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○石狩市敬老会事業交付金交付規則
平成20年12月16日規則第41号
石狩市敬老会事業交付金交付規則
(目的)
第1条 この規則は、町内会等が実施する敬老会事業に対する経費の一部として、石狩市敬老会事業交付金(以下「交付金」という。)の交付について必要な事項を定めることにより、地域における敬老意識の高揚及び高齢者間の交流の推進を目的とする。
(交付対象団体)
第2条 交付金の交付対象団体は、次に掲げる団体とする。
(1) 市内の町内会、自治会その他これに準ずる団体
(2) 市内の介護老人福祉施設の設置者、認知症対応型共同生活介護事業者等
(3) 前2号に掲げるもののほか、敬老会事業を実施するにふさわしいと市長が認めた団体
一部改正〔平成22年規則10号・27年17号〕
(交付金額)
第3条 交付対象団体に交付する交付金の額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。
(1) 人数割額 前条各号(第2号を除く。)に掲げる団体が主催する敬老会事業の参加者(次条第1項各号に掲げる要件に該当する者(以下「対象者」という。)であって高齢者の交流を目的とする会合への出席者に限る。以下同じ。)のうち第6条第2項の規定により市長の確認を受けたもの1人につき1,500円
(2) 団体割額 別表区分の欄に掲げる対象者(第6条第2項の規定により市長の確認を受けた者に限る。以下この号において同じ。)の人数に応じ、同表額の欄に掲げる額(対象者の人数が900人を超える場合にあっては、290,000円に900人から100人増すごとに15,000円を加算した額)
一部改正〔平成22年規則10号・27年17号〕
(交付金の算定)
第4条 交付金の算定の対象となる対象者又は参加者は、次に掲げる要件に該当する者でなければならない。
(1) 敬老会事業を開催した日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記録されていること。
(2) 敬老会事業を開催した日の属する年度の末日に75歳に到達していること。
(3) 次に掲げる敬老会事業を開催した団体の区分に応じて、次に定めること。
ア 第2条第1号に掲げる団体 町内会、自治会等の地区内に住所を有すること又は居住すること。
イ 第2条第2号に掲げる団体 当該施設に入所すること又は入居すること。
ウ 第2条第3号に掲げる団体 市長が定める要件に該当すること。
2 第2条各号に掲げる団体の敬老会事業において、その対象者又は参加者が重複する場合の交付金の算定については、市長が別に定める。
一部改正〔平成22年規則29号・24年37号・27年17号〕
(交付対象経費)
第5条 交付対象経費は、次の各号に掲げる交付金の区分に応じ、当該各号に定める費用とする。
(1) 人数割額 敬老会事業の参加者に係る飲食等に要する費用
(2) 団体割額 敬老会事業の実施事務に要する費用(前号に係るものを除く。)
一部改正〔平成22年規則10号・27年17号〕
(対象者の事前確認)
第6条 交付金の交付を受けようとする団体は、敬老会事業の開催日の2週間前までに敬老会事業対象者兼参加者名簿(別記第1号様式)を市長に提出し、対象者の事前確認を受けなければならない。
2 市長は、前項の提出があったときは、速やかに対象者を確認し、敬老会事業対象者兼参加者名簿の写しを名簿提出者に送付しなければならない。
一部改正〔平成22年規則10号・27年17号〕
(交付申請)
第7条 交付金の交付を受けようとする団体は、敬老会事業を開催した日の属する年度の末日までに石狩市敬老会事業交付金交付申請書(別記第2号様式)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 敬老会事業に係る収支予定決算書(別記第3号様式
(2) 敬老会事業に係る領収書
(3) 敬老会事業対象者兼参加者名簿(参加者に係る事項を記入したもの)
(4) その他市長が必要と認める書類
一部改正〔平成22年規則10号・27年17号〕
(審査)
第8条 市長は、前条の申請があったときは、内容を審査し、交付金を交付することが妥当と判断したときは、石狩市敬老会事業交付金交付決定通知書(別記第4号様式)により申請者に通知する。
一部改正〔平成27年規則17号〕
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
一部改正〔平成22年規則10号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
一部改正〔令和2年規則46号〕
(新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る特例)
2 令和2年度から令和4年度までに限り、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、第2条各号に掲げる団体が第3条第1号の会合を開催しない場合であって、対象者に対し第1条の目的に資するものとして物品等(市長が認める物に限る。)を配布する事業を行うときは、当該事業は、この規則に規定する敬老会事業とする。
追加〔令和2年規則46号〕、一部改正〔令和3年規則35号・4年15号〕
3 前項の場合において、第3条第1号の人数割額は、同号の規定により算定された令和元年度の人数割額の実績額(当該実績額がないときは、平成30年度の人数割額の実績額)とする。
追加〔令和2年規則46号〕
附 則(平成22年3月31日規則第10号)
改正
平成24年3月26日規則第12号
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の石狩市敬老会事業交付金交付規則の規定は、平成22年4月1日以後に開催される敬老会事業から適用し、同日前に開催された敬老会事業については、なお、従前の例による。
(平成22年度から平成26年度までにおける特例措置)
3 平成22年度から平成26年度までに限り、石狩市敬老会事業交付金の額は、改正後の第3条の規定にかかわらず、同条の規定により算定される額に、附則別表の区分の欄に掲げる参加者の人数に応じ同表の額の欄に掲げる額(以下「団体割額」という。)を加えた額とする。
一部改正〔平成24年規則12号〕
4 平成22年度から平成26年度までに限り、改正後の第2条及び第3条の規定にかかわらず、改正前の第2条第2号に該当する団体が敬老会事業を行った場合には、団体割額を石狩市敬老会事業交付金として交付する。
一部改正〔平成24年規則12号〕
附則別表

区分

参加者10人以上29人以下

5,000円

参加者30人以上49人以下

10,000円

参加者50人以上99人以下

20,000円

参加者100人以上149人以下

30,000円

参加者150人以上199人以下

50,000円

参加者200人以上299人以下

80,000円

参加者300人以上399人以下

110,000円

参加者400人以上499人以下

140,000円

参加者500人以上599人以下

170,000円

参加者600人以上699人以下

200,000円

参加者700人以上799人以下

230,000円

参加者800人以上899人以下

260,000円

参加者900人

290,000円

備考 参加者900人を超える場合は、290,000円に900人から100人増すごとに15,000円を加算した額とする。
附 則(平成22年12月21日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月26日規則第12号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年7月6日規則第37号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の石狩市敬老会事業交付金交付規則の規定は、平成27年4月1日以後に開催される敬老会事業から適用し、同日前に開催された敬老会事業については、なお、従前の例による。
附 則(平成28年3月31日規則第36号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月13日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年7月22日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年7月13日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月9日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(令和4年3月22日規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)

区分

対象者10人以上29人以下

5,000円

対象者30人以上49人以下

10,000円

対象者50人以上99人以下

20,000円

対象者100人以上149人以下

30,000円

対象者150人以上199人以下

50,000円

対象者200人以上299人以下

80,000円

対象者300人以上399人以下

110,000円

対象者400人以上499人以下

140,000円

対象者500人以上599人以下

170,000円

対象者600人以上699人以下

200,000円

対象者700人以上799人以下

230,000円

対象者800人以上899人以下

260,000円

対象者900人

290,000円

追加〔平成27年規則17号〕
別記第1号様式(第6条関係)
全部改正〔平成27年規則17号〕
別記第2号様式(第7条関係)
全部改正〔平成27年規則17号〕
別記第3号様式(第7条関係)
全部改正〔平成27年規則17号〕、一部改正〔令和4年規則6号〕
別記第4号様式(第8条関係)
一部改正〔平成22年規則10号・27年17号・28年36号・30年5号〕



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