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年2月23日要綱第21号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年2月16日要綱第10号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年1月21日要綱第84号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日要綱第72号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年10月1日要綱第125号)
この要綱は、令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和3年3月3日要綱第22号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月25日要綱第111号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年7月1日要綱第112号)
この要綱は、令和4年7月1日から施行する。
附 則(令和6年6月13日要綱第96号)
この要綱は、令和6年7月1日から施行する。
附 則(令和6年11月14日要綱第131号)
この要綱は、令和6年12月2日から施行する。
附 則(令和7年3月18日要綱第24号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
交通機関及び施設の名称 | 区分 |
北海道中央バス | 金券式回数券 |
札幌ハイヤー事業協同組合加盟社 | タクシー利用料金 |
石狩市有償旅客運送自動車 | 利用料金 |
回数券 |
公共交通空白地有償運送 | 利用料金 |
石狩市有償スクールバス | 利用料金 |
回数券 |
市内ガソリンスタンド等 | 自家用車への給油等 | レギュラーガソリン |
ハイオクガソリン |
軽油 |
灯油 |
浜益保養センター | 1日券 |
回数券 |
会員券 |
石狩温泉番屋の湯 | 1日券 |
回数券 |
会員券 |
緑苑台パークゴルフ場 | 1日券 |
シーズン券 |
望来コミュニティセンターパークゴルフ場 | 1日券 |
シーズン券 |
市民プール | 1回券 |
回数券 |
りんくる健康増進室 | 回数券 |
花川北・花川南・八幡コミュニティセンター | 1回券 |
共通回数券 |
浴室・談話室回数券 |
NPO法人石狩市文化協会 | 芸術文化鑑賞券 |
おまかせ便カケル | 購入金額(石狩市内での購入に限る。) |
備考 「市内ガソリンスタンド」とは、市と福祉利用割引券の取扱いに関する契約を締結しているガソリンスタンドをいう。また、「自家用車」とは、利用者本人が専ら利用する自動車とする。
一部改正〔平成21年要綱24号・22年21号・23年45号・26年96号・27年18号・28年19号・29年21号・30年10号・31年84号・令和2年72号・125号・3年22号・4年111号・112号・6年96号・7年24号〕
別記第1号様式(第5条関係)
追加〔平成24年要綱17号〕
別記第2号様式(第5条関係)
追加〔平成24年要綱17号〕
別記第3号様式(第6条関係)
追加〔平成24年要綱17号〕