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令和8年3月31日から施行
令和11年4月1日から施行


令和11年4月1日 廃止

○石狩市民生委員児童委員連合協議会交付金交付要綱
平成20年2月28日要綱第11号
石狩市民生委員児童委員連合協議会交付金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域福祉の推進を図ることを目的に、複雑多様化する福祉問題に的確に対応できるよう、必要な知識及び技術の習得に努める民生委員児童委員の活動を助長することを目指し、石狩市民生委員児童委員連合協議会(以下「協議会」という。)に対し、交付金を交付することについて、石狩市補助金等交付規則(昭和63年規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 交付金は、協議会の長に交付する。
(交付金額)
第3条 交付金の額は、予算の範囲内で次の各号により算定される額の合計とし、その額に円未満の端数があるときは、切り捨てるものとする。
(1) 交付金基本割額 北海道民生委員等関係経費負担金取扱要綱別表に定める補助基準額の合計額
(2) 委員活動推進費 委員1名につき24,000円
(3) 互助共済事業会費 委員1名につき2,900円
(4) その他市長が認める額
一部改正〔平成23年要綱81号・28年56号・31年26号・令和2年15号〕
(交付申請)
第4条 協議会の長は、この要綱により交付金の交付を受けようとするときは、石狩市民生委員児童委員連合協議会交付金交付申請書(別記第1号様式)に、次に定める書類を添えて提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 補助金等交付申請額算出調書
(3) 経費の配分調書
(4) 事業予算書
(5) 資金収支計画書
(6) その他市長が必要と認める書類
(交付決定)
第5条 市長は、前条の規定により申請書を受理したときは、その内容を審査し、交付金交付の適否を決定した後、速やかに補助金等交付決定通知書により交付決定内容の通知を行うものとする。なお、交付金は分割して交付するものとすることから、補助金等交付決定通知書に交付時期及び交付金額を明記しなければならない。
(交付金の請求)
第6条 交付金の交付決定を受けた協議会の長は、交付の請求をしようとするときは、補助金等交付請求書を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 協議会の長は、当該年度3月31日までに次の各号の関係書類を市長に提出しなければならない。
(1) 補助事業等実績報告書
(2) 事業実績書
(3) 補助金等交付申請額算出調書
(4) 経費の配分調書
(5) 事業決算書
(6) その他市長が必要と認める書類
一部改正〔平成31年要綱26号〕
(交付金の返還)
第8条 市長は、協議会の長が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付した交付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に違反し、又は不正の方法によって交付金の交付を受けたとき。
(2) その他交付金の交付が不適当と認められるとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
一部改正〔平成23年要綱30号・26年17号・29年98号・令和2年15号・5年35号〕
附 則(平成23年3月9日要綱第30号)
この要綱は、平成23年3月31日から施行する。
附 則(平成23年6月28日要綱第81号)
この要綱は、平成23年6月28日から施行する。
附 則(平成26年3月3日要綱第17号)
この要綱は、平成26年3月31日から施行する。
附 則(平成28年3月31日要綱第56号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月21日要綱第98号)
この要綱は、平成29年3月31日から施行する。
附 則(平成31年2月14日要綱第26号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第7条の改正は、平成31年2月14日から施行する。
附 則(令和2年2月20日要綱第15号)
この要綱は、令和2年3月31日から施行する。
附 則(令和5年3月9日要綱第35号)
この要綱は、令和5年3月31日から施行する。
附 則(令和8年1月19日要綱第21号)
(施行期日)
この要綱は、令和8年3月31日から施行する。
別記第1号様式(第4条関係)
一部改正〔平成23年要綱81号・令和2年15号〕



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